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「葛飾ビラ配布事件」最高裁・判決文の真相

三上英次2009/12/04
 一般に裁判所の文章は難解であるとか、とっつきにくいとの印象があるが、5年にわたって最高裁まで争われた、いわゆる「葛飾ビラ配布事件」は、PDFファイルで5枚ほど、読むのに5、6分で済み、10分あれば十分である。

 しかも、前半部分は、問題となったマンションの構造や玄関出入り口についての記述で、専門的な法律論が展開されているわけではない。例えば、次のような記述である。

〔1〕本件マンションは、東京都葛飾区亀有2丁目所在の地上7階、地下1階建ての鉄筋コンクリート造りの分譲マンションであり、1階部分は4戸の店舗・事務所として、2階以上は40戸の住宅として分譲されている。

〔2〕2階以上の住宅部分への出入口としては、本件マンション西側の北端に設置されたガラス製両開きドアである玄関出入口と、敷地北側部分に設置された鉄製両開き門扉である西側敷地内出入口とがある。

〔3〕掲示板には、A4判大の白地の紙に本件マンションの管理組合(以下「本件管理組合」という。)名義で「チラシ・パンフレット等広告の投函は固く禁じます。」と黒色の文字で記載されたはり紙と、B4判大の黄色地の紙に本件管理組合名義で「当マンションの敷地内に立ち入り、パンフレットの投函,物品販売などを行うことは厳禁です。工事施行、集金などのために訪問先が特定している業者の方は、必ず管理人室で『入退館記録簿』に記帳の上、入館(退館)願います。」と黒色の文字で記載されたはり紙がちょう付されていた。

 ちなみに、上の〔1〕〜〔3〕まで、すべて東京高裁(池田修裁判長)の手による判決文を【コピーアンドペースト】つまり「引き写し」をして作成されたものである。

「葛飾ビラ配布事件」最高裁・判決文の真相 | 写真(A)オレンジ色のマーカー部分は高裁判決文からの転用である(撮影・三上英次、以下同じ) 
写真(A)オレンジ色のマーカー部分は高裁判決文からの転用である(撮影・三上英次、以下同じ) 
 写真(A)を見てもらえば、どれぐらいの【コピーアンドペースト】によって、この判決文が成り立っているのか、一目瞭然である。写真(A)は、PDFファイルで5ページの分量の判決文を、ワードファイル4枚に打ち直したものだ。全4枚のうち、オレンジ色のマーカーが引いてある部分は、東京高裁の判決文と一字一句同じ箇所である。〈引用〉であることを明記せず、そのまま転載すれば、世間では〈盗用〉として非難されるが、最高裁判決文の場合は、別段そのことに目くじらを立てる必要は無い。最高裁は、憲法判断をするところで事実認定をするところではないし、ちゃんと「原判決の認定及び記録によれば、本件の事実関係は、次の通りである」の一文が入っており、慣れた者同士なら事情の察しはつくし、わざわざ〈引用〉のことわりは必要ないだろう。


 問題は、写真(A)の下半分、ピンク色のマーカーが引いてある部分だ。実は、ここも、ある判決文から、そのまま【コピーアンドペースト】されて、転載されているものだ。判決文の後半は、事実認定ではなく、憲法解釈に関わる部分であるから、例えば、高裁判決文からの【コピーアンドペースト】であってはならない。しかも、引用のことわりも無く、他の裁判官の書いたものを転載することも当然許されることではない。

 ピンク色のマーカーを引いた【コピーアンドペースト】部分――、これはいちおう他人の書いた判決文ではない。書いたのは、「葛飾ビラ配布事件」の裁判長、今井功氏その人である。以下の〔4〕〔5〕を見てもらえばわかるが、これらは2008年4月に「立川自衛隊官舎ビラ配布事件」で書かれたいくつかのフレーズをそのまま、一字一句も変えずに、まさに【コピーアンドペースト】して持って来たものだ(但し、〔5〕については「防衛庁の集合住宅」を「本件マンション」に打ち替えてはある)。

〔4〕「憲法21条1項も,表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものであって、たとえ思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されない。」

〔5〕「本件では、表現そのものを処罰することの憲法適合性が問われているのではなく、表現の手段すなわちビラの配布のために本件管理組合の承諾なく本件マンション内に立ち入ったことを処罰することの憲法適合性が問われているところ,本件で被告人が立ち入った場所は、本件マンションの住人らが私的生活を営む場所である住宅の共用部分であり、その所有者によって構成される本件管理組合がそのような場所として管理していたもので、一般に人が自由に出入りすることのできる場所ではない。たとえ表現の自由の行使のためとはいっても,そこに本件管理組合の意思に反して立ち入ることは、本件管理組合の管理権を侵害するのみならず、そこで私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害するものといわざるを得ない。したがって、本件立入り行為をもって刑法130条前段の罪に問うことは、憲法21条1項に違反するものではない。」


