e弁護士相続法律相談掲示板


法律家(弁護士、裁判官、検事)以外の方は、回答することをご遠慮ください/2010.1.11
[e弁護士に戻る] [留意事項] [ワード検索] [過去ログ] [投稿ランキング] [管理用]
おなまえ
Eメール
タイトル
メッセージ  
参照先
暗証キー     クッキー情報を保存
投稿キー (投稿時 2495 を入力してください)

相続 投稿者:みなみ 投稿日:2010/01/11(Mon) 08:30  No.156   [返信] NEW
結婚して25年になりますが、私たち夫婦に、子供がいません。夫の、父母は亡くなりましたが、兄と姉がいます。共に裕福です。妻は夫名義の財産につき潜在的持分を持っていると聞きますが、夫が死亡した場合の相続は、どうなるでしょうか。
夫は、3つほど不動産を持っています。私と結婚してから買ったものです。
[修正]
[削除]

   Re: 相続 投稿者:似非弁護士、似非裁判官、似非検事 投稿日:2010/01/11(Mon) 09:58  No.157   NEW
弁護士、裁判官、検事の職に就く人以外の回答は出来ない掲示板ですから、その職に就く人が来られるのをお待ち下さい。
[修正]
[削除]

債務の相続 投稿者:よしだ 投稿日:2010/01/11(Mon) 01:45  No.148   [返信] NEW
私の父は、「家を兄にやる」と遺言状を書て、亡くなりました。でも借金も1千万円あります。銀行の借り入れです。銀行から私宛に請求が来ています。
何も相続してないのに、債務の支払い責任を負うのでしょうか。
母は既に亡くなり、相続人は私と兄です。
[修正]
[削除]

   Re: 債務の相続 投稿者:西表島住処猫 投稿日:2010/01/11(Mon) 01:59  No.150   NEW
法律家(弁護士、裁判官、検事)以外の方は、回答することをご遠慮ください。

上記の注意書きがある為に、素人の私は回答出来ません。

法律家であると思われる、アトムさんが来るまでお待ちください。
[修正]
[削除]

   Re: 債務の相続 投稿者:あにき 投稿日:2010/01/11(Mon) 02:37  No.151   NEW
何か削除とかあったの?

元々コメントしてる人の中にはどうも弁護士らしき人はいないみたいだが…

まず裁判官や検察官がここにくる事はないだろうし

コメント見たら簡単な案件にも判例探ししてるみたいだから ここに弁護士はいないんじゃない?

基本 無条件で無料相談する弁護士はいないしね

[修正]
[削除]

無題 投稿者:西表島住処猫 投稿日:2010/01/11(Mon) 01:26  No.146   [返信] NEW
弁護士事務所が開設している相談掲示板ですよね?

勝手に削除して知らないフリを貫き通すのですか?

削除人のアトムさんポパイさん浅はか杉ですよね?
[修正]
[削除]

   あにき(敬称略)へ 投稿者:西表島住処猫 投稿日:2010/01/11(Mon) 03:19  No.152   NEW
Re: 債務の相続 投稿者:あにき 投稿日:2010/01/11(Mon) 02:37 No.151 NEW

>>何か削除とかあったの?

私が確認しただけで、5件の削除がありました。

>>元々コメントしてる人の中にはどうも弁護士らしき人はいないみたいだが…

私は素人なので、他の皆さんの事はわかりません。

>>まず裁判官や検察官がここにくる事はないだろうし

私もそう思います。

>>コメント見たら簡単な案件にも判例探ししてるみたいだから ここに弁護士はいないんじゃない?

同意ですが、弁護士以外の法律家がどこかに居るかも知れません。

>>基本 無条件で無料相談する弁護士はいないしね

広告の役割として、無料相談を謳っている弁護士はいますね。

掲示板で弁護士が無料相談を受け付けるメリットは、私にはわかりません。

∵私は弁護士ではない。

タイトルに付いて補足

あにきの呼称に対して敬称を付けると可笑しいと思ったので、勝手に判断して略させていただきました。
[修正]
[削除]

   Re: 無題 投稿者:のれそれ 投稿日:2010/01/11(Mon) 04:16  No.153   NEW
横入りは十分無礼を承知で書き込みます。

ここで回答をした場合、裁判官、判事、弁護士の何処かの職に就いて居ない場合、身分を詐称した事になるのでしょうか?

場合によっては、犯罪として処理される事もあり得るのでしょうか?
[修正]
[削除]

   Re: 無題 投稿者:西表島住処猫 投稿日:2010/01/11(Mon) 04:45  No.154   NEW
のれそれさん、初めまして。

>>ここで回答をした場合、裁判官、判事、弁護士の何処かの職に就いて居ない場合、身分を詐称した事になるのでしょうか?

