2009年12月22日 9時35分更新
5年前、岡山市でほかの組員と共謀して男性を殺害したとして殺人などの罪に問われ1審の無罪から2審で一転して実刑判決を受けた暴力団組長について被告の弁護団は「犯罪事実に誤認がある」として最高裁判所に上告しました。
福岡県の暴力団組長、池部徹被告(36)は、平成16年に岡山市で組員2人とともに元組員のタカ橋宏通さん(当時31歳)を殺害したなどとして殺人や脅迫などの罪に問われ1審は一部を除いた殺人など大半の罪について無罪とする判決を言い渡していました。
しかし2審の広島高等裁判所岡山支部は今月16日、犯行の高度な計画性を指摘して池部組長の関与を認め、一転して懲役17年の判決を言い渡していました。
この判決について被告の弁護を担当する船木誠一郎弁護士は「組員2人に殺人を指示したという裁判の中で認定された犯罪事実には誤認がある」として21日までに最高裁判所に上告しました。