 事実認定については、原審(東京高裁)判決文からの【コピーアンドペースト】(引き写し)、そして、後半の憲法論については、過去に自身の書いた判決文からの【コピーアンドペースト】(引き写し)――これが、今回の最高裁判決文の実態である。
 これについて、特に過去の判決文からの「引き写し」のどこがいけないのか、自分の書いた判決文からの転載であれば、逆に、憲法解釈が「ぶれていない」からよいのではないか、同じ「住居侵入罪」のケースなのだから、たとえ判決内容が【コピーアンドペースト】でも、とやかく言うすじあいのものではないのではないか、という意見もあるだろう。

 しかし、そうではない。記者が、今井功裁判長の判決に対する姿勢を厳しく批判するのは、上記〔4〕〔5〕の箇所について、すでに、荒川さん側弁護団は、「上告趣意補充書(4)」(2009年2月9日提出)で、わざわざ引用して、反論を述べているからである。

 したがって、判決を下すに当たっては、弁護団から出された反論(上告趣意補充書(4))に対して、さらに相手を納得させるべく、新たに言葉を尽くして法適用のあり方を示すのが、職業裁判官としての務めではないのか。

 今井裁判長は、ウェブ上で「最高裁判所の判断は,事件についての最終的な判断である」と述べている。加えて、自身は2009年12月をもって、定年退官である。だから、「門前払い」であろうが、【コピーアンドペースト】と揶揄(やゆ)されようが、ともかく「上告を棄却する」判決を下せば、あとはどうでもよいと思っていたのではないだろうか。
 判決文を読んで、どんなに弁護団が切歯扼腕(せっしやくわん)しようが、もう判決は確定である。直ちに相手の非や矛盾を問いただせる公開討論ではないし、いったん判決を言い渡してしまえば、これまでのように「上告趣意補充書」なども出しようが無い――、そういうことを考えて、今井裁判長は、無責任にも、過去の判決文、それも弁護団からとうに反論の材料とされているフレーズにもかかわらず【コピーアンドペースト】して、判決文らしきものに仕上げて出して来たのではないだろうか。およそ、そうでも考えなければ説明がつかないほど、今回の【コピーアンドペースト判決文】は、幼稚であり悪質である。全国から8万人にも及ぶ人たちが荒井さんの無罪を求めて署名をして来た事実を、今井裁判長らはどう考えているのか、――国民(=主権者)を馬鹿にするにもほどがあると言いたい。


 「上告趣意補充書(4)」は、上記〔4〕〔5〕を引用し、それに続けて「自衛隊立川官舎へのビラ配布」に関して次のような点を指摘している。

(ア)立川事件の最高裁判決(今井功裁判長)は、立川宿舎の1階出入り口から玄関前までの部分及び敷地部分を「邸宅」侵入罪の対象と解し、純然たる居住部分(住居)と同様に判断すべきではないことを述べている。

(イ)立川事件の最高裁判決(今井功裁判長)は、具体的な管理者の存在や管理者の具体的な対応を認定した上で、立ち入りが「管理者の意思」に反するか否かの判断をしている。そして、明確な「住居」ではなく、「人の看取する邸宅」への侵入については、単なる抽象的な管理権侵害では足りないことを自ら明らかにしている。

(ウ)立川事件の最高裁判決(今井功裁判長)は、表現内容そのものではなく、表現手段を制限することの憲法整合性が問われていると明言する。しかし、立川事件判決では、配られたビラの内容が管理者の立ち入り拒絶意思の認定に不可欠なものとされ、結局ビラの内容にまで事実認定が及んでいる。

 (ア)〜(ウ)を指摘して、立川事件最高裁判決は「集合住宅の共用部分を〈人の看取する邸宅〉とするとともに、看守者(管理権者)の配布物の配布のための立ち入り禁止」については、「厳格な要件を付した判決」であることを、弁護団は明らかにしている。

 その上で、「葛飾ビラ配布事件」の場合は〈1〉複数の出入り口ドアが無施錠である 〈2〉「チラシ・パンフレット等広告の投函は固く禁じます」との貼り紙にある「広告」は主として商業ビラの投函を禁止する趣旨であるかのように読め、それ以外の工事業者などへの記録簿も「有名無実化」していたこと 〈3〉管理人の不在時間もあること 〈4〉管理人は他の部外者には注意のみで帰していることを挙げ、荒川さんの配布物は「内容が平穏で、マンション居住者を含む葛飾区民・東京都民に関連する内容が記載されたビラであることから、その内容に対する賛否はともかく、区政・都政に参加するための重要な情報であった」旨を主張する。  