申し訳ない。

私は法曹家ではないので、コメントは差し控えさせていただきます。

>>場合によっては、犯罪として処理される事もあり得るのでしょうか?

非弁行為をお調べ下さい。(これも回答になるのかしら?w)
[修正]
[削除]

更新料 投稿者:かんだ 投稿日:2010/01/10(Sun) 23:41  No.139   [返信] NEW
更新料は消費者契約法に違反して無効と聞きました。
先月解約し家を明け渡したのですが、明渡し後でも返還請求できるのでしょうか。今からでも、請求したいです。
[修正]
[削除]

   Re: 更新料 投稿者:アトム 投稿日:2010/01/11(Mon) 01:13  No.144   NEW
更新料の合意があった場合でも、法定更新の場合には更新料は請求できないとの判例がありました。最近は消費者契約法10条に反するとの判例が出てきました。その趣旨は、更新料をとることで、賃料が安く見え、それがごまかしであるとの理論です。
この理由で更新料を請求する場合は、契約終了後でも大丈夫です。ただし、裁判をする必要があります。判例は分かれており、勝てるとは限りません。
[修正]
[削除]

   Re: 更新料 投稿者:西表島住処猫 投稿日:2010/01/11(Mon) 01:33  No.147   NEW
Re: 更新料 投稿者:西表島住処猫 投稿日:2010/01/11(Mon) 01:03 No.141 NEW
更新料 投稿者:かんだ 投稿日:2010/01/10(Sun) 23:41 No.139 [返信] NEW
更新料は消費者契約法に違反して無効と聞きました。
先月解約し家を明け渡したのですが、明渡し後でも返還請求できるのでしょうか。今からでも、請求したいです。    [修正]
[削除]
相続法律相談掲示板です。
他の法律相談掲示板を、利用した方が良いと思われます。    [修正]
[削除]

アトムさんへ、全て保存した上で投稿しています。

弁護士事務所の名前を汚す様な削除は、今後しない方が良いと思われます。
[修正]
[削除]

遺留分の時効 投稿者:ナツエ 投稿日:2010/01/10(Sun) 23:26  No.138   [返信] NEW
母が二年前、父が昨年亡くなりました。父の遺言で兄が家をもらいました。
私はゼロです。
遺留分を請求したいのですが、どのようにするのですか。時効ありますか。
[修正]
[削除]

   Re: 遺留分の時効 投稿者: 投稿日:2010/01/10(Sun) 23:53  No.140   NEW
まず 内容証明で請求する

とにかく二年で時効になるのを防ぐため

細かい事はその後です
[修正]
[削除]

   Re: 遺留分の時効 投稿者:アトム 投稿日:2010/01/11(Mon) 08:23  No.155   NEW
相続開始を知った後1年以内に遺留分減殺請求の通知をしてください。 [修正]
[削除]

養育費 投稿者:まつした 投稿日:2010/01/10(Sun) 22:16  No.137   [返信] NEW
私は、3歳の子供を連れて離婚しました。元夫からは、養育費として月7万円送ってもらっています。元夫は、1昨年再婚し、昨年11月子供が生まれました。夫から、養育費を減額して欲しいとの内容証明郵便がきました。
元夫の年収は700万円、私の年収は100万円くらいです。
元夫の要求にどう対処したらよいでしょうか。
[修正]
[削除]

   Re: 養育費 投稿者:西表島住処猫 投稿日:2010/01/11(Mon) 01:56  No.149   NEW
養育費 投稿者:まつした 投稿日:2010/01/10(Sun) 22:16 No.137 [返信] NEW
私は、3歳の子供を連れて離婚しました。元夫からは、養育費として月7万円送ってもらっています。元夫は、1昨年再婚し、昨年11月子供が生まれました。夫から、養育費を減額して欲しいとの内容証明郵便がきました。
元夫の年収は700万円、私の年収は100万円くらいです。
元夫の要求にどう対処したらよいでしょうか。 [修正]
[削除]

相続法律相談掲示板です。

申し訳ないですが、他の掲示板を探して相談された方が良いと思います。

法律家(弁護士、裁判官、検事)以外の方は、回答することをご遠慮ください。

と、注意書きがあるので法曹家ではない私は回答出来ません。
[修正]
[削除]

助けて下さい 投稿者:えり 投稿日:2010/01/02(Sat) 23:23  No.119   [返信]

1ヶ月前から
バイトを始めたんですが
私だけ
給料を貰えません。
そこのお店は
家族で経営してるんですが
社長や社長の息子さんから
いじめをうけ、
死ぬやクソガキなど
暴言を毎日吐かれ
毎晩明日
バイトに行くのが
怖くて寝られません。
辞めようと思うんですが
給料を貰えないまま
辞めたくありません!
もし辞める日になっても
給料を貰えなかった場合は
警察に通報か
訴えることが出来ますか?
教えて下さい

