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記録が残らない発送方法での責任はどちらにありますか?

owaraizuki333さん

記録が残らない発送方法での責任はどちらにありますか?

出品者です。
事前に補償がないと伝えていて補償があるゆうパック等も薦めていたのに
定形外での発送をお願いされました。
運悪く郵便事故に遭い返金を求められています。
こちらとしては郵便局に調査依頼と落札者にレシートの情報を伝えました。
しかし、落札者は納得できないらしく
発送したかどうかを疑っています。
また落札者からは
知り合いの弁護士に相談したら
目に見える証拠でない限り、出品者側の責任になるとの事です
と言われました。

そもそも記録が残らないものをどう証明するのか疑問なんですが
ヤフーの法律相談でも出品者の責任をあります。

全額返金しなければなりませんか?

よろしくお願いします

補足
追記です。
調査依頼と落札者にレシートの情報(商品の特徴等)を伝えてから
約2ヶ月連絡がありませんでした。
そして突然、昨夜電話と取引ナビで連絡があ
商品が見つからないので返金して欲しいと言われました。
2ヶ月連絡もありませんでしたので納得して頂いたと思っていました。
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tchiebukurouさん

補償があるため経済的に安全性の高いゆうぱっく等の配送方法をあんたが推奨してたのにも関わらず、落札者が安全性の低い定形外を選んだんだろ?で、あんたはちゃんと発送したんだろ?だったら、あんたに返金する義務はない。

出品者は落札者に対して商品引渡義務を負うところ、出品者が別の方法を推奨していたのにも関わらず落札者が安全性の低い配送方法を選択したときは、配送中の危険は落札者が負担すべきことになる(民法534条1項)。この場合、配送中に事故が発生しても、落札者は出品者に対して落札価格の満額を支払わなければならず、返金を求めることも損害賠償請求をすることも出来ない。

だから、あんたは配送中の事故の責任を負わないし、返金する義務もない。

でもって、レシートがあるんだろ?郵便局に調査依頼もしたんだろ?落札者にちゃんと伝えたんだろ?だったらどーんと構えてればいい。目に見える証拠っつったって、レシートがあるじゃないか。それで十分だよ。定形外の発送なんてレシートもらってお仕舞いってのが通常だから、それで十分な証拠になるよ。てか、実際に裁判ではレシートが証拠採用されてるし、証明力も十分に有してるし。

あと、あんたがレシートの存在を伝えてから落札者が2ヶ月連絡してこなかったってのは、明らかにおかしな対応だ。落札者が嘘付いてる可能性濃厚だぜ。そいつは、あんたから金をせしめられなかったと悔しがりながらいったんは諦めたが、いい方法思いついたので再度連絡してきたってところじゃねーかな。俺なら2ヶ月経ってそんな連絡もらってもほっとく。


ヤフオクの法律相談室はな、重要な点を巧妙にぼやかしてあるんだよ。悪いが素人さんじゃ気付かない。だからこそ法律相談室はタチが悪いと俺は思ってるけどな。

該当箇所をもう一度見て欲しい。「何らかの方法で証明」とあるだろ。よく考えてくれ。これって誰に対して証明するんだ?落札者だと思うだろ。違うんだ。こいつら法律相談室の連中はな、裁判官を想定してるんだよ。

考えてみて欲しい。仮に落札者に対して証明しなければならないのだとしたら、出品者が発送の証明をしたと落札者が認めない限り、「出品者が責任を負う」ことになってしまう。これってヘンだろ?出品者が本当に発送したかどうかを落札者が好き勝手に判断できてしまうってことだから

さらに考えてみて欲しい。「何らかの形で証明できないと、送った事実そのものが認められず、出品者が責任を負うことにならざるを得ません」とあるだろ。これって誰が認めないんだ?落札者だとしたら、やはり出品者が本当に発送したかどうかを落札者が好き勝手に判断できてしまうってことを意味する。これはヘンだろ。

