徴収時効分の1億円余、納税困難か…首相
12月28日10時14分配信 読売新聞
鳩山首相は27日、母親からの資金提供について贈与財産だったとして約6億円を納税したことを明らかにしたが、このうち1億円余は既に徴収時効が過ぎているため、実際には納税できない可能性が高い。
元公設秘書に資金の管理を任せきっていたことで、結果的に納税義務を完全に果たせない恐れが出てきた。
首相の母親からの資金提供は、2002年7月〜09年6月で総額12億6000万円に上るが、09年分については申告時期を迎えていないため、今回は、02年7月〜08年に受領した11億7000万円を贈与財産として申告したとみられる。
関係者によると、このうち、03年までの提供資金については既に徴収権の時効を過ぎており、納税地にある北海道・室蘭税務署など国税当局は2億7000万円に対する贈与税約1億3000万円を受け付けることができないという。不正行為で納税を免れたと判断された場合は、02年分までが対象になるが、元秘書が課税されない貸付金と認識していたことなどから、可能性は低いとみられる。
また、今回のケースは首相側の自主申告となることがほぼ確定。首相は、東京地検特捜部の捜査などで申告義務があることを認識したが、現時点では、国税当局からの指摘を受けていないためだ。国税当局の指摘後に申告すると15〜20%かかる無申告加算税も、5%となる見通しだ。
元公設秘書に資金の管理を任せきっていたことで、結果的に納税義務を完全に果たせない恐れが出てきた。
首相の母親からの資金提供は、2002年7月〜09年6月で総額12億6000万円に上るが、09年分については申告時期を迎えていないため、今回は、02年7月〜08年に受領した11億7000万円を贈与財産として申告したとみられる。
関係者によると、このうち、03年までの提供資金については既に徴収権の時効を過ぎており、納税地にある北海道・室蘭税務署など国税当局は2億7000万円に対する贈与税約1億3000万円を受け付けることができないという。不正行為で納税を免れたと判断された場合は、02年分までが対象になるが、元秘書が課税されない貸付金と認識していたことなどから、可能性は低いとみられる。
また、今回のケースは首相側の自主申告となることがほぼ確定。首相は、東京地検特捜部の捜査などで申告義務があることを認識したが、現時点では、国税当局からの指摘を受けていないためだ。国税当局の指摘後に申告すると15〜20%かかる無申告加算税も、5%となる見通しだ。
最終更新:12月28日10時14分