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Apeman 「法的に規制容認論には違いない」 なにこの無意味なカテゴライズ? 刑法230-232条とか刑法175条を容認するなら「法的には規制容認」かw
なんで条文の番号で書くんだろw刑法230-232条といえば「名誉毀損罪」(と侮辱罪)、これは名誉権との衝突が問題になっているのであって、表現の自由が否定されているわけではない。今回、反規制派のたぶんほとんど全員が「直接具体的な人権侵害でない限り」ということを断っていて、本来なら誤読しようがないはず。というか、当のエントリのコメント欄でその議論やってるだろうに。それを意図的に無視して誤読してるのはどちらだろうね?
で、俺は再三言ってるとおりわいせつ物規制には全面的に反対している(刑法175条はわいせつ物頒布罪)。いずれ廃棄されるべき条文だと考えている。わいせつ物規制の文脈から表現規制の正当化を図るのは、つまりまさに道徳規制論者です。また証拠がひとつ積みあがったねえ。