連中の頭の中にあるのは、民事訴訟での立証責任だ。出品者が発送の事実を「何らかの方法で証明できないと」、裁判官は発送の事実を認定しない。その結果、出品者が発送をしなかったものとして判決が出されてしまう。連中の言いたいのはこれだ。裁判官に対して証明し、裁判官が認める・認めないを決めるってことだ。

出品者と落札者の間で協議解決するときは、証明できたかどうかが問題となるのではない。両者が納得したかどうかが問題となる。証明できたからOKじゃなくて、証明できているようだと相手に納得してもらったからOKってこと。証明可能性じゃなくて納得感なんだよ。そこも連中はぼやかしてる。

巧妙にぼやかしてるから、申し訳ないがあんたみたいに法律相談室読んで対応に躊躇したり、素人法律厨が吠えたりする訳だ。


てなことで、ちゃんと発送してレシートを保存しているあんたは、返金する必要がない。どーんと構えてていいぜ。



編集で本文を若干追加したよ。

あと、事故調査の報告は依頼者(今回は出品者)に届くものじゃないのかね?他の回答者の言う、依頼者でない落札者に(も)届くって話が本当なら、明らかにおかしな対応ってのは俺の言い過ぎだな

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  • 編集日時:2009/12/20 03:54:43
  • 回答日時:2009/12/20 02:39:18

bakabakaohさん

相手の意思で定形外で発送したの場合
貴方に非はありません
また弁護士に相談とありますが
本当だとしてもあくまで相談ですよ。
本当の貴方に非があり、相手が怒っているな
訴訟でも起こしますよ

でも、安心して相手には、普通ならお金も時間もないし
この内容ならお金も時間も無駄になるだけです。
また、貴方に何度も電話あるようなら警察に相談しましょう。
迷惑で困るなど相談しましょう。

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w175_n57_ayさん

無視して構いません、相手の知り合いの弁護士も架空のでっちあげですからご心配なく。

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  • ケータイからの投稿
  • 回答日時:2009/12/19 21:22:17

white_milk_chocolate_cookieさん

相手から2ヶ月も連絡がなかったのは、
郵便局からの連絡待ちだったんじゃないですか?
郵便事故の調査依頼は結果が出るまでかなり時間がかかります。
最低でも1ヶ月はかかるし、その間は郵便局から連絡はありません
ある日突然、調査結果を伝えられるって感じです。

補償がない事を事前に伝えていたのだったら返金の必要はないと思います。
ただ、これが法律的な問題になると分かりませんけど;;

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asahibunsinさん

全額返金しなくて良いです。ポイントは『事前に補償がないと伝えていて補償があるゆうパック等も薦めていたのに
定形外での発送をお願いされました。』です。質問者様が一方的に定形外で発送した場合は答えが変わってきますが、落札者が定形外を指定指定したのだから落札者が悪いです。そういう可能性があるからゆうパック等をお薦めしたのに。運が悪かったですね。お察しします。下のmandoseikunさんはここにも降臨したようですね。他の解答欄をもにぎわせているキワモノです。相手にしない方が良いですよ。

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bb_358さん

せいぜい相手に「知り合いの弁護士の方の氏名とその方が所属している弁護士会名をお知らせ下さい。こちらとしてもそのような言われようならばその弁護士の方と電話・書面等でご連絡を取り合いこちらに落ち度がない点を釈明したいと思います。」とか?

