裁判、被害者参加申し出552件 適用許可は522件最高検は21日、犯罪被害者が刑事裁判手続きに参加できる「被害者参加制度」について、昨年12月1日の施行から今年11月30日までの1年間に被害者や遺族らが適用を申し出た刑事裁判は552件(926人)あったと発表した。このうち、11月30日までに522件(850人)の参加が許可されたという。 前半6カ月間で224件(350人)だった制度適用の申し出数が、後半6カ月間では328件(576人)と増えていることから、最高検は「制度が被害者に着実に周知されていることの現れだ」と評価している。 罪名別で最も多かったのは、自動車運転過失致死傷の265件。次いで強姦・強制わいせつなどの85件、殺人・殺人未遂の65件だった。 地検別では東京が最多の89件。大阪48件、横浜39件、名古屋25件、静岡23件、千葉22件、さいたま、水戸、広島が各20件、神戸19件と続いた。 被害者参加制度は犯罪被害者支援策の一環として導入され、殺人や強盗致死傷、傷害、業務上過失致死傷罪などが対象。被害者や遺族らが公判で被告人質問をしたり、量刑について意見を述べたりすることができる。 【共同通信】
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