解約(解除)方法について


■規約に則った解約方法(一般的な解約方法)
 
◇具体的な廃止理由
 
◇NHKの用意する廃止届での解約
 
◇ハガキその他こちらで廃止届を書いて解約

■契約の取り消し又は無効とできるケース
 
◇契約時NHK側に詐欺・脅迫・文書偽造等刑法に反する行為があった場合
 
◇消費者契約法による取り消し(不実告知、不退去等)
 
◇契約時未成年だった場合
 
◇留守中第三者が契約してしまった場合

■その他
 
◇引越して放置してたら解除されてた!?
 
◇ケーブルテレビ利用者はそもそも契約義務はない!?
 
◇「受信料制度に納得できない」といった場合や不祥事を理由とした解約
 

※一部内容は『反NHK連合』様と重複します。(無効・取り消し可能ケースについて)
詳細は『反NHK連合』様を御覧ください。

※私は法律系の人間でもなんでもないです。当記事の内容は自身がNHKに問い合わせて得た回答と多数の掲示板に寄せられた投稿から得た情報を元に作製されていますが、内容の正否は御自身の責任で判断してください。


規約に則った解約方法(一般的な解約方法)

受信契約の契約内容である日本放送協会受信規約には下記のように記されています。

放送受信契約の解約
第9条
 放送受信契約者が受信機を廃止することにより,放送受信契約を要しないこととなったときは,放送受信章を添えて,直ちに,その旨を放送局に届け出なければならない。

これに基づきまして届出をすることになります。

[放送受信章]とは契約者の玄関先に貼られているシールのことです。これは実際には同封しなくても問題ないです。(それ以前に同封しろとも言われません)

ここで問題なのは[受信機の廃止]というのが具体的にどんな状態かということ。
これについては曖昧になっていますが
契約が必要となるのが「協会の放送を受信できる受信設備を設置、且つ但し書きに該当しない時」なので、これから外れた状態であれば解約できなければなりませんので、この状態を「廃止」と考えればとりあえずよろしいかと。


◇具体的な廃止理由

規約では「廃止したら届け出ること」とだけなので、求められなければ具体的な状態は言わなくてもいいでしょう。ただ「廃止したので解約したいのですが」と申し出るだけです。
まあ普通は具体的な状態を聞かれると思いますが。きかれたら答えときましょう。


・受信設備(の一部)の廃棄
→何の問題もありません。解約できます。「受信設備」とはテレビ単体のことではありません。これまた明確な定義はされておりませんが、NHK番組を視聴するために必要な機器(アンテナ・ケーブル等)どれか一つでも欠ければOKです。

・受信設備(の一部)が故障して視聴不可
→これも問題なく解約できます。できないといけません。上述の通り、どこか一部で構いません。一番簡単だと思われるのが壁の端子からテレビに繋がっているケーブルをハサミやペンチでチョキンと切ってしまうこと。(ケーブルが断線した状態が契約不要なのはコールセンターに電話して確認しています)これも「故障」です。自然に壊れようが自分で壊そうが故障は故障です。契約してすぐに故障理由等で解約を求めると疑われることがありますが、事実は事実ですので自信を持って対応しましょう。ちなみにケーブルは電気屋で安い接続機器買えばドライバーあればすぐ直せます。

・受信設備(の一部)の撤去
→基本的には問題ないんですが、個々で「撤去」の考え方が違うので場合によってはもめます。NHKは基本的には「すぐに復旧できる状態では契約必要」としているようです。(コールセンター談)
以前電話問合せしたときは、機器とりはずして倉庫にしまったような状態でも契約必要と言い出すオペレーターと遭遇しました。これはさすがに撤去としていいと思いますがどうでしょうか。


・線(壁の端子からテレビまで繋がっているケーブル)を外しただけの状態
→これは人によって扱いが違います。明らかに「協会の放送を受信できる」状態ではないので、廃止条件には入るような気はしますが、NHK側は認めないことが予想されます。
ただ『
イントラネット上で受信料に関して受け答えしている質疑応答集』(NHK受信料制度と裏事情様より)の中ではビデオテープ再生専用として使っている場合、線が繋いでいれば契約必要、線が繋がっていなければ但し書きにより契約不要としています。これ、線が繋がってなくても「すぐに復旧できる状態」ですよね。これで契約不要ならばビデオ再生専用等でなくてもただの放置状態でも契約不要にならないとおかしい気がしますね。