相手が本当に知り合いの弁護士がいるなら、開示は簡単でしょうが、いなければ返答できず…になります。得てしてネットオークションで「知り合いに警察が・弁護士が」などという表現をする人たちに限ってほぼ狂言(口から出まかせ)ですから・・・。

以前は落札者の人で「自分は法律を学んでいる」っていう人がいましたね。その実その人の愚行に対して「それは脅迫に等しいのでは?ご存じないのでしょうか?」と切り返したらダンマリ…。

調査依頼をしてるなら出品者としてすべきことはしているので無視してもよいかと。返金?する必要はない。

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peppermoomさん

2か月たってたら、補償する必要ないです。
何を言ってきても、無視しましょう。
今更相手にも「届いてない証拠」は出せないだろうし。

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mamakkunさん

この問題、難しいね。
私も以前から疑問に思っているし、細かい問題は多数出ている。
判例を調べても判例がないんだよ。
したがって、「もし裁判になった場合、どちらが勝つか?」という質問ならば、答えは分からん。
裁判官ではないからね。答えになってなくて申し訳ない。

この場でも、ヤフーが提示する弁護士のように「出品者は発送した証拠がない限り、出品者の責任です。」って言うような法律オタクがいるようですが、それは嘘だよ。
発送した証拠がありえない発送って言うのもあるが。
もっと言うと、裁判になった場合原告は「出品者が発送していない証拠を提示せよ」となる。
それって発送した証拠よりはるかに難しい・・・っていうか証明はほとんど不可能。
多分金額も小額だろうし、裁判にまでなるケースがないので判例がない(もしくは少ないのだろうが・・・)
このケースは現状では示談で解決するしかない・・・と思うよ。

あなたは、相手が「届いたのに届いていないと言っている」かも・・・・
相手はあなたが「送っていないのに送ったといっている」と思っているかも・・・・
それって第三者は証拠でしか判断できない・・・・
信頼関係が築きにくいオークションですが、話し合いでうまく解決することを祈ります。
一つだけいえることは、「もしかして落札者はきちんとお金を支払っているのに品物が届かない」という目にあっているのかも知れない。
あなたのせいではないとしても、気の毒ですよね。。。。
以上。

下の人。おかしな人だね?
法律のことを分かっているのかな?
いつも「根拠、根拠」って他人を批判する人だよね?
「レシート?」
そんなもの何の証拠にもならんよ?
「いつ、誰に、何を」送ったのかわからんからね。
そんなことご存知のはずでは?

補足
おかしな話ですね。
あなたが調査依頼をしたのでしょ?
そのあなたに2ヶ月間も郵便局から何の連絡がなかったと?
調査依頼は「依頼することが目的」ではなく、「なくなったものを見つける」ことが目的のはず。。。
その目的を達成せず、あなたは放っておいたと・・・・おかしな話だ。

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  • 編集日時:2009/12/19 21:12:01
  • 回答日時:2009/12/19 20:41:23

mk_041277さん

全く返金の必要なし。貴方は事前に補償が無い事を伝え、別の補償ありの発送方法も勧めたにも関わらず、補償の無い発送方法を選んだのは相手。また、貴方は調査依頼も出しているし、協力の姿勢も示している。結果、荷物が出てこなくとも、貴方は出品者としてやるべきことはやった上での結果だから、これ以上相手に何かしてあげる必要は無い。発送の証拠については、発送時の荷物の外装、何日何時何分にどこの発送会社で発送したか等、発送した本人である貴方しか知らない発送時の状況を詳細に伝えればいい。それで十分

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  • 回答日時:2009/12/19 20:31:18

mandoseikunさん

ヤフーの法律相談もご覧になったのなら、答えは早いです。
おおせのとおり、出品者の責任ということになります。
ですから、証明できないのなら返金せざるを得ないですね。

ただ、更に上等テクニックがあります。
それはガンとして応じないという手です。
そうすると相手は手も足も出ません。
せいぜい評価欄で暴れる程度です。
「レシートなんか証拠にならない」と騒いでいると予想しますが、「こちらはこれを証拠として提示します。証拠にならないというご主張は貴殿の一方的な主張に過ぎません」と返せますね。
おそらく「訴える」と言い出すことが予想されますが、そうするとラッキーです。
「では訴状をお待ちします」で突き返せばいいのです。
弁護士云々も、まぁハッタリでさしずめ知恵袋で聞いた入れ知恵と見ますね。
ですから、「ではその弁護士の名前と事務所名を教えろ」と言えば相手はどう出るでしょう?
弁護士というのは弁護士法で弁護士協会への登録が義務付けられており、登録情報は公開されますから、それらを聞いて隠す理由がありません。
本当に相談しているのなら、きちんと回答してくるでしょうが、ハッタリなら回答できないはずです。
こうなれば「虚偽による恐喝だ」と騒げば、グゥの音が出なくなるでしょうね。

