朝鮮籍在日同胞に旅行証明書発給すべき、裁判所判決
裁判所は「南北交流協力に関する法律や旅券法などで、日本に居住する朝鮮籍同胞らが韓国を訪れる場合は旅行証明書の発給を受け、所持するよう規定している点などに照らすと、原告に旅行証明書発給申請権がある」と説明した。
また、原告が以前にも旅行証明書の発給を受け、数回にわたり訪韓し、学術活動を行った点などから、原告が国家安全保障や秩序維持、公共福利を害する恐れがあると見ることもできないとの見方を示した。
原告は4月、韓国で開催されるシンポジウムに出席するため領事館に旅行証明書発給を申請したが拒否され、訴訟を起こした。
韓国政府樹立後、現在まで、韓国籍または北朝鮮籍を取得したり日本に帰化せずに朝鮮籍を維持している同胞は7万人余りに達すると推算されている。