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最終更新:2009年12月19日(土) 7時56分

偽装請負内部告発後の雇い止め「適法」

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 偽装請負を内部告発したパナソニックの子会社の請負社員だった男性が、内部告発した後に不当に解雇されたとして、会社側を相手取り解雇無効などを求めた裁判で、最高裁は会社側の雇い止めを認めるなどする男性側逆転敗訴判決を言い渡しました。

 この裁判は、大阪のパナソニック プラズマディスプレイ社 茨木工場で、請負社員として働いていた吉岡力さんが偽装請負を内部告発した後に不当な異動をさせられ解雇されたとして、会社を相手取り解雇の無効と600万円の慰謝料を求めたものです。

 一審の大阪地裁は慰謝料45万円だけを認めましたが、二審の大阪高裁は「解雇は無効」などとして解雇されてからの賃金、およそ600万円と慰謝料90万円の支払いを会社側に命じていました。

 18日の判決で、最高裁は「吉岡さんとパナソニック プラズマディスプレイ社の間には雇用関係は認められない」などとして、解雇は適法だったと認め、未払い賃金の支払いを認めない吉岡さん側逆転敗訴判決を言い渡しました。慰謝料90万円の支払いは認めました。

 最高裁判決を受けてパナソニックは「雇用契約に関してパナソニックプラズマディスプレイ社の主張が認められ、適正な判断をしていただいたものと受け止めています」とコメントしています。(18日18:51)



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