支払督促の仕方

2009年8月15日 (土)

支払督促の仕方

役立つサイトにしたいという思いから、全くカテゴリーは変わりますが、私が経験した「支払督促」について、手続きの流れを書きたいと思います。

実際、検索エンジンで検索してもよく分からない事が多かったので記載します。

小額訴訟や支払督促等、自分で手続きが出来るので、費用がかかる弁護士や探偵所には頼まない方が良いです。参考までに↓↓

法律で定められている訴訟費用は,基本的には敗訴者が負担することになります。訴訟費用には,訴状やその他の申立書に収入印紙を貼付して支払われる手数料のほか,書類を送るための郵便料及び証人の旅費日当等があります。ここでいう訴訟費用は,訴訟を追行するのに必要なすべての費用を含むわけではなく,例えば,弁護士費用は訴訟費用に含まれません。

(※各簡易裁判所で細かい運用を定めている場合がありますので,支払督促を申し立てる簡易裁判所を管轄する地方裁判所のウェブサイトもご覧ください。

申立先,申立手数料,その他手続に関して,分からないことは,申立先の簡易裁判所の裁判所書記官にお問い合わせください。 )

支払督促において、訴えた側を債権者、訴えられた側を債務者と言います。これからはこの様に記載しますので、よろしくお願いします。

☆参考サイト☆裁判所・民事事件の抜粋↓

#支払督促とは

●金銭の支払又は有価証券若しくは代替物の引渡しを求める場合に限ります。

●相手の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てます。

●書類審査のみなので,訴訟の場合のように審理のために裁判所に来る必要はありません。

●手数料は,訴訟の場合の半額です。

●債務者が支払督促に対し異議を申し立てると,請求額に応じ,地方裁判所又は簡易裁判所の民事訴訟の手続に移行します。

金銭,有価証券,その他の代替物の給付に係る請求について,債権者の申立てにより,その主張から請求に理由があると認められる場合に,支払督促を発する手続であり,債務者が2週間以内に異議の申立てをしなければ,裁判所は,債権者の申立てにより,支払督促に仮執行宣言を付さなければならず,債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。注)強制執行は債務者の資産(銀行など)が分かっていないと難しいです。(口座は分からなくても大丈夫です)探偵事務所に調べてもらうことが出来るらしいですが、費用がかかります。

※手続き費用は裁判に勝てば、全額戻ってきます。強制執行の場合は、相手側に資産があれば可能です。

※支払督促は、証拠書類はいりません。

必要な書類等

申立書,申立手数料,相手方に書類を送るための郵便切手,添付書類等をご用意していただき,申立先の裁判所書記官が所属する簡易裁判所に郵送で,又は直接,提出してください。

【申立書】各簡易裁判所に定型用紙が備え付けてあります。なお,一部は,裁判所ウェブサイト(各地の裁判所のサイト内に各庁独自の書式がある場合もあります。)からダウンロードすることもできます。申立て等で使う書式例

【申立手数料】収入印紙で納めてください。申立手数料の額(参考)

【添付書類等】当事者が法人の場合:登記事項証明書 1通(私と債務者は法人ではないので、法人の場合の手続きは記載しません。)

·           簡易裁判所の民事事件Q&A

·           簡易裁判所における民事事件の概要

·           申立て等で使う書式例

☆私の手続き☆

①まず最初に、支払督促を申し立てます。(必要なものは下記イ)、ロ)のみ。証拠書類はいりません。(支払督促は民事事件になりますので、簡易裁判所になります。)

イ)       申立書は、申立て等で使う書式例から申立書をダウンロードし印刷し(手書きでも大丈夫です)、「支払督促申立書、当事者目録、請求の趣旨及び原因」の三枚の書類を記入し、債務者、裁判所用に、二部ずつコピーします。※原本は必ず保管してください。仮執行宣言の申し立ての時にいります。

私の場合、債務者が県外だったので、直接裁判所に行けず、「請求の趣旨及び原因」の書き方で、三度ぐらい訂正させられてタイムロスになりました。(書類を郵送しては違うと言われ訂正)なので、電話で詳しく書き方を聞いた方が費用もかかりません。