[修正]
[削除]

   Re: 助けて下さい 投稿者:アトム 投稿日:2010/01/03(Sun) 08:14  No.121  
給料をもらえない場合は、労働基準監督署へ行って、指導をしてもらってください。
効果がない場合は、裁判所に訴えるのですが、未成年の場合は、両親が訴えることになります。
店の営業の種類、給料の金額はどのくらいですか。
[修正]
[削除]

   Re: 助けて下さい 投稿者:えり 投稿日:2010/01/03(Sun) 08:56  No.122  

ありがとうございます!
1ヶ月半しか
バイトしていないので
金額は9万くらいです。
バイトの種類は
ホールをやっていて
注文を聞く事や
商品を持って行くなどの事を
やっています。

[修正]
[削除]

相続 投稿者:みゅう 投稿日:2009/11/24(Tue) 20:43  No.73  Mail  [返信]
私が幼い頃、母が離婚後、母子2人で暮らしています。
幼い頃の離婚のため、私には父の記憶もないし、大きくなって父に会ったコトもありません。
こういう場合でも、私に遺産相続の権利が発生するのでしょうか?
(ちなみに現在父は再婚し、奥さんと子供が2人います。)
また、遺産相続の権利が発生した場合、父が亡くなった後、私の方から何かアクションを起こす必要があるのでしょうか?またその場合、父が亡くなってから、何ヶ月以内にするとか、期限のようなものはありますか?
[修正]
[削除]

   Re: 相続 投稿者:アトム 投稿日:2009/11/24(Tue) 21:36  No.74  
大丈夫です。あなたは、お父さんについて相続する権利があります。相続を放棄することは、相続を知ってから3か月以内にする必要があります。しかし、相続する権利は、時間的な制限はありません。
ただし、遺留分減殺請求権は遺留分が害されたことを知ってから1年以内にする必要があります。
[修正]
[削除]

助けて下さい 投稿者:あゆみ 投稿日:2009/11/20(Fri) 06:45  No.70   [返信]
先日から婚約者と連絡がとれません。
3ヶ月で20万近く貢がされて最後の日、「この服買えばあとはねだらないからお願い」と言われ5万近く服買いました。それから音信不通、そして新しい彼女ができてました。私が物凄く馬鹿だったのですが相手を訴えたくて、とりあえずお金と謝罪の言葉が欲しいです。まず何からすればいいんでしょうか。
[修正]
[削除]

   Re: 婚約不履行 投稿者:アトム 投稿日:2009/11/20(Fri) 14:11  No.71  
どうしても法的な対処をしたいなら、家庭裁判所に婚約不履行を理由とする慰謝料請求の調停申立をしてください。
そこで、話合いをし、その結果で、さらに強い措置をとるか決めると良いでしょう。
[修正]
[削除]

相続放棄 投稿者:サクラ 投稿日:2009/11/18(Wed) 13:57  No.64  Mail  [返信]
2年前に父の遺産相続放棄を弁護士にやってもらっていたのに、最近になって取り下げていると言う事がわかりました。
私の意志に関係なく、勝手に取り下げとか出来るんでしょうか?
その弁護士は体調不良のため自宅療養しているらしく事務員が対応してくれたのですが、説明はこうです。
「兄弟3人が放棄手続きをしてたのに、私以外は回答書を送ってこなかった為、3人いっぺんにしないのなら話が進められないと裁判所に言われたので3人とも取り下げた」です。
これは私にも悪い所はあるんでしょうか?
[修正]
[削除]

   Re: 相続放棄 投稿者:アトム 投稿日:2009/11/18(Wed) 22:34  No.66  
その弁護士の事件処理は乱暴です。依頼人の許可なく、相続放棄を取下げたら、懲戒処分の対象です。 [修正]
[削除]

   Re: 相続放棄 投稿者:サクラ 投稿日:2009/11/18(Wed) 23:38  No.67  Mail
アトム様
ありがとうございます。今からでも裁判所に放棄やりなおしてもらう事は出来るんでしょうか?
私は自分の債務整理中なので、相続してるのなら破産も考えています。
父の遺産は土地や事業、会社etc.債務額は今の所数千万らしいです。
[修正]
[削除]

   Re: 相続放棄 投稿者:アトム 投稿日:2009/11/19(Thu) 10:29  No.68  
2005年施行の改正民法により、相続放棄の単なる取下げはできなくなりました。詐欺などによる取消しはできます。
そこで、法律事務所の事務員の回答が正しいか疑問です。
まず、家庭裁判所に行き、取下げが有効かを尋ねてください。取下げが有効なら、相続放棄は3ヶ月以内しかできませんので、自己破産などをお考えください。
[修正]
[削除]

| 1 | 2 | 3 |

- e-PAD -
Modified by Tambo