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職員の不祥事に対する関係職員等の処分について



 鹿屋市保健相談センターの放火の容疑で再逮捕されていた鹿屋市の元職員が、3月16日に起訴されました。

 このことは、市政の信頼を著しく損なうものであり、鹿屋市の責任者として、市民の皆さま方に、心から深くお詫び申し上げます。

 今回の起訴により、事件の一連の関係がほぼ明らかとなりましたので、私は市政の責任者として、この責任を重く受けとめ、給料10分の3の減額を4月から6月までの3月間、自らに課すことといたしました。

 また、助役につきましても、同様に給料の10分の2の減額を4月から6月までの3月間、行うこととし、関係職員についても、下記のとおり厳正に処分を行いました。

 今回の不祥事を深く反省し、職員と一丸となり、市民の皆さまの信頼回復に向けて最善を尽くしてまいります。




      平成19年3月22日
                                    鹿屋市長 山下 栄





鹿屋市は、下記のとおり懲戒処分を行ったので公表します。

処分の概要  犬の登録及び狂犬病予防注射に関する業務を担当していた職員が、当該業務に係る手数料557,450円を横領し、勤務する事務所に放火し財産を焼損させ、その容疑をもって当該職員が逮捕・起訴されたことから、当該職員及び担当業務を管理監督すべき責務にあった職員及びこれらの不祥事に関連する業務等について管理監督及び適正執行すべき責務にあった関係職員等について処分を行うものである。
処分の時期  平成19年3月22日
被処分者
 
処分の程度
所 属 職 級 性 別 年 齢 処分の量定 処分の根拠
市長部局 事務吏員 50歳代 減給10分の1
(3月)
地方公務員法
第29条第1項
第1号及び第2号
事務吏員 40歳代 減給10分の1
(3月)
技術吏員 40歳代 減給10分の1
(3月)
事務吏員 50歳代 減給10分の1
(2月)
事務吏員 50歳代 減給10分の1
(2月)
事務吏員 50歳代 減給10分の1
(1月)
事務吏員 50歳代 減給20分の1
(1月)
事務吏員 50歳代 減給20分の1
(1月)






















本件につきましてのお問い合わせはこちらまで。
 総務部 総務課 人事研修班 (本庁3階)
 Tel:0994-31-1127 (直通)

2007/03/22