ロ)申立手数料収入印紙で、郵便局、裁判所、法務局等で購入します。

それとは別に、支払督促正本送達費用(債務者に特別送達として郵送する費用、封筒に1050円分の切手を貼ります)として郵便切手を購入します。

支払督促発付通知費用(私(債権者)宛に債務者に正本が送達されたことを連絡する為)、官製はがきを一枚購入します。

簡単にまとめますと、下記になります。

申立手数料(収入印紙)      500円

支払督促正本送達費用(郵便切手) 1050円

支払督促発付通知費用(官製はがき)50円

申立書作成及び提出費用      240円(コピー代、郵送料等。個人差あり)

手続き費用 計1840円

イ)、ロ)を送ります。私の場合は、追跡機能のあるメール便を活用しました。高額な切手や収入印紙を送るので。

注)最初はあまり費用はかかりませんが、最終段階の強制執行(資産差し押さえ)の手続きまで行きますと、全部で費用が15000円ぐらいかかります。

②支払督促正本発送日から2週間後に、債務者が受け取った場合でも、受け取らなかった場合でも支払督促発付通知(はがき)が届きます。発送日としたのは、相手側が受け取って初めて送達ということになるからです。)

受取人不在等にチェックをされていて、送達されていなくても、2週間後にはがきが届くので、かなりのタイムロスになります。(私の場合は偶然土曜に発送されたみたいで、債務者は受け取りました。=送達日となる。郵便局に取りに行く債務者もいますが、詐欺師はわざわざとりに行きませんよね)土日に発送できる「休日送達上申書」というのもあります。手続きが要ります。

③仮執行宣言の申し立てをします。

イ)支払督促正が送達された日から2週間が経つと仮執行宣言の申し立てができますので、申し立て等で使う書式例から仮執行宣言申立書をダウンロードして印刷して記入し、二部コピーします。

それと合わせて、支払督促の申し立ての時に提出した、「当事者目録、請求の趣旨及び原因」の二枚を二部ずつコピーし同封します。

ロ)申立手数料はいりません。送達費用だけになります。

簡単にまとめますと、下記になります。

仮執行宣言付支払督促正本送達費用(郵便切手) 1050円

仮執行宣言付支払督促正本送達費用(自分宛用) 80円切手

仮執行宣言付支払督促発付通知費用(官製はがき)50円

手続き費用 計1180

今までの手続き費用 計3020円

私は、自分宛用にも特別送達(1050円)を勧められてそうしましたが、普通郵便でも良さそうだったので、裁判所の対応に不満でした。余分なお金を払いました。

また、コピー代、仮執行宣言付支払督促発付通知費用(官製はがき)50円の費用は省かれていたので、不思議に思いました。最初は計上されたのに・・。

④仮執行宣言付支払督促正本発送日から2週間後に、債務者が受け取った場合でも、受け取らなかった場合でも仮執行宣言付支払督促発付通知(はがき)が届きます。(自分宛の仮執行宣言付支払督促正本はすぐに届きます)

今回は平日に発送されたので、債務者は受け取らず、郵便局にも行かず、受取人不在にチェックをされていました。はがきの備考欄に、「書留郵便に付する送達上申(下記に意味を説明しています)をして下さい。郵便切手510円分と80円分及びはがき1枚を添付して下さい。」と書いてありました。

※「書留郵便に付する送達上申」とは、相手方が受け取らない場合でも発送した時点で送達が完了する、言わば奥の手です。

⑤書留郵便に付する送達上申をします。(手続き費用は請求できません)

イ)インターネットで「付郵便送達上申書」で検索し、ダウンロードして印刷します。(申立て等で使う書式例にはありません。)

(私は、プリンターが壊れて印刷が出来なかったので、普通のB5の大学ノートの一枚を破いて、手書きで書きました。申立書はA4でないといけないのですが、コピーをA4でしたら、提出書類はA4になるので、問題はなかったです。一応二部コピーしました。

