2〜3年間にわたり売上金を過少申告し、法人税5億円余りを免れたとして、法人税法違反の罪に問われた下関市や山口市などのパチンコ店を経営する「レッツ」(下関市)など3社と岩国市錦見、会社役員の男(62)の判決が13日、山口地裁であった。
向野剛裁判官は「同被告は(3社の)実質的経営者として脱税の中核。刑事責任が重いのは明らか」として懲役1年6月、罰金計1億3500万円(求刑懲役2年6月、罰金同)を言い渡した。
向野裁判官は判決理由で「事業拡大目的とする動機や経緯に酌むべき点は皆無」と指摘。起訴された法人税は納税されたことなどにも触れたものの「有利な点を考慮しても実刑は免れない」とした。弁護側は「量刑不当」として即日控訴した。
判決によると、同被告とレッツ、エム・エヌ(広島市)、エム・エー(岩国市)の3社は2005年から07年までの間、運営する県内外の約10店舗の売上金を本来より少なく申告して計約5億3千万円を脱税した。 |