ザの人のスルースキルの高さに吹いたw
荒らしの相手するのも荒らしと見做されたり、荒らしを喜ばせちゃったりするもんな。
皆さん実に大人です。


まぁ、俺にはそんな高尚なスキルはない(というか面白がって弄ってしまう)ので、ネタにしてしまいましょう。
ログを流したいのと、本人の所に書き込んでも消されてしまうので。


書き終わったら本人の随筆に貼りに行くので、ちょっと省略しておきます。
口が悪い上に冗長なので注意。

<さて、普通の人は知らなくても良いことを書くよ(´・ω・)
間違っている部分があれば遠慮なく(出来る限りソースを提示した上で)訂正してください。
間違ったまま覚えたり教えたりするのは良くないので。


この記事を見ているどれだけの人が、利用規約や法律に抵触せずこのサイト「ザの人」及びその掲示板を利用しているだろうか?
著作権や肖像権、他のユーザーに迷惑を掛ける行為などについては今回言及しない。
前者は散々口を酸っぱくして言われていることだし、
後者はいじめ問題と同じで見方と周りがスルーできるか否かが大きい。


今回俺が取り上げたいのは、青少年との性行為、及びそれを奨励するような書きこみ「ばかり」している人のことだ。

具体的に言ってしまうと、「嵐山」というザの人のことだ。
http://24252.l-3-l.me/

ちなみに、俺は全部読むのはかったるい(18禁含む同人小説が多いし、ナルシストっぽい)ので、流し読みしかしていない。
あとは彼のところに某人物が書きこんでいる彼(嵐山)自身のコメント(削除する前に放り込んでいく?)を流し読みしたぐらいである。


彼の随筆では、しばしば未成年の女の子、特に小・中学生の女の子との性行為について扱う記事が書かれている。
まぁ、漫画の女の子とセクロスしたり中田氏したり妊娠させたり浮気したりしているのは「妄想乙www」だ。
…性欲を持て余してるって大変ですねぇ。。

しかし、問題は現実の小・中学生に対しても同様のことを考えている、もしくは行っていることを窺わせる記事が書かれていることである。

http://24252.l-3-l.me/1257554650/
http://24252.l-3-l.me/1258166387/
http://24252.l-3-l.me/1260641368/
上記3つの記事を合わせると、
「娘のクラスメイトの女の子とお互いの身体を貪り合った(貪り合いたかった」
という内容になる。

http://24252.l-3-l.me/1260056559/
にて
>私も15年程前に中学受験なるものを経験して、
と言っているので、彼の今の年齢は27歳前後である。
http://24252.l-3-l.me/1254614811/
にて
>今、私には小学校5年生の娘がいるのですが、
と言っているので、彼の娘の年齢は10歳もしくは11歳の筈である。
そのクラスメイトということは、問題の女の子も10歳か11歳…


 ち ょ っ と 待 て !( ̄□ ̄;)


「妄想乙」で済ませれば「プギャーwww」で終わるのだが、これが事実だとすると非常にまずい。
もう逮捕されちゃえよ、という感じである。

さて、何が問題なのだろうか?


まず、このサイト「ザの人」の利用規約第8条(禁止事項)を見てみよう。

>暴力的、猟奇的表現やわいせつ、児童ポルノまたは児童虐待等に相当する表現、またそれらを意図した表現の掲載をする行為
>法令に違反し、または違反するおそれのある行為、および違反行為を請け負い、仲介し、または誘引する行為

前者は18禁小説(しかも中学生同士のもの)を書いているので、「わいせつ」「児童ポルノ」表現としてアウト。
後者は、俺が簡単に調べただけでも児童福祉法と神奈川県青少年保護条例に引っかかっているのでアウト。

まぁ、Webサイトの利用規約に違反していてもそこを追い出されるぐらいなもんで、犯罪者とは言えない。
しかし後者に引っ掛かっているのは非常にまずい。
11歳の女の子とにゃんにゃんしちゃう(死語)のは、罰則が設けられているぐらいにはちゃんとした犯罪なのだ。


まず、児童福祉法における「児童」の定義と、第34条第1項第6号を見てみよう。
>第4条
> この法律で、児童とは、満18歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
(児童の分け方は今回問題にしていないので、省略)

>第34条
> 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
>6
> 児童に淫行をさせる行為
ちなみに罰則は
>第60条
> 第34条第1項第6号の規定に違反した者は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


淫行をさせる行為というのは、平たく言うと
「淫行させる行為者自身が児童と淫行すること」
「淫行させる行為者が児童をして児童に行為者以外の第三者と淫行させること」の両方を含んでいる。
細かく言うと児童が淫行するような原因を作ったり助長しちゃ駄目云々も書いてあるんだが、
簡単に言えば、「児童とえろいことしちゃダメ、させるのもダメ、絶対」ということだ。


女は16歳から、男は18歳から結婚できることになってるのに? と思う人もいるだろう。
これは両方(女16、男18)を満たしていて合意の上であれば問題ないとされた判例がある。

