厚生労働省は15日、年明けの通常国会へ提出する予定の労働者派遣法の改正案に、派遣期間に合わせて雇用契約を結ぶ「登録型」派遣と、製造業派遣の原則禁止を盛り込む方針を固めた。激変緩和措置として公布日から3年以内の施行とする方針。18日に開く労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)で、労使の仲裁役を務める公益委員案として示される見通しだ。
登録型派遣は、通訳や秘書など専門業務などを除いて禁止する。製造現場への派遣も派遣会社が長期の雇用契約を結ぶ「常用型」を除いて禁止する。
製造業や登録型派遣の原則禁止は、民主、社民、国民新党の連立合意に盛り込まれた。このうち製造業については、3党案では一定の専門資格を持つ労働者は禁止の例外とされていた。
だが、資格を選別する客観的な基準づくりが難しいことなどから、厚労省は常用型を例外とすることにした。製造現場で働く派遣社員の多くは登録型で、規制の実効性も確保できると判断した。
同省は公益委員案をもとに、年内に労使の合意を得たうえで、年明けの通常国会に改正案を提出する。(林恒樹)