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2009年12月22日
憲法第7条に定められている天皇の役割。(1)法律や条約を知らせる(2)国会を開く(3)衆議院を解散する(4)外国の大使をもてなす(5)社会につくした人を表彰する――など10項目。いずれも内閣が助言し認めることが必要。
天皇陛下が15日、中国の習近平国家副主席と会見したことについて、外国の地位ある人が天皇と会う時、1か月前までに宮内庁に願い出るならわしを政府が破り、「政治活動に天皇を利用した」と批判がありました。民主党の小沢幹事長は「国事行為である」などと反論しましたが、外国の地位ある人との会見は国事行為ではありません。
提供:朝日学生新聞社