著作権は「似ている・似ていない」の問題ではないのです。
例えば、偶然似ていても原著を知らないで書いたら侵害ではありません。
つまり、特許などの「排他的独占権」ではありません。
一方で似ていなくても、原著を知った上での無断引用は侵害です。
さらに、立証責任は原告なので、僕の準備が大変です。
でもあなたが「どこかで見て記憶にあったかも。」と自分で言ってくれて
非常に助かりました。
例えばゼンリンの地図とか半導体の回路などにはわざと
「架空の道路(配線)」があります。「パクリではない」としらを切っても、
「じゃ、なんでこんな無意味な部分が一致しているの?」
と指摘されるとほぼ原告の勝利です。誤字脱字の扱いも同様です。
まずは、「寿命」の元ネタが、
「掲載許可もち」
「偶然酷似」
のどちらが(どちらも)嘘なのか明らかにしてください。
もう、この際上記二行の後ろに○×書くだけでいいよ。
というか、それ以外の事は、
「 絶 対 に 一 切 書 か な い 事 。」
「転載許可をとったら、偶然酷似していた。」
っていうのは有り得ないですよね。逆に
「転載許可もとってない。偶然でもない。」
っていうのは有り得ますけど。
一応、今後はこの返信次第。何の警告も無しにいきなり
埼玉地裁に行くつもりはないから安心してください。
女装写真を撮るよりも遥かに楽なはずだから、まずは返信。
(この返信を後回しにすると非常に心証が悪くなります。)
僕は確かに「寿命」ネタの当事者でも代理人(弁護士)でもないけど、
元ネタさんとはきちんと連絡してますし、僕の原著を教えると
僕の個人情報が危ないのでこのような形にさせていただきます。