・但し書き(放送の受信を目的としない受信設備)となった状態
○ビデオDVD再生専用 →これは当然問題ないですね。(前段参照)
○ゲーム専用 →これも上記と全く同じ状態ですね。
○テレビチューナー付きPCだが接続せずPC機能としてしか利用してない状態 
→テレビだと上記のように問題ないのに、PCで言い換えると何故か契約必要と思い込んでるNHKの人間もいるようです。当然上記同様不要です。
△ワンセグ携帯 →これは厳しいですね。物理的に分離することができませんので。しかし、「デザインや他の機能で機種選んだらたまたまワンセグついてた。別にいらんのに。実際見てない」て人から見れば間違いなく「放送の受信を目的としない受信設備」ですよね。こういった人は但し書きに該当するとして契約拒否しても間違ってないと思いますがどうでしょうか。
△但し書きの「放送」は「協会の放送」であって民放のみを見る目的で設置してるからNHK見ようと思えば見れる状態だけど但し書きに該当する!という主張 →まあ厳しいですね。裁判してどう判断されるかは分かりませんが、現状解約をする為の理由としてはやや厳しいです。(新規契約拒否理由として使うことはできるでしょうが)

※状態を言った後には「しばらく再設置(修理)予定なし」と付け加えたほうがより易しくなるでしょう。「しばらく」がどの程度の期間を示すのかは個々の判断にお任せします。

※稀に無知なオペレーターにあたり、どうあっても解約させないとか言い張るのがいるそうです。そういった場合はその変人相手にがんばっても無駄ですので、一旦電話を切ってかけなおしましょう。よほど運が悪くなければ違う人が出ますので、その人に同じように解約を申し出ましょう。


◇NHKの用意する廃止届での解約

コールセンター0120-151515又は0570-077077又は
最寄の営業所)に電話して、廃止した旨伝えると廃止届の用紙を送ってくれますので、それに必要事項を記入して返送すると正式に解約処理してくれます。

この時、
「滞納があると解約できない」と言われる事があるようですが、それはオペレーター(又はその上司)がNHKからの指導を誤解曲解してしまってるだけと思われます。実際には滞納があるという理由で解約受理を拒むことはできません。
滞納は滞納、解約は解約、何の関係もありませんので解約できます。
滞納してるからといって例えば「受信設備を設置していない期間」の受信料を徴収していいわけがありません。
(NHKはオペレーターへの指導を徹底していただきたいものです。事が大きくなればNHK自身にとってもマイナスなことです)

また、稀に
「本当に廃止したのか確認させろ」などとたわけたことを言う人がいるようです。廃止したことの確認なんてさせる必要ありませんし、それ以前に確認のしようがありません。今はワンセグもありますので隠そうと思えばどうとでもできてしまいます。NHKの人間が家に来てどうやって確認するというのでしょう?一人暮らしの女性の部屋にあがりこんで押入れやたんすの中まで調べるとでも言うのでしょうか?
家宅捜索というのは警察でも令状がなければできないんです。万が一確認させろと言われても拒否しましょう。


◇ハガキその他こちらで廃止届を書いて解約

実は以前は自分で用紙したハガキに必要事項を記入し廃止届として送付するやり方が普通にコールセンターで紹介されていました。
私はこのやり方で解約しています
具体的な記載内容等は
コチラの私が解約したときのを参考にしてください。

ただ、現在はハガキによる解約は紹介されなくなったようです。
その話を聞いて問い合わせてみました。

私:『以前そちらでハガキによる廃止届の仕方を教えていただいて届出したんですが、最近はハガキによる廃止届はそちらでは案内してないんですか?』
NHK:「ハイ、こちらから用紙をお届けしてそちらに記入して頂く様になっております」
私:『ハガキによる廃止届は一切不可ということになったんですか?』
NHK:「いえ、何らかの事情で用紙をお届けできない等の場合には現在でもハガキでの廃止届を受付けておりますので…」


