Q.私は配偶者ビザ(「日本人の配偶者等」の在留資格)を持って、日本に暮らしていましたが、今回、離婚しました。在留期限は、1年以上先ですが、このまま残れるのでしょうか?また、期限が来ても、日本に残れる方法には、どんなものがあるのでしょうか?

konsaru.jpgA.配偶者ビザで在留していた外国人は、たとえ、離婚しても、在留期限まで、適法に日本に滞在することができます基本的には、現在の在留資格が取り消されることはありません。しかし、在留資格の実体が無くなった以上、早めに在留資格の変更(あるいは更新)の手続きをした方が良いでしょう。
離婚後も引き続きに日本に滞在できるのは、次のような場合があります。


@日本人あるいは永住者と再婚する。
この場合は、離婚した同じ相手と再婚する場合には、期間の制限はありませんが、女性が別の人と再婚する場合には、日本の法律上で原則として、離婚から6ヶ月以上の期間を空けなければならないことに注意が必要です。次回の申請は「在留資格の更新」となりますが、離婚および再婚の経緯を詳しく記述しなければ、不許可になることもあり得ます。


A定住者への変更を申請する。
これは、日本人あるいは永住者と結婚してから3年以上経過した後に離婚した場合に申請できます。ただし、前の配偶者との間に未成熟な子供がいる場合には期間制限はありません
それ以外の要件として、経済的に自立していること、確かな身元保証人がいることなどがあります。さらに、定住者への在留資格変更の申請をするにあたっては、詳細な理由書を提出する必要があります。

B就労ビザへの変更を申請する。
これは、申請人が本国あるいは日本で大学を卒業している場合、または日本の専門学校を卒業して専門士の称号を取得している場合、日本の会社に就職をすることによって、就労ビザへ変更できる場合があります。

C投資経営ビザへの変更を申請する。
日本で会社を設立して、その会社を経営していれば、投資経営ビザに変更ができる可能性があります。ただし、従業員2人以上を雇うか、500万円以上の実質投資をしていることの証明が求められるので、相当の資金力が無ければ、許可を取るまでは、難しいと思われます。


さらに詳しく知りたい方はこちらへお問い合わせください。

Q.私の妻は外国人で、妻の子供は本国に住んでいます。妻の子供を日本に呼び寄せて、私たちと一緒に暮らすことができますか?

A.子供が未成年かつ未婚であれば、定住者として、日本に呼び寄せることは可能です。
ただし、未成年といっても、18歳以上であれば、審査はかなり厳しくなりますので、「日本で扶養しなければならない理由」を詳細に記載した理由書および立証書類を提出する必要があります。

Q.私は就労ビザを持って、日本の会社に勤めていましたが、今回、会社の倒産により、失業してしまいました。在留期限は1年以上先ですが、このまま日本に滞在することはできるでしょうか?

A.就労ビザ(人文知識・国際業務、技術など)を持って、日本に滞在している外国人が失業などで、離職した場合、在留資格の実体が無くなったわけですから、早めに在留資格の変更等の手続きをしなければなりません。
離職してから3ヶ月以上そのままにしていると、現在の在留資格を取り消されることもあり得ます
また、再就職先が決まったら、速やかに、就労資格証明書の交付申請をする必要があります。(詳しくは就労ビザと転職


Q.私は留学生でしたが、大学卒業後に、在学中にアルバイトをしていた会社に正社員として採用されました。この場合、就労ビザの申請をすれば、許可が取れるものでしょうか?

A.新しい仕事の内容が在留資格の「人文知識・国際業務」あるいは「技術」と適合していれば、許可になる可能性はあります。
例えば、仕事内容が単純作業だけ、とか肉体労働だけのような場合には、就職ができても、就労ビザを取得することはできません。

Q.私は留学生ですが、同じ留学生である妻と昨年結婚しました。私は来月には大学を卒業するのですが、妻の卒業は1年以上先です。私は大学卒業も、就職先を見つけることができず、在留期限も迫っています。私には、このまま日本に残る方法はあるのでしょうか?

.あなたの妻が留学生を続けれるということなので、妻を扶養者とする家族滞在に在留資格変更する申請ができます。
ただし、夫婦の経済力を証明するために、多くの立証書類の提出が必要となるので、許可を取るのは容易ではありません。

Q.私は日本の専門学校を卒業して、就職先が決まりましたが、今回、就労ビザの申請が不許可になりました。再申請して、許可を取れる可能性はありますか?   また、いったん本国に帰ってから、再度、就労ビザの申請をすることは可能ですか?

.専門学校を卒業した場合には、就職した会社での仕事内容が専門学校で専攻した内容と完全に一致していなければ、就労ビザの許可は取れません。今回の不許可が採用理由書の説明不十分によるものであれば、再申請して、十分な内容の採用理由書に書き直すことにより許可を取れる可能性も残されています。
また、
日本の専門学校を卒業した後に、本国に帰ってしまった場合は、日本で就労ビザを取れる学歴には該当しなくなり、専門学校卒業として、就労ビザの申請をすることはできません。

Q.私は留学生として、10年間、専門学校や大学に通っていましたが、今年、就職して、就労ビザで在留期間3年を取ることができました。私は10年以上、日本に滞在しているので、永住申請することができるでしょうか?

