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小学校のいじめで賠償命令 大阪高裁、110万円に増額
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神戸市の市立小学校に在学中、恐喝などのいじめを受けたとして、中学3年の男子生徒が当時の同級生3人の親に計約390万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は18日、計約50万円の支払いを命じた一審神戸地裁判決を変更、慰謝料などを増額して計約110万円を支払うよう命じた。
判決理由で永井ユタカ裁判長は「生徒は怖がって金を渡している。いわゆる『たかり行為』で、暴行もふざけあいの類ではない」と指摘し「いじめと評価すべきだ」と判断した。
判決によると、生徒は小学5年生だった2005年から翌年にかけ、3人を含む複数の同級生から暴行を受けた。また、3人から現金を要求され、両親の財布から抜き取るなどして計30万円余りを渡した。
(共同通信社)
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