もっとも、その労力を考え、本当に訴えられることを考えればさっさと返してしまうのが一番簡単で早いですけど。

【補足します】
おや、上に変な人が登場しましたね。
「貴方は事前に補償が無い事を伝え、別の補償ありの発送方法も勧めたにも関わらず、補償の無い発送方法を選んだのは相手。」として返金の必要が無いと騒いでいますが、話しがトンチンカンで、質問者さんはヤフーの見解、つまりこれのことだと思いますが
http://auction.yahoo.co.jp/legal/003/question/
これを見た上で回答しています。
ここで弁護士の見解として、たとえ補償の無い普通郵便での発送に双方が合意していても、「出品者が「送った」と何らかの形で証明できないと、送った事実そのものが認められず、出品者が責任を負うことにならざるを得ません。」と書かれているわけです。
それでレシートを提示したが、話が進まないと質問しているのに、 「補償の無い発送方法を選んだのは相手」とは、全く回答になっていません。
また、弁護士は証明が必要とコメントしているのに「発送時の状況を詳細に伝えればいい。それで十分。」といいますが、これって証明じゃなくて単なる主張に過ぎません。
だから困っていると主張しているのに、気は確かかと言いたくなるほど的外れな回答です

ヤフオクって、こういう支離滅裂なことを言う奴が多いから、理解できないトラブルが頻発するわけです。


【mamakkunとasahibunsinへ】
文字制限越えたのでこっちに上げておいた。
http://themadhatter0.web.fc2.com/mamakkun.html

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  • 編集日時:2009/12/19 23:23:46
  • 回答日時:2009/12/19 20:24:57

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satosatokikkaさん

>>事前に補償がないと伝えていて補償があるゆうパック等も薦めていたの
>>定形外での発送をお願いされました。
これだけ念を押しているなら、責任はないと思ってもいいんじゃないでしょうか。
返金を求められているとしても、断っていいと思います。
レシートの情報まで伝えたのになんでそこまで納得しないのかが気になりますがねぇ…
知り合いの弁護士さんやヤフーの法律相談では出品者の責任となるかもしれませんが、
この場合は返金は断っていいと思います。

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chiechan_1999さん

そもそも記録が残らない発送方法を選んだのは落札者ですから返金の必要はありません。
出品者からすれば逆に受け取っていない証拠もないわけですからあなたにやましいことがなければ事故調査依頼だけは協力してあげてください。
どこのヤブ弁護士に相談したのか名前をきっちり伺ってもいいと思います。

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grooooovy7さん

それが認められるなら誰も普通郵便使えないじゃないですか・・・
落札者の希望で定形外にした上に、
事故調査まで協力したのですから、
この場合は出品者の責任なんてないと思いますよ。

訴えるとか何とか言うなら
本当に裁判にしてもらったらいいと思います

owaraizuki333さんへ補足

相当しつこい落札者さんですね。
いったいおいくらの商品だったんでしょうか
ゆうパックを選択しなかった落札者さんが悪いのですから
もう以後は無視したらいいのではないですか

そうも行かないと言うのであれば返金して済ますかどうかは
あなたのお考え次第だと思います。

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  • 編集日時:2009/12/19 20:55:42
  • 回答日時:2009/12/19 19:58:30

maskedriderno1kaiさん

貴方が確実に発送した事を証明出来なければ返金に応じなければならんそうです。
ま、相手は届いてない事を証明する必要もあるでしょうよ。届いたのに届いてない、と主張してる可能性もある訳だから。

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