司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に、消費者問題、司法書士、京都に関する話題等々を取り上げています。

取締役会議事録の閲覧請求権

2005-09-25 16:19:21 | 会社法(改正商法等)
JR西の取締役会議事録、脱線事故捜査本部が押収 (読売新聞) - goo ニュース

 会社法においても、現行商法と同様に、取締役会議事録については10年間の保存義務がある(第371条第1項)。注意すべきは、業務監査権限を有する監査役を置かない株式会社においては、株主は、いつでも、取締役会議事録の閲覧を請求することができる(同条第2項)ことである。保有株式数や保有期間による限定もない。株主によるチェック機能を働かせるためである。
 監査役設置会社(業務監査権限を有する監査役を置く株式会社)又は委員会設置会社においては「裁判所の許可を得て」となる(同条第3項)。

 既存の株式会社の大多数は、資本金の額が1億円以下のいわゆる小会社であり、整備法第53条により、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものとみなされるので、監査役設置会社(第2条第9号)には該当しない。監査役設置会社である旨の登記が職権でなされる(整備法第136条第12項第2号)とはいえ、監査役設置会社ではないのである。したがって、ほとんどの株式会社において、株主は、いつでも、取締役会議事録の閲覧を請求することができることになってしまう。果たして・・・それでいいのか。
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3 コメント

こうすれば (みうら)
2005-09-25 19:04:46
取締役会を廃止すればよいのでは。。
 その場合は、取締役の同意書等を閲覧できるとする規定はない。
鋭いですね (内藤卓)
2005-09-25 20:25:24
さすがに鋭いですね。おっしゃるとおり、取締役会設置会社には取締役会議事録の作成義務がありますが、非設置会社にはそもそも議事録の作成義務がありませんからね。

 しかし、取締役会を設置しないと、株主提案権(第303条第1項)等、ますます株主の権限が強くなるので、外部株主が存在する場合には、取締役会を置く方がベターです。
ええ (みうら)
2005-09-27 19:32:37
100分の1ですよね。零細なら全員1パーセント以上ではないですか。

会社法931が理解できない。
旧支店で3週間。新支店で4週間。
支配人の登記を本店でするから、どっちも3週間でいいと思うのだが。。

中小団体の組織変更による解散の登記にも添付書類一式が必要のままです。ぜんぜんわかりません。
会社への組織変更には、不要です。
 援用はできるので、援用の記載をしますが。
逆に、解散に全部つけて、合併変更に援用することも可能なんでしょう。でも意味がないようながしてならない。

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