しかし、「付郵便送達上申書」という申立書をダウンロードした時に、申立書とは別に、「調査報告書」というのも付いてきて、私の場合、債務者が県外なので、自分で債務者がちゃんとその住所に住んでいるかを調べれなかったので、裁判所に聞いたところ、「最初に債務者は支払督促正本を受け取っているので、債務者はそこに住んでいることが証明されているので調査報告書は結構です」と言われました。このことはインターネットに書いてなかったので、電話して良かったと思いました。調べる場合、探偵事務所に依頼するしかありませんでした。探偵事務所という言葉が出ましたのでついでに記述しておきますと、強制執行をした場合、債務者の資産が分からなければ差し押さえが出来ないので、債務者の銀行口座や勤め先の会社が分からない時は、探偵事務所に調べてもらわないといけないです。家具などは差し押さえが難しいからです。)

ロ)申立手数料はいりません。送達費用だけになります。

書留郵便に付する送達上申費用(郵便切手) 510円+80円

書留郵便に付する送達上申発付通知費用(官製はがき)50円

手続き費用 計640円

今までの手続き費用 計3660円

書留郵便に付する送達上申書を裁判所に郵送して3、4日後、仮執行宣言付支払督促発付通知(はがき)が届きます。

書留郵便に付する送達上申」とは、相手方が受け取らない場合でも発送した時点で送達が完了しますので、すぐにはがきが届きます。速達で裁判所に送ればもっと早いです。

⑦送達証明申請書を提出します。  

強制執行をする為に、「送達証明書」が必要になります。送達証明書」とは、債務名義の正本又は謄本が債務者に送達されたことの証明書です。この証明書がないと強制執行ができません。この証明書は,債務名義を作成したところで発行します。

送達証明申請書を印刷して記入し、150円分の収入印紙、80円切手を添付して裁判所に郵送します。

手続き費用 計230

今までの手続き費用 計3890円

⑧送達証明書が届いたら、法務局に「資格証明書」を取りに行きます。

第三債務者(差し押さえる口座を所有する銀行等)が会社や銀行などの法人の場合,差押命令を申し立てた日から1か月以内(債権者の場合は,2か月以内)に発行されたその法人の代表者事項証明書又は商業登記簿謄本が必要です。法務局で発行していますのでお近くの法務局にお問い合わせください。

ゆうちょ銀行が第三債務者の場合、貯金事務センターではなく、㈱ゆうちょ銀行本店(東京)の代表者事項証明書を法務局で発行してもらって下さい。どこの法務局でも出来ます。

注)↓⑨の当事者目録の「送達場所」の欄は、貯金事務センターの住所を書くこと!(債務者の口座が愛知の管轄なら、名古屋貯金事務センター) 第三債務者の欄は、ゆうちょ銀行本店(東京)の住所を書く。

※ゆうちょ銀行の口座の管轄が分からない時は、口座の最初の記号番号(5桁)の最初の2桁を見て下さい。(12から始まるものは愛知県、15から始まるものは広島県等。詳しくは「貯金事務センター」で検索すると、ウィキペディア(Wikipedia)で出てきます)

債権執行の手続きをします。ここからの手続きは地方裁判所になります。(今までの簡易裁判所に書類を送らないように気をつけて下さい)

債務者が第三債務者に対して有している債権を差し押さえて,差し押さえた債務者の債権から,債権者の債権額を回収するものです。最終段階です。

債務者の口座に残高があるか分からない場合は、なるべく多くの銀行先を指定していた方が良いです。(但し、支店名が分からないといけません)

私の場合、第三債務者をゆうちょ銀行しか指定していなく、結局残高が無かった為、最初からやり直しになりました(空振りというらしいです)。やり直すには、一回取り下げなくてはならず、また、債権執行の手続き費用(下記に書いてある9050円分)は債務者に請求できないので、大変損な事になってしまいました。腑に落ちないです。簡単に追加できると安易に考えていました。

下記記述は、東京地方裁判所民事執行センターのサイトから抜粋しました↓

http://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/saiken/s-uke-1.html

イ)(1)表紙,(2)当事者目録,(3)請求債権目録,(4)差押債権目録の4つが申立書のセットです。(上記のサイトの申立書は、表紙に「陳述催告の申し立て」にチェックする欄が付いているので、陳述催告書を書く必要が無いので便利です。)

ロ)それに加え、④の仮執行宣言付支払督促正本、送達証明書、資格証明書、申立手数料(収入印紙)、郵便切手がいります。

※申立手数料は、債権者1人,債務者1人,債務名義1通の場合は4,000円です。(その他の場合はお問い合わせください(第三債務者の数は関係ありません。))

※郵便切手は、裁判所によって違うので気をつけてください!!

