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2010年1月7日(木) 19:15 |
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県の処分に岡山市・倉敷市含まれず
今回の岡山県の布団販売業者への処分に、岡山市と倉敷市が含まれていません。 処分する権限を県から市に譲り渡しているのが原因ですが、制度の不備も指摘されています。
地方分権を進める中で、2006年に県から岡山市倉敷市に譲り渡した事業の中に、特定商取引に関する処分も含まれています。 細かい住民サービスをという狙いでした。 処分されたミラノ・リビングのケースでは、岡山市にも被害情報が寄せられていました。 しかし岡山市は、独自の処分を行うまでの件数ではないと判断し、調査を見送りました。 ところが被害の数は岡山県全体で57件に上ることから、岡山県は新見市や備前市の消費者に聞き取り調査を行い、業務停止処分を出しました。 しかし処分する権限も譲り渡していることから、岡山市と倉敷市は県の処分の対象から外れてしまったというわけです。 岡山市は以前からこういうケースが発生する可能性があるため、改善を県に要望していたと言います。 「県の処分は岡山市にも及ぶように変更して」というのが岡山市の要望ですが、岡山県は条例を改正するのが難しいからと、改善できずにいます。 実はこうした状況は全国で岡山県だけで、所管する中国経済産業局も困惑しています。 消費者保護の法律ですが、岡山県の場合、県民市民のためになっていないというのが現状です。 早急な改善が望まれます。
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