2009年 12月11日 | ||||||||||||||||||||
県漁協・国東支店の男性職員が運営費を着服 [17:40] | ||||||||||||||||||||
県漁協・くにさき支店の38歳の元職員が支店名義の銀行口座から現金500万円を着服していたことがわかりました。
県漁協は先月、この元職員を懲戒解雇しています。懲戒解雇されたのは県漁協・くにさき支店で会計担当だった38歳の元職員の男性です。 県漁協によりますとこの元職員は、今年6月から9月にかけて、支店名義の銀行口座から運営費、あわせて500万円を着服したということです。 県漁協の調査に対し、職員は「着服した金はギャンブルに使った」と説明しています。 県漁協では、臼杵支店の元職員が357万円を着服したことが発覚したばかりです。 会見した県漁協の山本組合長は「9月に発覚した事件に続き、このような事実が判明したことにまことに遺憾に思っており深くお詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした」と述べました。 県漁協では、全額返済されていることから、刑事告訴をしない方針です。 | ||||||||||||||||||||
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