成年後見制度をご存知ですか?
辛島 幸子
自己決定権の尊重した法律
2000年4月、介護保険制度が出来た時改定される、禁治産者から、成年後見制度へ高齢者や障害者も、地域の中で健常者と同じように生活出来るのが当たり前という考えで、自己決定権の尊重とノーマライゼーションの理念からこの法律が産まれました。
この法律には、法定後見と任意後見があり、法廷後見には、後見、補佐、補助があります。任意後見には、任意後見契約があるだけです。
法定後見の申し立て
「後見」は通常の買い物もできない程度、「補佐」は、重要な取引行為について援助があった法がよい程度の事が目安となる。
本人、配偶者4親等内の親族(いとこ迄)無い場合、また独身などは市長などが、家庭裁判所にある用紙に必要事項を記入して、家庭裁判所に申し立てる。
添付書類は戸籍謄本、登記事項証明書(または登記されてないことの証明書)診断書(精神科医)後見人等の候補者の戸籍謄本、住民票身分証明書、(破産者でないことの市区町村長発行証明書)費用は申し立て手数料、登記手数料、鑑定費用、切手などを含めて十数万円、登記、審判が決まれば、裁判所の書記官の嘱託で登記(コンピューターシステム)
任意後見制度は
この人と思う人を任意に選んで、後見人にと申し立てればよい、という感じがするが、事例では?任意後見契約公正証書を、公証人の嘱託で登記する(任意後見受任者)
本人と任意後見人予定者との間の契約を公正証書にしたもの(本人の判断能力が低下した後の代理権を任意後見人が授与され、任意後見監督人の選任を効力発生の条件とする契約を公正証書にしたもの。公正証書になっていないものは「任意後見契約」とは認められない。
審判の後で後見を開始する必要ができて、任意後見監督人を選任する時は、改めて、その選任の申立てを家庭裁判所にしなければならない。
費用手数料、切手など、約1万円。弁護士が任意後見人になっていても、別の監督人を選任しなければならない。法律というものは解りずらいものである。
後見成年制度への助言
そこそこの資産のある人で、自分の身内、財産相続予定者を眺めて、問題が起きそうであれば、後見人制度を利用すべく、弁護士、福祉事務所、社会福祉協議会へいって相談するのがよいでしょう。胸に一モツ、親に二モツ、三・四が無くて五リンジュウを待つなんて困りますね。
私が経験したエピソードから
19年前はこの制度が無くて代々木病院から立川の病院へ従姉を移すとき、お願いをした医師から助言があり、弁護士さんにお願いをして後見人の書類を作成し,片麻痺の本人の遺言書を立川の公正役場に届けてきちんと書類ができたらあずかりますと・・・・・・。
さまざまの費用の件も確かな基盤の上に落ち着いて八年間の看取りといまも叔母の一族と墓を守り法要などを忘れずに行うことを続けておりまた息子にも伝へ孫にも続けてもらいたいと願って日々をすごしています。