漫画「弁護士のくず」が勝訴 著作権侵害認めず漫画「弁護士のくず」に自分の小説と酷似した部分があり、著作権を侵害されたとして、東京弁護士会所属の内田雅敏弁護士が作者井浦秀夫さんと発行元の小学館(東京)に対し、500万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は24日、請求を棄却した。 阿部正幸裁判長は、漫画と小説の内容を比較し「(参考にした)実在の事件など、表現上の創作性がない部分が似ているだけで、漫画の読者が、小説の表現の本質的特徴を感じ取ることはできない」として、著作権侵害には当たらないとした。 判決によると、小学館は「ビッグコミックオリジナル」で、昨年1月5日号~3月5日号に、「弁護士のくず」の「蚕食弁護士」シリーズを4回にわたり掲載。 内田弁護士は、別の弁護士の不正を暴いて除名処分に追い込んだ実体験を著した小説「懲戒除名“非行”弁護士を撃て」に「登場人物やストーリーなどが酷似している」と主張していた。 【共同通信】
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