…だそうです。
ただしこれは不祥事前の話です。
反NHK系サイトや巨大掲示板などでハガキで一方的に解約を求める方法が知れ渡って、不祥事でこの方法で解約を求める方が激増したのでしょう。
最近は事前のコールセンターなどでの確認なく一方的に出した場合は、無視されることが多いようです。
「こっちはちゃんと手続きしてんだ、処理されてないのはあっちの問題であって関係ないわ」と放置できる方ならそれでもいいかもしれませんが、「無視された、どうしよう…」と悩むような方は、最初から電話してきちんと解約しましょう。





■契約の取り消し又は無効とできるケース

基本的にこれについてはコールセンター(0120-151515)では対応できません。営業所にまわされるならまだしも、勝手に解約(取り消し)できないとか言い出すので、直接最寄の担当営業所に言った方がいいと思われます。

これらのケースでは、NHKに対して「取り消しできますよね?」「無効だと思うんですが」などとの言い方をして「できない」と言われたなどとの投稿がよくあります。
間違ってはいけません。NHKの了解はいりません。
「取り消します」と意思表示して、「できない」と言うならば訴えてもらえばいいんです。
この場合大事なのは意思表示を確かにしたとの証拠を残しておくことです。
その点で「内容証明+配達証明」が有効です。
電話の場合はきちんと録音などが考えられますが、相手に日付、役職氏名などを言ってもらわないといけませんね。

意思表示さえすればいいとは言っても、やはり以後も払込書や督促なんかが届くのは気分的に悪い、可能な限りNHKにも認めさせてスッキリさせたいというのは当然ですよね。
昨今民事手続きなどと言っておる手前、NHKでもこうした法的に問題な可能性のある契約については綺麗にしたいと考えているように見受けられます。
電話対応などで解決したという報告が過去に比べ非常に多くなっているようです。(ただし、NHK内部での見解の統一ができないないようで、判断は各営業所や担当レベルでばらばらなようですが)
まずはしっかりと理論武装してチャレンジしてみましょう。
ダメなら内容証明出して放置しておけばいいんです。気楽にやってみましょう。


電話対応のコツとしては、
・「この電話は録音させていただいています」と宣言しておきましょう。そうすると相手の対応が丁寧になり、下手なことを言わないように慎重になります。
・無知で話にならない担当にあたったときは無理にその人間と話を続けないで、他の担当や上司に代らせるようにしましょう。「警察・訴訟」などをちらつかせると上司が出てくる可能性が上がります。
何の責任も無い(無いってことはないんですけどね…)末端の担当と、問題になれば(管理)責任を問われる管理職とは、対応がかなり違うようです。「できないできない」と言い張る担当に何とか上司に代らせたらウソのようにあっさり解除(又は解約&債権放棄(滞納分チャラ))したなんて話は結構あります。
・先に担当営業所ではなくて近県の営業所に匿名電話して見解を確認して臨む回答を得てから、担当営業所に電話して「○○営業所の○○氏は〜〜と言ってたぞ」と進めるのも場合によっては効果的です。


◇契約時NHK側に詐欺・脅迫・文書偽造等刑法に反する行為があった場合

これらの場合、契約が無かったことになり返金されなければなりません。
関係法令…刑法第222条、第246条、第159条、民法第96条、第120条

詐欺・脅迫というのは実際には証拠がない場合がほとんどです。やり取りを録音してるとか、たまたま近所の人が見てたとか、そんな状況は普通はありませんよね。
となると結局裁判になっても厳しいようです。
が、裁判でいけるかどうかとNHKがどう対応するかは別問題です。
NHK自身はいくら勝つ見込みがあろうが、裁判になること自体がすでにダメージですので、こちらの言い方次第では取り消し対応や、取り消しができなくとも解約&滞納分を放棄等実質取り消しに近い対応をとる場合があります。
諦めずにチャレンジしてみましょう。