 そして、葛飾事件では「部外者の立ち入りをどの範囲で許容するかについては、各居住者による個別的具体的な意思が必要とされなければならない」として、立川事件との相違を、数ページにわたって説明している。「上告趣意補充書(4)」は、立川事件への最高裁判決をふまえて、「立川事件」と「葛飾事件」との違いを詳細に、かつ具体的に際立たせものだ。

 同補充書は、結論として次のように述べ、荒川さんの無罪を求めている。
 「本件(注・葛飾ビラ事件)と立川事件は、同じ政治的表現の自由の行使として、集合住宅に立ち入り配布行為を行った点で共通するも、立川事件最高裁判決に拠(よ)り、『管理権者の意思に反する立ち入り』か否かを慎重に判断すれば、本件は立川事件最高裁判決の射程外であることが明らかになる」

 「表現の自由は、民主主義社会において特に重要な見地として尊重されなければならず、仮に、一定限度での制約が許容される場合でも、その制約は必要最小限度でなければならない。そのため、事案ごとに、表現行為が、他人の権利を本当に『不当に』侵害しているか否かを慎重に検討する必要がある。
 本件原審判決(注・高裁判決)は、かかる慎重な判断をすべて省略し、管理組合と管理権者を慎重な検討を経ずに同視し、(略)立ち入り自体を一律禁止した居住者の意思決定があったと認定して、安直な有罪判決を導いた。」

「葛飾ビラ配布事件」最高裁・判決文の真相 | 雨の中、通行人に向けて支援を呼びかける「ビラ配布の自由を守る会」の人たち
雨の中、通行人に向けて支援を呼びかける「ビラ配布の自由を守る会」の人たち
 もう一度、確認する。

 最高裁の今井功裁判長は、自衛隊立川官舎ビラ配布事件(2008年4月・上告棄却)で、判決文を書き、その中で、前述〔4〕〔5〕のように書いている。それを受けて、荒川さん弁護団側は、反論する書面(「上告趣意補充書(4)」)の中で、わざわざ〔4〕〔5〕の個所を引用して、反論しているのだ。

 にもかかわらず、今井功裁判長は、以前書いた判決文フロッピーを持って来て、「官舎」の語句を「民間マンション」に打ち直して、判決文の体裁に整えて、事を済ませてしまった。記者は、前回の判決記事で「一般人を納得されられなかったという意味では、負けたのは荒川さんではなく、第二小法廷の裁判官たちだ」と述べたが、別の判決文から【コピーアンドペースト】で文章を貼り付けて判決文を作っているようでは、一般人を納得させられないのも無理はないだろう。

 しかも、今井裁判長は、最高裁ウェブサイトで、自らの裁判官としての信条を次のように述べているのである(2009年の定年退官によって、該当箇所が消される可能性もあるので、一字一句正確に、以下に転載する)。

〈裁判官としての心構え〉
 「裁判所の使命は,裁判所に提起された事件を適正かつ迅速に解決することにつきるのでありますが,1件1件の事件を大切にし,当事者の訴えに虚心に耳を傾け,これに真正面から立ち向かうことを心掛けています。特に最高裁判所の判断は,事件についての最終的な判断であり,その影響も大きいので,その職責の重要性を自覚しつつ,最善の解決が図れるよう全力を尽くしたいと考えております。」

 もし本当に、今井裁判長が「最高裁判所の判断は,事件についての最終的な判断であり、その影響も大きいこと」や「職責の重要性」を自覚し、「1件1件の事件を大切にし、当事者の訴えに虚心に耳を傾け、これに真正面から立ち向かうこと」を心がけているのなら、どうして罪名は同じでも、事情の異なる事件に、わざわざ弁護側からすでに反論の材料とされているような過去の判決文のフレーズを【コピーアンドペースト】で貼り付けたりするのだろうか。

 今井功裁判長の、裁判に対する不誠実かつ軽率な姿勢は、この5年間、真面目に〈表現の自由〉の大切さを訴えて活動して来た、多くの人たちの思いを、土足で踏みにじるに等しいものだ。「後世に残る最高裁の汚点」(11月30日、「ビラ配布の自由を守る会」声明)とは、まさに正鵠を射た表現である。


〔付記〕
 「葛飾ビラ配布事件」判決文が「立川事件」の判決文と酷似していることは、田中隆弁護士より、11月30日の判決報告会で指摘があった。また、「引き写し」の表現は、「ビラ配布の自由を守る会」の事務局・小松氏にならった。両氏のすぐれた観察眼に、敬意を表する次第である。

