A.配偶者ビザで在留していた外国人は、たとえ、離婚しても、在留期限まで、適法に日本に滞在することができます。基本的には、現在の在留資格が取り消されることはありません。しかし、在留資格の実体が無くなった以上、早めに在留資格の変更(あるいは更新)の手続きをした方が良いでしょう。
離婚後も引き続きに日本に滞在できるのは、次のような場合があります。 
@日本人あるいは永住者と再婚する。
この場合は、離婚した同じ相手と再婚する場合には、期間の制限はありませんが、女性が別の人と再婚する場合には、日本の法律上で原則として、離婚から6ヶ月以上の期間を空けなければならないことに注意が必要です。次回の申請は「在留資格の更新」となりますが、離婚および再婚の経緯を詳しく記述しなければ、不許可になることもあり得ます。 
A定住者への変更を申請する。
これは、日本人あるいは永住者と結婚してから3年以上経過した後に離婚した場合に申請できます。ただし、前の配偶者との間に未成熟な子供がいる場合には期間制限はありません。
それ以外の要件として、経済的に自立していること、確かな身元保証人がいることなどがあります。さらに、定住者への在留資格変更の申請をするにあたっては、詳細な理由書を提出する必要があります。
B就労ビザへの変更を申請する。
これは、申請人が本国あるいは日本で大学を卒業している場合、または日本の専門学校を卒業して専門士の称号を取得している場合、日本の会社に就職をすることによって、就労ビザへ変更できる場合があります。
C投資経営ビザへの変更を申請する。
日本で会社を設立して、その会社を経営していれば、投資経営ビザに変更ができる可能性があります。ただし、従業員2人以上を雇うか、500万円以上の実質投資をしていることの証明が求められるので、相当の資金力が無ければ、許可を取るまでは、難しいと思われます。