文書偽造については割りとはっきりしますね。NHKの受信契約の場合必ずサインが必要となります。(法的にではなくてNHKの事務処理上の問題で)
被害者の方で写しを保管してて、名前に誤字まであって決定的な証拠になり、過去数年分10万近くの返金がなされた事例もあります。
サインした記憶がなければ契約書の写し等を要求して筆跡確認してみましょう。

ただ、NHKでは大抵5年を過ぎると契約書を廃棄しているそうです。(営業所によって違うようなので確認してみましょう。7年前まで保存してるとか、原本廃棄してるけどPCで映像記録とってあるという話も聞いたことあります)
廃棄しているとなると「契約したという証拠がない」ということです。
こちらは契約してないと言う、NHKは契約した証拠を出せないと言う。
これはもう契約はしてなかったものと考えてしまってはいかがでしょう。
NHKが金よこせと言うなら出るとこ出てはっきりさせていただきましょう。
ただし、しばらく払っていた事実があれば法的には契約が存在していたものとして判断されてしまうという考え方があるようです。ご注意を。



◇消費者契約法による取り消し(不実告知、不退去等)

関係法令…消費者契約法第4条

具体的にNHK受信契約時で絡みそうなのは下記の2つでしょうか。

○不実告知
事業者が契約の重要事項について客観的事実と異なることを告げ、消費者がそのことを事実であると誤認して契約に至った場合、消費者はその契約を取り消すことができる。

○不退去
事業者に対し、消費者がその住居またはその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を表示したにもかかわらず退去しなかったことにより、消費者が困惑し契約に至った場合、消費者はその契約を取り消すことができる。


不退去(消費者契約法第4条3項1号)について内閣府の
消費者の窓にて下記の説明を見つけました。

○「帰ってくれという意思を示した」
・基本的には、その意思を事業者に直接的に表示した場合をいいます。
・その意思を間接的に表示した場合については、以下のようなケースであれば、直接的に表示した場合と同様に認められ、相手方である事業者にも明確に意思が伝わることから、社会通念上その意思を示したとみなすことが可能と考えられます。
ア 「時間的な余裕がない」等と言った場合
イ 「契約をしない」等と言った場合
ウ 口頭以外の手段により意思を示した場合

○ 事業者が自宅や職場に居座っていた時間の長短は問いません。


「帰れ」と直接的表現でなくてもこの法規を適用可能です。

ところで「受信契約には消費者契約法は適用されない」と言う人(NHK)がたまにいるそうですが、適用されます。間違いなく。

電波監理審議会(第842回)議事要旨

 (5) 日本放送協会の受信規約の変更の認可について     (諮問第57号)
   日本放送協会の受信規約の変更の認可について、次のとおり郵政省の説明及
  び質疑応答があり、審議の結果、適当である旨、答申した。
  ア 郵政省の説明
    本件は、消費者契約法(平成12年法律第61号)が新たに制定され、平成13
   年4月1日からは、支払い遅延に対する損害賠償の率が年14.6%を超え
   る契約は無効となることに伴い、NHKの受信規約をこれに整合させるもの
   である。具体的には、現在、延滞している受信料の2倍の割増金を徴収する
   こととしている規定を1期(2か月)当たり2%(年12%)に改めるもの
   である。
  イ 主な質疑応答
    
放送受信契約は消費者契約法の対象となるのかとの確認の質問があり、郵
   政省から、そうである旨の回答があった。


◇契約時未成年だった場合

関係法令…民法第5条、第120条

ただし細かい規定があるのでご注意ください。例えば下記に該当する場合は取り消しできないようです。詳しくは消費者センターや法律系サイトにて確認してみてください
  1.未成年者が詐術を行った場合  
  2.親権者の追認(事後の承諾)がある場合
  3.本人が成人後に追認する場合
  4.取消権が時効(成人になって5年)によって消滅した場合 


成年後継続して受信料を支払っていた場合は”追認”に当っちゃう可能性大です。ご注意を。

NHKは基本的に未成年を理由として取り消しを認めようとしませんが
これについての反論はガボさんがなさってますので御確認下さい(
コチラ


◇留守中第三者が契約してしまった場合

関係法令…民法第113条、第120条

具体的な例としては
・同棲中の恋人がいつも払っているのかと勘違いして受信料を払ってしまった。(で、これが契約した事になっていた)
・一人暮らし中のアパートにたまたま来ていた家族のものが払ってしまった。(契約してしまった)
等々。