これには「淫行」の定義が重要になってくる。
以下はWikipediaから引っ張ってきた、最高裁の判例による「淫行」の定義だ。

『「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。』

簡単に言うと、「婚約したり、真剣に付き合っていて、双方の同意の上でえろいことするのはOK。自分の性欲を満足させるために利用するのは駄目」ということ…かな。
とか言いながら親が納得していない場合は同意の上でも訴えられたりするそうで、いやはや難しいものである。

ただし、13歳以下だと性行為についての認識がないとされているため、刑法の強姦罪が適用されるそうだ。
これは同意があっても駄目。問答無用で犯罪者である。
嵐山の場合、10歳か11歳の女の子に手を出しちゃってるため、親が知って訴えれば問答無用で強姦罪が適用されることになる。


次に、神奈川県青少年保護条例の青少年の定義と第19条第1項を見てみよう。
>第4条
> この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
> (1)
> 青少年 小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。

>(みだらな性行為、わいせつな行為の禁止)
>第19条
> 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
>2
> 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
>3
> 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
ちなみに罰則は
>第30条
> 第19条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。


まぁ、児童福祉法と同じようなことを言っておるわけです。
青少年保護条例は、彼が横浜横浜騒いでいるので神奈川県のを引っ張ってきたんだけれども、俗に言う「淫行条例」は何処の都道府県も大差ないんだよね。



さて、ここまでぐだぐだと冗長に説明してきたわけだが。

http://24252.l-3-l.me/1253556951/
上記記事にて

>小学生に手を出すのは犯罪――――――
>そんな事は百も承知です。
>貴方達の様な法に左右される愛など
>所詮は紛い物。
>何者にも支配されない私達の愛こそ、
>世界一美しい愛…………そう、『究極の愛』なのではないでしょうか。

ということをのたまっている以上、彼自身「犯罪」だと分かった上でアレやコレやしているわけですな。


敢えて言おう。大馬鹿者の下半身野郎である、と。
綺麗な言葉で飾ってるのが余計に胸糞悪いわボケ。

セクロスするのが「究極の愛」とか何処の箱入り童貞だよ。
いや、「究極の愛」の末にセクロスするのかもしれんけど。

セクロスってのは相手がいるわけで、その相手にはその相手の生活があるわけで。
小5の子がセクロスしたと周囲に知られたら、どんな目で見られると思う?
同級生やらの子どもはともかく、大人たちはどう思うだろうな?
例え強姦に認定されても、だ。
「かわいそう」だけで済むかね?
「自分の子どもに悪影響を与える」だとか、「汚い」だとか思う大人はいないと思うかい?
そんな大人とその子どもに囲まれて過ごす子は、何を思うだろうな?
「私は立派なことをしたの」なんて思えるかな?


上記で挙げた法令は、売春やら淫行やら何やらを防ぐためにあるものだ。
そんなことが起きないように設けられているものだ。
賛否両論あろうが、逆手にとってるクソガキ(言葉が悪いのは仕様です)がいようが、
子どもを保護するためのものだ。


本当に愛しているなら、6年だろうが8年だろうが10年だろうが何年でも待ってやれよ。
それだけで愛する人が辛い思いをせずに済むんだ、安いもんだろ?
たったそれだけの我慢ができずに手を出す時点で、愛ではなく手前の性欲のための行為でしかない。
相手に不都合がない10年後のセクロスより、相手を不幸にするかもしれない目の前のセクロスを優先してるんだからな。
立派な「淫行」だと思うよ。


そういうわけで、俺から言えることは1つ。
不能になっちゃえ☆(性的な意味で)


と、記事を投稿しようとしたら丁度ぴったりの記事を投稿しやがったので本文に追加しておいた。
本当に嫁と娘がいるのにそういうことをしているなら、嫁に「私の究極の愛を見てほしい」と言って自分の随筆を見せてあげれば良いのに。

まぁ、この記事を書くために4時間ぐらい資料を探した俺も大馬鹿だがね。
おぼろげにしか知っていなかったので良い勉強になりました。



参考URL
 ザの人 利用規約
http://l-3-l.me/rule/
 児童福祉法
http://www.houko.com/00/01/S22/164.HTM
 神奈川県青少年保護育成条例
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/seisyonen/jorei/jorei.htm
お寄せいただいたコメント
緋森   2009/12/13(Sun) 03:33
本人のところに貼ってきた。
消されそうなので魚拓も取ってきた。
http://megalodon.jp/2009-1213-0335-11/24252.l-3-l.me/1260641368/


書き忘れたけど、俺は婚前交渉自体を否定しているわけではないよ。
望まない妊娠や中絶のことを考えればセクロスするべきではないが、妊娠するためだけにセクロスするわけじゃないから。

まぁ、外出しすればOKとか安全日にすればOKとかほざく無能はEDになっちゃえ☆と思うけど。
外出しは避妊じゃない(先走りにも精子は含まれている)し、
安全日なんてのは実質存在しない。刺激で排卵が早まったり、精子が長生きして受精する可能性もある。
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2009/12/10(Thu) 06:40
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