※名古屋地方裁判所の場合

債権者1人,債務者1人,第三債務者1人(社)の場合は,2900円分(内訳:1050円切手2枚、500円切手1枚,80円切手3枚,50円切手1枚,10円切手1枚)が必要です。

第三債務者が1人()増えるごとに、1760円分(内訳:1000円切手1枚、500円切手1枚、100円切手1枚、80円切手2枚) の切手が必要です

※⑤でも述べているように、請求債権目録に「書留郵便に付する送達上申代(640円)」を書くことはできません。

申立手数料        4000円

申立書作成及び提出費用  1000円

差押命令正本送達費用   2900円

資格証明書交付手数料   1000円

送達証明書申請手数料    150円

手続き費用 計8900円(150円は入れていません)

今までの手続き費用 計12790円

⑩ ⑨が裁判所に届いて2週間後に、第三債務者から「陳述書」と「債権差押に係る貯金お支払い手続きのご案内」が届きます。

「陳述書」には、貯金残高が書いてあり、「債権差押に係る貯金お支払い手続きのご案内」には、払い戻しをされる場合は、お近くの郵便局窓口に、①送達通知書、②債権差押命令(債務名義正本)、③陳述書、④印鑑、⑤身分証明書をお持ちください。と書いてありました。(残高さえあれば、簡単に回収できたのに・・泣;;)

私の場合:6月29日裁判所発令→7月1日第三債務者(ゆうちょ)送達完了→7月7日ゆうちょから返答?、裁判所発令→7月9日債務者送達完了→7月17日債権者送達完了

(第三債務者に送達完了の後、債務者へ発令されます。)

上記サイトから抜粋↓

債務者に債権差押命令が送達された日から1週間経過したときは,取立権が発生し,債権者は,その差押債権を取り立てることができます。取立ては,裁判所から送達通知書を受領し,取立権が発生していることを確認してから行ってください。取立ての方法については,債権者が第三債務者と直接連絡をとってください。

⑪ ⑨が裁判所に届いて2週間と4日後、裁判所から送達通知書、債務名義正本、債務名義(及び送達証明書)還付申請書、取下書、取立書が送られてきます。また、「今後提出して頂く書類について」というA4、1枚の説明書が付いてきます。

イ)差し押さえをやり直す場合→①債務名義還付申請書(⑨で送った書類の返還申請)、②取下書の手続きをします。

    債務名義還付申請書に記入して、それと合わせて440円分の切手(簡易書留で送って貰う為)を用意します。

    取下書に記入し、3部コピー(債務者、第三債務者、裁判所用)し、それと合わせて80円切手2枚(債務者、第三債務者宛用)を用意します。①と②を一緒に送ります。

ロ)       取り下げる場合→イ)の②だけを送ります。

ハ)       取立が完了した場合→②のように取立書をコピーして、切手と合わせて送ります。

☆支払督促をやってみた感想☆

債務者が住んでいる地域の管轄の裁判所が県外だったこともあり、直接裁判所に行けないので、書類の訂正で時間と費用がかかりました。(この費用は請求できない)

小額訴訟は、裁判に勝てば、すぐ強制執行が出来るようになるので、支払督促より2500円ぐらい高いですが、債務者が封書を受け取る可能性があるなら、小額訴訟の方が早くて簡単だと思います。

裁判所の人に頼らず(裁判所の人も言い忘れ等のミスがある)、この記述を見て、なるべく記入ミス、添付書類入れ忘れを無くして、早く債権執行が出来るようにしてほしいです。

裁判所の人は、質問に答えてくれるだけで、詳しく丁寧には教えてくれないので気を付けてください。口調も早いし、分かり辛かったりします。

※結局、私の場合、債務者に債権(残高)が無かったので、回収は出来ず損をしました。

他の銀行の口座を探すのは難しく、諦めました・・

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