「葛飾ビラ配布事件」最高裁・判決文の真相 | 判決が出た直後、メディアの取材を受ける荒川さん(右)
判決が出た直後、メディアの取材を受ける荒川さん(右)
〔関連記事〕
◎葛飾ビラ配布事件・松井弁護士に聞く(上)
http://www.news.janjan.jp/living/0910/0910191850/1.php
◎葛飾ビラ配布事件・松井弁護士に聞く(下)
http://www.news.janjan.jp/living/0910/0910191850/1.php
◎東京地裁・東京高裁 判決読み比べ
http://www.news.janjan.jp/living/0910/0910080339/1.php
◎2009年3月 最高裁〈軽犯罪法〉判決
http://www.news.janjan.jp/living/0911/0911072805/1.php
◎葛飾ビラ配布事件・最高裁 判決下る
http://www.news.janjan.jp/living/0912/0911303893/1.php

〔葛飾ビラ配布事件・最高裁判例(全文)〕
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091130111736.pdf

〔関連サイト〕
◎「ビラ配布の自由を守る会」
http://homepage2.nifty.com/katusika-bira/index.htm
◎北千住法律事務所(田中隆弁護士)
http://homepage2.nifty.com/kitasenju-law/index.html

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[55937] 意味あいが違いますよ
名前:賀来美里
日時:2009/12/12 17:09
>>あなた自身が、この裁判の費用負担に問題提起をされたのではありませんか?


>>あなたが共産党に当裁判の費用分を国庫に戻すよう進言していただけませんか? 


ご自分でなさってください。
[返信する]
[55936] あなた自身が、この裁判の費用負担に問題提起をされたのではありませんか?
名前:高山力也
日時:2009/12/12 16:56
私自身は、「仮に政治目的であろうとも、自己の私有地に不審者が勝手に出入りすることは許されない」ということがきちんと確認できたという意味で、今回の裁判は大変意義にあるものだったと評価しています。 
住民側からすれば、本当にビラ配布だけが目的かどうかも判らないまま、この先も際限なくマンション内を自由にウロチョロされちゃ堪りませんから・・・。 部屋番号を確認された告発者からすれば、この後の報復を覚悟したかも知れません。


ただ一方であなたのおっしゃるとおり、共産党の不始末に国民の血税を費やされるのが我慢ならん!という主張も確かに一理あると感じました。 どうぞ是非その主張を貫かれて下さい。 期待していますよ!!
[返信する]
[55935] 私は何ら共産党とは縁もゆかりもありません
名前:賀来美里
日時:2009/12/12 16:37
共産党は被告人ではありません。 ご自分で申し入れされることを、おすすめします。
[返信する]
[55931] ???
名前:高山力也
日時:2009/12/12 15:31
すみませんが、意味がわかりません。 民事訴訟と混同していませんか?
[返信する]
[55929] 高山様
名前:賀来美里
日時:2009/12/12 15:25
費用負担は被告人のリスクです。
[返信する]
[55928] そうですか。。。
名前:高山力也
日時:2009/12/12 15:24
もしもそのとおりだとすれば、確かにそれは問題ですよね。 ならば全国民を代表して、あなたが共産党に当裁判の費用分を国庫に戻すよう進言していただけませんか? さぞ国民の皆からは感謝されると思いますよ。 何卒よろしくお願い致します。
[返信する]
[55927] 高山様
名前:賀来美里
日時:2009/12/12 15:15
ほとんどのケースは証人の費用だけです。 ですから高裁、最高裁では0になることが多いようです。 地裁レベルでの費用で、このケースで2−3万くらいでしょうか。 証人の数が多ければ、それだけ増えます。 そのお金は証人に支払われます。 最高裁確定後、地検から納付書を送りつけてきます。 
[返信する]
[55923] 訴訟費用
名前:高山力也
日時:2009/12/12 13:49
今回の一連の裁判を行うのに費やした諸経費のことでしょ? 詳しくはこちらをご参考に・・・(↓) ちなみに具体的な請求額までは、流石に私も存じ上げません。


「刑事訴訟費用等に関する法律」
http://www.houko.com/00/01/S46/041.HTM
[返信する]
[55907] とてもとても
名前:賀来美里
日時:2009/12/12 01:26
高山様、訴訟費用って何のことがご存知ですか? いくら請求されるかご存知ですか?
[返信する]
[55906] 大丈夫です。
名前:高山力也
日時:2009/12/12 01:10
ご心配には及びませんよ。 今回は有罪判決ですし、正当な政党行為の結果を主張する以上、この訴訟に要した費用は全額、共産党に請求すれば済む話です。 全く問題はありません。


刑事訴訟法 第181条
刑の言渡をしたときは、被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなければならない。但し、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときは、この限りでない。
[返信する]

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