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小沢氏側に公金9億円 解党2党(自由・新生)の残金を“独占” (2/2ページ)

2010.1.9 01:21
このニュースのトピックス自民党
小沢氏に流れた解党時の資金小沢氏に流れた解党時の資金

 ■今も法の抜け穴

 政党助成金も立法事務費も公金だが、政党解散時の返還義務はない。政党助成金について定める政党助成法では「政党が解散した場合、総務大臣が残金を返還するよう命じることができる」と規定されているが、返還が命じられなければ返す必要はない。返還命令に従わなくても罰則がなく、罪に問われることはない。

 このため「ザル法」とも言われる政党助成法が、細川連立政権時の6年に議員立法として成立した際の中心が小沢氏だった。

 自民・公明両党は昨年4月、解散を決めた政党がそれまでに受け取った政党助成金を他の政治団体に寄付する行為を禁止する同法改正案を衆院に提出した。民主党の反対の中、改正案は衆院で可決されたが、7月の解散に伴って廃案。民主政権で「法の抜け穴」は残ったままだ。

     ◇

 〈政党助成金〉リクルート事件などの汚職事件を受けて、企業・団体献金を禁止するとの名目で導入された。政党助成法に基づいて、政党の活動を援助するために国庫から交付されるもので、政党交付金とも呼ばれる。政治活動の自由を尊重するという趣旨から、交付に条件を付けたり、使途を制限したりしてはならないと定められている。

 〈立法事務費〉「国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律」として定められており、国会議員の立法に関する調査や研究を推進するために必要な経費が衆参両院の会派に対して国から交付される。交付されるのは、所属する議員1人当たり月額65万円。各会派は、立法事務費の交付を受けるために、立法事務費経理責任者を定めなければならないと規定されている。

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小沢氏に流れた解党時の資金

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