2009.12.04 Friday
JUGEMテーマ:資産運用
セゾン投信の最新の運用レポートが公開されています。
お客様へのメッセージ集によりますと、2009年11月末の口座数は
36,187
とのことです。
これまでの推移を見てみましょう。
先月末から378口座増えました。
1年前=2008年11月末からは4,350口座の増加です。
このペースでいくと、来年中には40,000口座ということになろうかと思います。しかし、リーマン・ショック以前は1ヶ月で1,000を越える口座増もあったんですね。
様々な選択肢(国債分散投資の実践に役立つ低コストの投信、ETF)が出て来ていることもあり、このペースは望めないのかもしれませんが、支持の裾野を広げてもらいたいものです。
続いて、受益権口数です。
こちらもしっかりと着実に積み上がっていますね。
今回のお客様へのメッセージ集には、有限会社ファンドコンサルティングパートナーズの房前代表が寄稿されています。房前さんと言いますと、先日運良く参加する事ができたセゾン投信口座保有者限定イベントでゲストとして講演された方です。(このイベントの模様はお客様へのメッセージ集にも紹介されていますね)
さて、房前さんのメッセージですが強く共感を覚えます。いつか当ブログでも取り上げようと思っていたことについても触れられています。それは次の箇所です。
投資信託では、投資家は信託契約の契約当事者ですらないのです。
(中略)
つまり、投資信託は名前上は「信託」となっていますが、実は投信会社が作る「商品」なのです。投信会社と投資家の間には擬似的な信頼関係があるにすぎません。
この箇所の意味するところは、投資信託の目論見書を見れば分かります。目論見書に100%出て来るのが、委託会社、受託会社、販売会社です。委託会社とは、投信を設定し、運用を担当する会社、つまり投信会社・運用会社です。受託会社とは、投資信託の財産の分別管理や実際の取引指図を担当している、信託銀行です。販売会社は、その名の通り、投資信託を販売する会社です。
投信協会のWebサイトで確認してみてください。
これをご覧になればお分かりになれるのですが、「信託」の当事者は委託会社と受託会社というのが実態です。房前さんもご指摘ですが、仕組み上は
投資家が投信会社・運用会社に「信託」しているわけではない
のです。これを今更変えることは難しいでしょう。
こうした事実を踏まえると、投資家と投信会社との信頼関係、「信じて託す、託される」関係を擬似的にであっても構築できる一つの解が「直販」なのだ、という房前さんの主張には大きな説得力があると思います。
セゾン投信に限らず、直販の投信会社各社の皆さんには、「直販」だからこそできるという挑戦にこれからも積極的に取り組んでもらいたいものです。
次回をお楽しみに。
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