竹原市内のパチンコ店で景品を違法に直接買い取ったとして、岩国市のパチンコ店経営会社エム・エーと当時の営業本部長趙洪耒(45)ら3被告が風営法違反(客に提供した商品の買い取り)に問われた裁判の判決公判が7日、呉簡裁であった。
紺田寿志裁判官は、同社に罰金30万円、趙被告に罰金20万、それぞれ当時の同社従業員と竹原市のパチンコ店店長に罰金各10万円の判決を言い渡した。
趙被告らは共謀し、2008年6月と7月に計5回、経営する竹原市のパチンコ店で客5人に提供した景品34個を、実質的にエム・エーが経営する買い取り所で直接買い取らせた。
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