ニュース 速報 YOMIURI ONLINE(読売新聞)
現在位置は
です

本文です

組体操で骨折 小6提訴 「学校側 保身のため虚偽主張」

名古屋地裁 過失認め賠償命令

 運動会で行う組体操の練習でけがをしたのは、担任教諭らの指導が不十分だったためとして、名古屋市の市立小学校6年生の男子児童(当時)が、同市に約190万円の支払いを求めた訴訟の判決が25日、名古屋地裁であった。長谷川恭弘裁判長は、学校側の責任を認めた上で、「信用できる存在であるべき学校側が、保身のため虚偽の主張をして、児童に精神的な苦痛を与えた」と述べ、同市に慰謝料など計約110万円の支払いを命じた。

 判決によると、男児は2007年9月、同市中村区の市立柳小学校の運動場で、「4段ピラミッド」と呼ばれる組体操の練習をしていて、高さ約2メートルの最上段から落下。左腕を骨折する重傷を負った。

 児童は「下段が不安定だったため、転落した」と訴えたが、学校側は「突然、跳躍した。事故は予見できなかった。過失はない」などと反論した。

 判決はまず、学校側が報告書に「4段」ではなく「3段」と虚偽の記載をしていることや、教頭が男児の「飛び降り」を前提として、別の児童から事故状況の聞き取りを行い、回答を誘導したことなどを認定。その上で「保身のため、学校の責任を軽くするように工作していることがうかがわれる。教諭の証言は信用できず、男児はバランスを崩し落下した」と判断した。学校側の責任については、「指導が不十分だった。途中でやめさせれば、けがを防ぐことができた」と述べ、過失を認めた。

 原告側は、「虚偽の説明をする担任の対応に裏切られ、精神的苦痛を受けた」と主張していた。

 安藤伸二・同小教頭の話 「学校として考え得る限りの指導、対策をしている。児童に精神的苦痛を与えたという判決は残念だ」


2009年12月26日  読売新聞)
現在位置は
です