
愛荘町の同和対策固定資産税減免の関係書類が公開されました。その中には、減免を受けるための申請書も含まれています。
愛荘町-公文書公開異議申立容認通知書-H21-12-21.pdf愛荘町-公開文書-H21-12-21.pdfご覧の通り、非常に簡単な申請書です。
通常、固定資産税減免の申請書には記入しなければいけない、物件の種類や価格、土地であれば面積を記入するような箇所がありません。
また、同和減免の段階的廃止を決めた回議書には、一部黒塗りになっている箇所があります。この黒塗り箇所に入るのは、おそらく数字の「3」です。愛荘町にある解放同盟の支部は
長塚支部、
川久保支部、山川原支部の3つで、同名の集落に1つずつあります。同和減免を廃止するにあたって1つの集落・解放同盟支部だけと協議することはあり得ないので、答えは3集落、解放同盟3支部長となるわけです。
今さら隠すことに意味があるとは思えないのですが、担当部署に聞いてみたところではノーコメントということでした。また、部分公開であることや、一部非公開とした理由を書いた決定書がなく、公文書のコピー代も請求されていませんが、書類はこれで全部だそうです。
同和減免自体が、地方税法上問題が多いことは
以前述べたとおりですが、では、町内に固定資産を持つ人が実際にこの申請書を使って同和減免を申請するとどうなるのでしょうか?
受理されるか拒否されるかどちらかということになるのですが、それによって
申請者あるいは物件が同和関係であるかどうか(正確には、愛荘町がそう認識しているか)分かるということになります。
「東近江市の答弁書が届きました」と
「第1回口頭弁論と次回期日」という記事に、部落解放同盟の末広支部、住吉支部、虎姫支部の支部員の名簿らしきファイルのアドレスが貼りつけられていました。現在、そのファイルはすでに見ることができなくなっています。
実際に部落解放同盟の末広支部、住吉支部がある近江八幡市と、虎姫町に出向いて現地の方に確認してみたところ、名簿は本物であり、比較的最近作られたものであることが確認出来ました。
流出した支部員の情報は、同盟員番号、氏名、企連会員であるかどうか、生年月日、住所、電話番号です。
企連というのは、部落解放滋賀企業連合会のことで、同和地区の企業経営者が税金対策のために加入する組織です。一昔前は、実際に申告書がフリーパスという時期もあったようです。実際、名簿に掲載されている人の多くは企業経営者でした。
この名簿の出所ですが、実際に名簿に掲載された人物を知る地元の方によれば、支部でこのような名簿を作ることはなく、部落解放同盟滋賀県連合会あるいは部落解放滋賀企業連合会の事務局で作られたものではないかということでした。
この件について、部落解放同盟滋賀県連合会のコメントはまだ得られていません。
去る21日、同和対策地域総合センター要覧等の文書の公開について、意見陳述してきました。新たに述べたのは、次の点です。
・地域総合センターは地方自治法244条の「公の施設」なので、法律上、名称や位置は既に公にされているか、公にすることが予定されている。
・愛荘町には、(区域指定された)同和地区は存在していない。情報公開請求により確認した。
審査会からは、次の点の質問がありました。
・前の答申が出た後の、所管課の手続きは問題なかったか。
→手続き上の瑕疵はなかった。
・「滋賀の部落」のような、同和地区の位置が分かる資料は、特別な手続きなしに見ることができたのか。
→一般の資料と全く同じ手続きで見れた。端末で「滋賀 部落」で検索したらすぐ出てきたし、複写カウンターで複写できた。大阪の同和地区一覧も同様だった。鳥取の図書館でも、その類の資料が特別に管理されているのを見たことはない。
・愛荘町に請求した公文書は何か。
→
この記事で開設しているいきさつを説明。
・公益上必要だから、任意的な公開を求めるという趣旨か。
→そうではなくて、法律上公開しなければならないから公開を求めている。
審査はまだ継続中なので、結論が出るにはまだまだ時間がかかる見込みです。
大津地方法務局から部落地名総鑑っぽいファイルを削除要請された件で、大津地方法務局に出向いて、保有個人情報開示請求書を提出しました。請求対象文書は
請求者が運営する鳥取ループへの削除要請についての一切の文書
です。これで、法務局がどのような経緯で削除要請したのか分かると思います。法務局は
ロータスノーツで法務省とやりとりしているので、おそらく、そういった電子データが対象文書になります。
愛荘町の同和対策減免に関する書類が不存在とされたことに対して、異議申し立てをした件で、今月7日付で荘町情報公開・個人情報保護審査会の答申が出されました。以下から全文をご覧になれます。
愛荘町情報公開個人情報保護審査会答申-H21-12-07.pdf結論として、「処分を取り消すのが相当」という意見が出されています。また、答申の中で、次の公文書の存在が明らかにされています。
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公文書A 固定資産税減免対象者一覧の電磁的記録。これは、同和減免だけでなく、生活保護や営農組合減免対象者も含むリストです。
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公文書B 固定資産税賦課決定に係る回議書。これは前記の3種類の減免の総額が記載されたものです。
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公文書C 固定資産税の同和対策減免申請書。これは、公文書Aに書かれた対象者に送付され、対象者が記入して減免の申請を行うための書類です。
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公文書D 固定資産税の同和対策減免の廃止についての回議書。どのような内容かは答申には詳しく書かれていません。
・
公文書E 平成21年度固定資産税の同和対策減免申請について(お知らせ)。おそらく、同和対策減免を受けていた人に送付されたものです。
これらの文書は、異議申立人が公開を求めた書類に該当するので、必要に応じて補正手続きを行った後、情報公開条例により公開するかどうかの判断がされるべき、ということです。
属人主義ということなので、対象地域の書類の存在は期待していませんでしたが、公文書Aについては、名前や住所が黒塗りで公開されたとしても、どれくらいの減免が行われたかという資料にはなりそうです。
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