A.就労ビザを持って、永住申請するためには、3年分の納税証明書を提出しなければなりません。したがって、就職してから、最低3年以上経過していないと、永住の申請をして、許可を取るのは難しいと思われます。

Q.私は以前にオーバーステイにより、特別在留許可をもらった経歴があります。今年になって、配偶者ビザで在留期限3年を取得しましたが、永住申請することができるでしょうか?

A.特別在留許可をもらってから、日本人の配偶者等の在留資格で滞在している場合には、最低5年以上の在留実績が必要です。そのうえで、日本での結婚生活が3年以上あれば、永住許可を取れる可能性があります。

Q.私は永住者になることができましたが、これからも再入国許可は必要でしょうか?

A.永住者であっているても、日本国外に出るときは、再入国許可は必要となります。
海外に出ることができる期間は最長で3年なので、海外にいる間に、期限が切れてしまったら、日本に戻ることができなくなりますので、ご注意ください。

Q.私は配偶者ビザで日本に滞在していましたが、この度、離婚することになりました。これから、本国に帰りたいと考えていますが、再入国するのには問題ないでしょうか?

A.入国在留審査要領は、「現に有する在留資格に対応する活動を既に終了し、又は継続する見込みのないことが明らかな者」には再入国許可を与えないとしています。

したがって、あなたがまだ再入国許可を取得していなくて、既に離婚してしまっているのであれば、これから再入国許可の申請をしても、許可されることはありません。これは、留学ビザを持っている方が退学した場合や就労ビザを持っている方が退職した場合も同様に、再入国は許可されません。

しかし、いったん再入国許可を取得した後に、離婚などをしても、在留資格該当性は審査されないので、再入国は可能ということになります。

Q.私は就労ビザを持って、日本に滞在していますが、本国で暮らしている親が病気がちなので、日本に呼んで扶養したいのですが、可能でしょうか?

A.家族滞在ビザを持って、家族として呼べるのは、就労ビザを持った外国人が、その子、配偶者を扶養する場合であって、親は呼べませんこれは、永住ビザを持った外国人の親であっても同様です。
 この場合は、いったん親を「短期滞在ビザ」で日本に呼び、日本に入国してから「特定活動」に在留資格変更申請をすることになります。
 この「特定活動」の在留資格を取得するためには、親を扶養する能力があること、本国に親の面倒を看る者がいないこと、親の年齢が70歳以上であることなどが条件になります。ただし、健康上の理由があるときなどは、親の年齢が70歳未満でも許可が下りる可能性はあります。

Q.私は就労ビザを持って、妻は家族滞在ビザを持って、日本に滞在しています。今回、夫婦の間に子供が生まれましたが、何か手続きをする必要がありますでしょうか?

A.日本で暮らす外国人夫婦の間に子供が生まれた場合、その子供は外国籍であるので、出生の事実が発生した30日以内に、入国管理局に「在留資格取得申請書」を提出して、新たに在留資格を取得しなければなりません。

Q.私の姉は大学卒ではありませんが、本国で貿易の仕事をしています。日本の会社に採用されれば、日本で就労ビザを取得することができますか?

A.あなたの姉の条件が当てはまれば、就労ビザのうちの「人文知識・国際業務」の在留資格を取得できる可能性があります。
在留資格「人文知識・国際業務」の中で、国際業務とは「翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること」とされています。その条件としては「従事しようとする業務に関連する業務について 三年以上の実務経験を有すること」とされています。
すなわち、あなたの姉が大学卒ではなくても、海外取引業務(貿易業務)で3年以上の実務経験を有すれば、就労ビザを取得して、日本で勤務できる可能性があることになります。

Q.私は日本人ですが、外国に婚約者がいます。今回、婚約者を短期滞在ビザで日本に呼び寄せてから、日本で結婚して配偶者ビザに変更することは可能でしょうか?

A.一般的に、短期滞在ビザから他の在留資格への変更は、「やむを得ない特別の事情」がなければ許可されません。しかし、「定住者(外国人の連れ子)」や「日本人の配偶者等」あるいは「家族滞在」などへの在留資格の変更の場合は、それほど厳格にこの「やむを得ない特別の事情」が要求されているわけではないようです。
よって、短期滞在ビザで来日してから、配偶者ビザへの変更も可能ですが、国籍によっては、偽装結婚の審査が厳しくなっていますので、しっかり準備しないと、許可を取るのは難しいかもしれません。
また、中国などは、短期滞在ビザで婚約者を日本に呼び寄せること自体が難しくなっていますので、ご注意ください。

Q.私は就労ビザへの変更が不許可となり、在留資格は特定活動(出国準備期間)となっています。私は帰国する前に、以前から付き合っていた日本人と結婚することによって、配偶者ビザに変更することは可能でしょうか?

A.まず、在留資格が特定活動(出国準備期間)で日本に滞在中に、他の在留資格への変更許可申請や、特定活動ビザの更新申請も原則として受付してもらえません
仮に受け付けたとしても、その申請が不許可となった時点で、不法滞在の状態になってしまうので、入管ではこの場合は申請することは奨めません。
あなたのケースでは、日本で結婚の手続きを終えた後に、在留期限の前に、いったん本国に帰国して、日本に残った配偶者の方から、配偶者ビザの在留資格認定書交付申請を行ってもらうことにより、再び日本に呼び戻してもらうという方法が最も安全だと思われます。