たまげました。まさか今頃になって本物のフルトヴェングラーのステレオが聴けるとは!
今までも「魔弾の射手」全曲とかがあったんですが「確かに2チャンネル録音らしい?」
程度の音で明確なステレオ効果は薬にしたくもありませんでした。ところが!
日本フルトヴェングラー協会新刊
WFJ−77〜78 (2CD) 「1953フルトヴェングラ−VPOステレオアルバム」
CD番号 曲 目 演 奏 者 録 音 日
WFJ-77〜78
(2CD) ①グルック 歌劇「アウリスのイフィゲニア」序曲
フルトヴェングラー指揮
ウィ−ン・フィルハーモニー管絃楽団 1953年2月22日
②フルトヴェングラ−:交響曲第2番
フルトヴェングラー指揮
ウィーン・フィルハーモニー管絃楽団 1953年2月22日
な、何とこれは本物のステレオです!
55年も経っているので高音は多少ぼやけていますが
対向配置の両ヴァイオリンもはっきりわかりますし
ホールトーンもちゃんと入ってます。
何といっても低音が凄い!
本物のフルトヴェングラーの響きってこうだったんだ!
ω□-□ω
( 皿 )<まさに切れば血の出る響きといえよう
今日は、小林の皇室典範のウソ解釈に対する反論をする為の証拠を貼り付けておきます。
第一条 大日本国皇位は祖宗の皇統にして男系の男子之を継承する(大日本国の皇位は祖宗の皇統であり、男系の男子がこれをけいしょうする)
謹んで思うには、皇位の継承は祖宗以来すでに明訓があり、和気清麿が還って来て奏上した言葉に「国家が開闢して以来、君臣の区別は定まっている。いまだかって臣下をもって君主とすることは未だに無い。天の日嗣は必ず皇緒を立てよ」と。
皇統が男系に限り女系の所出に及ばないのは、皇家の成法である。女系を採用しないのは上代だけでなく、神武天皇より崇峻天皇にいたるまで三十二世全て女帝を立てた例は無い。故に神功皇后は国に当たること六十九年間、摂政の位をもって終わられた。飯豊愨困論に摂し清寧天皇の後を受け継いだが、この方もまた即位されなかった。清寧天皇が崩御され皇子がなく又近親の皇族男子がなく、そして皇妹春日大姫がおられたが即位されず、群臣は従祖・履中天皇の孫の顕宗天皇を推挙した。これは、上代において既に不文の常典があって、簡単に変えるべきでない家法をなしていたことを見るべきである。その後、推古天皇以来、皇后皇女が即位された例が無いわけではないが、当時の事情を推原するに、一時的に国政を行うに当たって、幼帝が成長するのを待って、位を伝えようとする権宣に外ならず、これを要するに祖宗の常憲ではなく、そして後の世の模範と為すべきではない。本条の行為の継承をもって、男系男子に限り、そしてまた第二十一条に於いて皇后皇女の摂政を掲げるのは、蓋し先王の遺意を紹述するものであり、苟も新例を創るものではない。
祖宗の皇統は一系の正統を承る皇胤をいう。そして、和気清麻呂の所謂皇緒なる者とその解義を同じくするものである。皇統にして皇位を継ぐのは必ず一系に限る。そして二三に分割するべきではない。天智天皇の言う「天に二つの太陽が無いように二王は無い」と。故に後深草天皇以来数世の間、両統互いに代わり遂に南北二朝に至ったのは、皇室の変運であり、祖宗の典憲の存在するところではない。
以上、本条の意義を約説するに、祖宗以来皇祚継承の大義はあきらかであり、日星のように萬世に渡って容易く変わらないものは、蓋し継ぎの三大則とする。
第一 皇祚を践むのは皇胤に限る
第二 皇祚を践むのは男系に限る
第三 皇祚は一系であり分裂してはならない
現行憲法でも、皇位継承は男系の男子に限ると云うのが多数説です。
(芦部信喜 憲法<岩波書店>)
どうやったら、皇統に女系も含まれるという解釈が出来るのか不思議でなりません。
- 2009/12/17(木) 15:54:01 |
- URL |
- 山下 寿 #JalddpaA
- [ 編集]