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大阪市の生活保護費返還請求、7億8千万円が回収不能に
生活保護受給者が受給後に保険金などの収入を得たり、収入を隠して不正に保護を受けたりしたとして大阪市が返還請求した債権のうち、約7億8千万円が時効(5年)となり、回収不能となっていたことが21日、分かった。市が督促・催告などの時効中断措置を怠ったためで、市公正職務審査委員会は同日、市に適切な債権の管理や回収システムの構築を勧告した。
市は平成20年度決算で、生活保護に関する債権約54億4千万円のうち、15年度以前に発生した債権4375件約7億8千万円について、時効が成立したとして債権放棄を行った。
同委員会が調査したところ、17の区役所保健福祉センターなどで、生活保護が廃止されたケースについて、担当職員の多忙や受給者の転居先不明などを理由に時効中断措置を一部で怠っていたことが判明。さらに18年5月以前に11のセンターが、未収債権が残ったままの元受給者に関する書類を、保護廃止から5年後に廃棄していたことも分かった。
生活保護に関する20年度の債権のうち未収債権は約27億8千万円。21年度以降には約33億円が新たな債権として上積みされる見込みだが、これまでの実績からみて回収できるのは一部にとどまる見通しという。
同委員会は「生活保護受給者という事情を考えると、債権回収に一定の限度があるのは理解できる。ただ、不正受給者に対しては厳しく回収を進めるべきで、今回のケースは極めて遺憾だ」としている。
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