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 2010年1月12日(火) 19:10
吉備中央町の産廃不法投棄で判決
岡山県吉備中央町に産業廃棄物を不法投棄していた男に対し、岡山地方裁判所は懲役2年、罰金100万円、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、吉備中央町の解体工事業・大崎正木被告(38歳)です。
判決によりますと、大崎被告は去年9月1日から2日にかけて、家屋の解体工事で出た瓦やコンクリート破片など21トンを所有する資材置き場に埋め立てていたものです。
12日の判決公判で宇田裁判官は「地形が変わるなど環境に悪影響を与えたが、撤去作業に着手するなど反省も見られる」として、懲役2年、罰金100万円、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

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