世帯主又は代表者(以下A)又は有権代理人(Aに「留守中受信契約しといていいよ」等許可された者)以外は「第三者」になります。例え妻(配偶者)が集金人に負けてA(夫)名義で契約してしまっても、Aに許可されていない場合は契約無効を主張することができます。


※これに対していくつかNHKから反論されて解除できなかったという報告がありましたので、反論の反論 を考えてみました。




■その他

◇引越して放置してたら解除されてた!?


「情報公開の実施状況」 の答申第8号にこのように記されています。

このうち、「放送受信規約および放送受信規約取扱細則に関する料金事務の取り扱い」の中で、「廃止認定等による解約」として、「提出された不明調査票について、調査してもなお転居先が判明せず、または長期不在、死亡等により廃止届を提出するものがない契約者および長期にわたり面接不能の状況にあって、受信機設置の事実が確認できない契約者については、解約の処理をすることができる。」と規定している。

「調査してもなお転居先が判明せず」と書いてありますが、実際には調査などしてなくて、明らかにばれるような状況(引越し後郵便局で転送手続き取ってるとか)でも契約解除されているようです。

『「面接不能者ではなく、ずっとその場所に居住している支払拒否者をもリストから削除している」については、訪問を重ねても長期にわたり面接が困難で、受信機設置の事実確認ができなかったことによる廃止認定のケースと考えられる。』…非常に興味深い文ですが実態はよく分かりません。
(→数十年前に契約してしばらく払ってたけど、ここン十年払ってないという人が契約状態を確認してみると契約になってなかったという投稿がありました。その人は住所変わってません)

受信契約締結の際NHK側が契約内容を一切通知していなく、契約であることを認識していない人が多く、結果そのまま引越ししてしまって新地で新しく契約&引越し前の地では別の人が入居したりすると、同一人物の二重契約&同一住所地で複数の人間による多重契約が起こるなどの問題があるのでしょうが、他にも不払い者数が増えることを避ける等いろいろ理由がありそうです。(想像)





◇ケーブルテレビ利用者はそもそも契約義務はない!?

詳しくは反NHK連合(管理者:ガボ様)の「CATV理論」を御覧下さい。
これについてはNHKは絶対に認めません。
これを認めるとNHKは存在できなくなりますので。
よって、これを理由とした解約は難しいです。

(ただ、この見解を信じる者が「私最初から受信設備設置してませーん」と言ってもウソとも言い難いでしょうし、それを聞いたNHKが深く追求せずに解約受理することもあるかもしれませんね)

解約に使うのは問題がありますが、未契約者が契約拒否の理由として挙げるのは「今のところ」問題ないでしょう。
結局のところCATVでも契約が必要か否かは裁判でもしてみないと分かりません。
「裁判で見解がはっきりしたら契約するよ」でもおっけー。


◇「受信料制度に納得できない」といった場合や不祥事を理由とした解約

法的な考え方やNHK内部の処理は不明ですが、実際にこれで解約した方はいらっしゃいます。相手にもよるでしょうし、基本的に難易度はかなり高いものと思われます。

廃止以外の解約はできないんじゃ?と思われる方もいるかもしれませんが、いいんです。NHKが認めるのならば。合意のもとの解約ですから。

解約ではないですが、KOMACHI殿が受信契約について問合せたところ
このような回答があったとか。
『受信料について、NHK本体に問い合わせたところ
「強制ではありません」
「理解のある人から受信料はいただいています」
「納得出来ない人からお金はいただけません」
とのことです。
納得出来ない、この制度はおかしいと思ったら「すんなり断って下さい」
集金人の態度が許せないと感じたら「すぐにNHKに苦情を入れて下さい」
という回答をNHKよりいただいています。(確認先:NHK大阪放送局)』

このような回答を先に出させた上で解約の話をすれば可能性はありますね。


 


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