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北朝鮮への金融制裁 政令を閣議決定
このニュースのトピックス:外交
政府は17日午前の閣議で、北朝鮮の長距離弾道ミサイル発射を受けた日本独自の追加制裁措置として、北朝鮮への渡航者が現金を持ち出す際の届け出額を100万円超から30万円超に引き下げる改正外国為替令を決定した。北朝鮮への送金報告義務額を3000万円超から1000万円超に引き下げる制裁措置は財務省が16日省令を決定しており、いずれも5月12日から実施する。
北朝鮮への現金持ち出しと送金の規制は、資金の流れの実態を詳細に把握するのがねらい。弾道ミサイル発射のほか、北朝鮮が昨年8月の日朝公式実務者協議で約束した拉致被害者の再調査に応じないことも踏まえ、実施をきめた。
河村建夫官房長官は17日午前の記者会見で「日本政府が(資産凍結の)制裁を科している団体のチェックなどいろいろな形で資金の流れを注視していきたい」と述べた。
すでに実施している(1)貨客船「万景峰92」など北朝鮮籍船の入港禁止(2)北朝鮮からの輸入全面禁止−などの制裁は10日の閣議で1年間の延長を決定。自民党からは北朝鮮への全面輸出禁止を求める声が上がったが、「日本だけが実施しても効果が薄い」(政府高官)として見送られた。
ミサイル発射に対する国連安全保障理事会の議長声明に対し北朝鮮は6カ国協議への不参加などを表明した。拉致問題も一向に進展しておらず、与党内から一層の制裁強化を求める声が上がる可能性もある。
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