2009年12月17日 23時15分更新
岡山県内で3件目となる裁判員裁判で夫を包丁で刺して殺害しようとしたとして殺人未遂などの罪に問われている被告に、検察側が懲役8年を求刑したのに対し、弁護側は執行猶予のついた判決を求めました。
裁判員が審理しているのは、ことし5月、倉敷市に住む無職のたか本留美子被告(43)が自宅で夫の背中や腰などを包丁で刺して殺害しようとしたとして殺人未遂などの罪に問われている事件です。審理では、被告が夫を殺すつもりだったのかどうかなどが争われています。
17日の裁判で検察側は「被告は夫が逃げようとして背中を向けたところに背後から包丁を根元まで突き刺した」などと犯行の状況を説明したうえで、「被告に殺意があったことは明らかだ」と述べて懲役8年を求刑しました。
これに対し、弁護側は、「包丁は、夫が被告の手を振り払おうとした際に偶然刺さったもので殺意があったと証明する事実はない」などと述べ、被告には、執行猶予3年がついた懲役2年が相当だと意見を述べました。
判決は18日午後に言い渡されます。