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2009年12月18日(金) 19:15 |
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殺人未遂に懲役5年3ヵ月の実刑判決
岡山で3例目となる裁判員裁判で、殺人未遂などの罪に問われている被告に対し、岡山地裁は懲役5年3ヵ月の実刑判決を言い渡しました。
この裁判は、今年5月、倉敷市連島の高本留美子被告が夫婦間のトラブルから、夫を包丁で刺したとして殺人未遂などの罪に問われているものです。 裁判では、被告に殺意があったかどうかが主な争点となっていました。 検察側は刺した回数などから殺意は明らかとして、懲役8年を求刑、これに対して弁護側は、検察側の立証は不十分だと主張し、「疑わしきは被告人の有利に」という刑事裁判の原則を訴え、執行猶予付きの判決を求めていました。 判決公判で岡山地裁の磯貝祐一裁判長は、「殺意はあったと認められる」として、懲役5年3ヵ月の実刑判決を言い渡しました。
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