2009年12月16日 14時20分更新
携帯電話の無料サイトを使って人気歌手の曲などを無断で配信していたとして岡山市の会社経営者ら2人が著作権法違反の罪に問われている裁判で、岡山地方裁判所は「被害者と示談が成立し反省もしている」などとして2人に執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。
この裁判は岡山市のインターネットサイトの管理運営会社の会長、藤井功年被告(41)と社長の隅川雅樹被告(36)の2人がおととし12月から去年9月までの間に、2人の会社が運営する携帯電話のサイトを使って人気歌手の曲など4曲を無断で配信したとして著作権法違反の罪に問われているものです。
16日の裁判で岡山地方裁判所の倉成章裁判官は「自己中心的な動機に酌むべき点はなく、今後、同じような犯罪を予防する見地からも2人の刑事責任は重い」と指摘しました。
その上で「被害者との間で示談が成立していて反省もしている」と述べて2人にそれぞれ3年の執行猶予をつけたうえで、藤井会長に懲役2年と罰金400万円、隅川社長には懲役1年6か月と罰金250万円の判決を言い渡しました。