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遺族年金について、質問します。 私の祖母は94歳(大正5年生まれ)で元気に暮ら...

ryu2fujitさん

遺族年金について、質問します。
私の祖母は94歳(大正5年生まれ)で元気に暮らしています。昭和36年から60歳になるまで国民年金納付しており、現在、自分の国民年金を受給しております。

厚生年金は掛けてもおらず、当然厚生年金は受給しておりません。
祖母の配偶者の祖父は大正1年生まれで昭和45年に58歳で他界しました。祖父は2年7月厚生年金を掛けており、国民年金は昭和36年から昭和45年まで13年程かけており他界しました。
この場合、祖母は祖父の遺族年金の受給の対象ではないのでしょうか?祖父が他界した当時、祖母は52歳、18歳未満の子はいませんでした。
祖母も父も、年金に無知で、もしかしたら祖父の遺族年金を請求できたのではないかと思い質問しました。
どなたかお教え下さい。よろしくお願いいたします。

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zuntakazunzunさん

昭和45年にお亡くなりになられたということですから、国民年金については、旧法の国民年金法で母子年金、遺児年金及び寡婦年金の受給が可能であったか考えるということになります。18歳未満のお子さんがいなかったということですから、母子年金・遺児年金は要件を満たさないということになります(20歳未満の一定の障害状態のお子さんがいたなら別です)。

寡婦年金は、夫が国民年金の老齢年金の受給に必要な被保険者期間を満たしている場合に、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続した65歳未満の妻に支給されるものでした。老齢年金を受給するには被保険者期間(保険料納付済期間と保険料免除期間)が25年以上必要ですが、大正5年3月31日以前に生まれた方については、10年以上あれば良いという特例がありました。質問者さんが書かれている通りにおじい様が13年の加入であれば、おばあ様は寡婦年金の受給資格を得ていたということになります。ただ、昭和45年にお亡くなりになったということが間違いでなければ、昭和36年からしか加入できないために、9年ほどの期間しかなく、要件を満たさないということになります(13年というのはおばあ様の方ではないかと思います)。ただ、当時に受給資格を得ていたとしても、寡婦年金の時効は5年ですので、すでに時効にかかっています。

厚生年金についても、現行と同様に当時も被保険者か老齢年金の受給資格期間を満たしていなければ、遺族に遺族年金の受給資格は生じません。被保険者でもなく、2年7月では老齢年金の受給資格はないですから、遺族年金の受給権は得られないということになります。

以上から、piico77さんの回答が基本的に正しく、kosyukaido10さんの指摘は誤りです。
kosyukaido10さんの書いている
>寡婦年金 は、「夫の死亡当時、夫によって生計を維持され、
>かつ夫との婚姻期間が10年以上ある65歳未満の妻」で
>かつ、「国民年金第1号被保険者として保険料を納めた期間と、
>免除期間(学生納付特例期間を除く)をあわせて25年以上ある夫」
>が条件です。
>したがって、国民年金13年では不足です。
という部分は「第1号被保険者」「学生納付特例期間」とあるように現行法の話です。現行法で話をしているので、旧法の国民年金法にあった老齢年金の受給資格についての特例も抜け落ちた説明になっているものと思います。

>年金加入暦は合計187ヵ月であり
の部分から考えても、旧法時代のことを把握されているわけではないようです。当時は現行の制度とは異なり、厚生年金の被保険者が国民年金の被保険者でもあったというわけではなく、基礎年金という考えも無いです。ですので、厚生年金の期間と合計して国民年金の老齢年金の受給資格があるかは判断しません。

piico77さん

大正元年生まれのおじい様には「旧法の国民年金」制度が適用されるのですが・・・

すみません、私旧法の知識があまりないので、受験時代のテキストを見ながらお答えしています。参考程度にしていただけますか。

で、結論からいいますと、「寡婦年金」が受給できた可能性はあるが、今から請求できるかといえば、時効に引っ掛かるので出来ないのかなぁ・・・という感じです。

おじい様の場合、被保険者期間が10年あれば老齢年金の受給権は得られたので13年加入していたのならクリアしています。

・・・六法まで引っ張り出して調べたのですが、旧法の寡婦年金についてくわしく出ていなかったので、絶対「寡婦年金」がもらえたはず・・・とは断言できませんが・・・

頼りない答えでスミマセン^^;

他の方の意見も待ちつつ、気になるのでしたら「ねんきん事務所」に相談されるといいですよ。


kosyukaido10さんのご意見拝見しました。・・正直混乱してます ^^;

ただ、おじい様が亡くなられたのは昭和45年なので、旧法の国民年金法適用で構わないのでは?

新法は昭和61年スタートですから。

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  • 編集日時:2010/1/7 20:50:45
  • 回答日時:2010/1/6 10:12:58

kosyukaido10さん

祖父の方は死亡時には国民年金加入者でした
死亡当時は、18歳未満の子がいませんでした。

また、年金加入暦は合計187ヵ月であり
年金受給資格をまだ得ておりません。

(1)老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者が死亡
(2)厚生年金保険加入中に死亡
のどちらにも該当せず、遺族厚生年金の受給はできません。

次に遺族基礎年金は、死亡当時、18歳未満の子がない
ため、受給資格はありませんでした。

>>大正元年生まれのおじい様には「旧法の国民年金」制度が
>>適用されるのですが・・・

遺族年金は、年齢に関わらず、死亡当時の法令が適用されます。

>>被保険者期間が10年あれば老齢年金の受給権は得られたので
>>13年加入していたのならクリアしています。

寡婦年金 は、「夫の死亡当時、夫によって生計を維持され、
かつ夫との婚姻期間が10年以上ある65歳未満の妻」で、
かつ、「国民年金第1号被保険者として保険料を納めた期間と、
免除期間(学生納付特例期間を除く)をあわせて25年以上ある夫
が条件です。
したがって、国民年金13年では不足です

寡婦年金の支給は、「60歳から64歳まで、死亡者の
老齢基礎年金の3/4に相当する金額を支給」するというもの
です。昭和61年3月までは、旧法第26条で計算される年金
額の1/2の支給額でした。

>>旧法の国民年金法適用で構わないのでは?

回答中分に他人のIDを書くのはルール違反です。
なお、旧法の国民年金法でも、上記の理由で寡婦年金は
適用できません。

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  • 編集日時:2010/1/8 00:13:24
  • 回答日時:2010/1/6 00:09:08

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