今般東京府下道路修繕ニ付商売所用大小ノ車取入賃銀百分ノ三ヲ以テ右入費ヘ為差出 候間在府ノ諸官員及華士族卒タリ共馬車人力車所持致候者右定額ニ準ジ入費可差出事
東京府「壬申八月中府下諸税収納」に諸車税(※下記を参照)3959円25銭1厘8毛とあり、その中に自轉車1輌が記載されている 日本の自転車税の最初と思われる
国税としての車税が決定 同時に付加税として府県税を徴収することが認められた。いずれも「道路、橋梁之修覆或ハ貧民救育、小学費用、邏卒入費等二宛」てることとされた。 実施は明治8年 自転車1台につき1年で国税1円 ・東京府税1円
2月20日 大政官布告第27号 「車税規則ヲ定ム」 国税実施 税率1円 6年の「僕婢馬車人力車駕籠乗馬遊船等諸税規則」が廃止
東京都の諸税収納触示中に自転車6両と書いてある
「自転車税は各府県により車税として区々の取扱いであったが、人力車同様課税せよ」→
各府県は全面的に課税されるようになった
自転車台数約10000台 国税3円 付加税もほぼ同額 【自転車の値段 200円前後】
「課税物件を所有する者は、規則所定の事項を記載した書面をもって町村長を経由、部長に届出すべし」 自転車に鑑札を交付 鑑札は自転車の車体の見やすい所に付着するもの 標札の提出に違背した者に対しては、5銭以上1円95銭以下の科料に処する。
税率年1円 明治37年度税額1822,000円 明治38年度税額4869,000円 32年度の県会で議員提出の新設案が否決。県が改めて「自転車は遊技的に使用する類もあろうが、商用にも使用されている。人力車や乗馬の如く多少職業的にという風でなくても課税しているので、それから考えても不当な課税ではなく、一税源にもなる」と、その理由を述べ可決された。
選挙権が「25才以上の男子で、国税3円以上の納税者」に改められ、自転車の所有者は選挙権を得る権利が生じた。 【自転車の値段 50円〜200円】
府県の雑種税と市町村の付加税を合せて平均7〜8円 昭和3年から漸次減税が行われたが、減税額も0.3〜0.8円程度である
地方自治体の収入は年間で4000万円に達し、これに代わる財源が見つからなかった
【自転車の値段 50円〜200円】
府県としての雑種税を廃止し、市町村のみが自転車税と荷車税の2つを徴収 税率は市町村がそれぞれ定めたが、大体において年2円 【自転車の値段 公定価格となる 85円80銭〜98円80銭】
標準税率が設定される 1台年200円 【自転車の値段 6000円〜15000円】
自転車税滞納による督促状 年200円
自転車税と荷車税を統合して、自転車荷車税となる 標準税率年200円
物品税新設反対運動起こる 自転車荷車税とは別に5%の物品税を課そうという2重課税案が出る 【自転車の値段 11000円〜20000円】
自転車・チューブ・タイヤに5%の課税 1000億円の減税を行うために、減税分の財源の一部として物品税新設の案が出る
----------------------------------- 参考文献 朝日新聞社 「値段史年表」平成8年発行