まず、トラブルのさいにマナーとか常識というのは典型的なトラブルの火種だと考えてください。

最近「秘密のケンミンショウ」なんて番組があるように「常識」なんてものは一度隣の県に行っただけで「非常識」ということは多々あります。

そんな曖昧な物を基準に論じても、双方にとって常識と思っていることが全くかみ合わないという事がしばしばおきます。

例えば、車を運転していてT字路などで出会い頭相手がパッシングしましたと、これはどういう意味か?

東日本では「お先にどうぞ」という意味ですが、西日本では「こっちが先に行くぞ」という意味です。

そうするとお互いの常識感でマナーを守ることによって事故がおきるという状態になります。

本当に常識とかマナー弁えているのならこの事も十分に弁えているはずです。

しかし、中途半端な正義感で常識だマナーだといっている奴に限って単なるジャイアンルールです。

ヤフオクや知恵袋で言えば「これが常識が」「マナーだ」と騒いでいる奴ほど、ルールの根幹である約款すら読んでいないというのはお約束です。

あなたの場合、数行の幼稚園並みの日本語で質問している奴と比べると、項目を分けて論理だって質問しており、ガイドラインなどにも言及しているため、かなり高度な方とお見受けしますが、残念ながら「マナー」論と言うのがいかがかなと感じます。

逆に言えば、約款上の根拠は見出せなかったということになるでしょう。

そういった意味では相手も同様で、中途半端な法律論をかざしているようですが、言葉は知っていても中身は丸でわかっていないようですね。

見た感じ小難しい言葉を並べているだけで、内容は支離滅裂ですね。

さしずめネットのこの手の掲示板で度胸試しした程度で、法廷に立ったことも無い程度でしょう。

私ですとこんな回答ですかね。

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確かに、民法は私的自治がベースであり、商法第一条も法律より慣例が優先するとされています。

そういった意味では、取引内容について双方の信義側に基づき決定するという点についてはなんら異論はありません。

しかしその信義側を採用するのであれば当方では事前に出品案内において発送方法、すなわち契約条件を提示しており、その契約条件を無視した発送方法を何の確認もせず一方的に要求すること自体が、これ以上に無い信義側に反する行為です。

また貴殿は「民法上入札は落札者側から購入の意思表示、落札は出品者側の承諾にあたります。入札したからといって落札でもないのに

発送方法について質問するのはどうでしょうか?」との主張を展開されますが、仮に貴殿の主張を採用すると、入札後、取り消しが出来ない旨「Yahoo!オークション > ヘルプ > 入札ヘルプ >」に記載されているのですから、入札したという行為は(他に入札者がいなければ)自動的に落札となることから、入札行為は貴殿の主張する民法上入札は落札者側から購入の意思表示、落札は出品者側の承諾にあたるといえます。

逆に言えば、出品者側が落札を承諾しない場合は、入札の取り消しもシステム上可能です。

仮に、提示内容以外の取引についても私的自治に基づき話し合いにより取り決めるべきであるとしても、その提示する契約内容について双方合意に至るかどうかは入札時点では明らかではなく、そもそも入札という行為自体が、(可能性の大小は別としても)落札を前提とした行為であること、「Yahoo!オークション > ヘルプ > 【落札者】オークション終了後ヘルプ」において、落札の取り消しは出来ないことが明示されていることを鑑みれば、入札前に合意に至るかどうかを確認しておかなければ、落札後に合意に至らず、取り消しも出来ないという状態が生じます。

また、貴殿は「落札後に相談することは表記してますが、表記に従わなければならないとはかいてません。」と主張します。

仮にこの意見を採用するとしても、同様に貴殿の申し出に従わなくてはならないとする根拠もありません。

仮に貴殿のご主張を全面的に採用するとしても、あくまで落札後の話し合いに終始するものであり、落札後の一方的な落札者の申し出に応じなくてはならないとする主張は貴殿もされておらず、当然出品者が応じる義務もありません。

そうすると、入札前に相談をするここと、入札後に相談をするという貴殿の主張を比較すると、貴殿のご主張は著しく取引が破綻する可能性が高い、非現実的なご主張であると言えます。

以上のことから貴殿のご主張は論理的に不合理です。

次に、貴殿は「店頭での商売に携わっています」とのご主張であれば、売買契約における双方の債務債権については身をもってご承知のことと存じます。

販売契約における販売者の債務範囲は、商品の引渡しを完了するところまでですので当然輸送中の責任は販売者にあり、運送会社との契約も出荷人、すなわち販売者との間において交わされるものです。

そのため、本来は輸送会社の選択権は販売者にあります。

しかしながら多種多様なサービスが展開される現代において、ベースとなる販売者の選択権に基づき、対応可能な発送方法を一次選択のうえ、その中から更に落札者にも選択できる様にしているというのが一般的に多い出品形態に過ぎません。

その一次選択権について、落札者が介入できるという根拠が不明です。

合わせて貴殿に求釈明致します。

1.貴殿は「店頭での商売に携わっていますので当然」との前提で、「事情があるならもっと詳細に表記すべき」との記載でありますが、例えば「今日中に配達しろ」「北海道まで今日中に届けろ」など、通常想定し得ないような顧客の要求にも対応する表記を行っているのか。

具体的な表記内容を明らかにされたい。

2.「民法上入札は落札者側から購入の意思表示、落札は出品者側の承諾にあたります。」との事であるが、根拠法を提示されたい。

3.「入札したからといって落札でもないのに発送方法について質問するのはどうでしょうか?」との事であるが、この主張を採用すると店頭で顧客が店員に相談をする行為は、購入を視野に入れてるとは言え、購入するとは限らない、場合によってはいわゆる「ひやかし」の者もいると思料するが、貴殿の主張を採用すると貴殿は店頭で顧客からの質問に対して、「購入もしていないのに質問をするのはおかしい」と対応するのか明らかにされたい。

4.「個人売買の性質上、落札で完結ではなく落札後の相談により決まるとされています。」との事であるが、いかなる根拠に基づくものか明らかにされたい。

以上について、ご回答なき場合、貴殿のご主張については何荷の根拠が無いものと判断いたします。

しかしながら当方はあくまで出品者に過ぎず、その主たる目的は販売をすることに過ぎず、貴殿と論じることを目的に出品しているわけではありません。

そういった出品趣旨に返り、あくまで提示している取引内容に基づき滞りなくお取引いただけるのであれば、当方といたしましても、本件について評価の件含め、騒ぎ手立てるつもりはありません。

あくまで貴殿のご主張を押し通すというものでしたら、上記の求釈明への回答を拝見した後、検討させていただきますが、事前に提示した出品案内に基づき通常のお取引をいただけるとの事であれば特にご回答は不要です。


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と、いう感じですかね。

別にコピペして相手に送ってもらってもかまいませんよ。

著作権も表明しません。

ただし、相手がここ見ていれば元も子もないですけどね。

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