「単独相続」とは一人でその自動車を相続することです。所有者はその相続人の名義になります。
新所有者を単独の名義にする場合は、遺言書(公正証書による遺言以外は家庭裁判所による検認済みのもの)か、遺産分割協議書がなければなりません。
代理人に頼む場合は実印を押した委任状が必要です。
・遺産分割協議書PDF→ダウンロード
・遺産分割協議書記入例→ダウンロード
・委任状PDF→ダウンロード
・委任状記入例→ダウンロード
必要書類 |
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◎除籍謄本、または被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本(発行後3ヶ月以内)。 相続人を確定するために、被相続人(死亡者)が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本を取得してください。
※相続人が婚姻等で戸籍謄本より除外され、相続人として確認の取れない場合は原戸籍謄本、被相続人の戸籍から除外されている人は、現在の戸籍謄本が必要になります。
◎新所有者の実印を押印した委任状(代理人が申請する場合) ◎新所有者になる相続人の印鑑証明書(発行されてから3ヶ月以内) ◎遺産分割協議書(相続人全員の連名および実印が押してあるもの)、もしくは遺言書 ◎自動車検査証(車検証)*検査有効期限のあるもの ★車庫証明書(使用の本拠が変わる場合)*発行されてから1ヶ月以内のもの ★申請書(OCRシート1号) ★手数料納付書(登録印紙500円を貼付) ★自動車税申告書 |
申請書(OCRシート)・自動車税申告書は運輸支局(陸運局)にあります。
相続人が未成年者の場合、遺産分割協議書については、裁判所から選任された特別代理人の実印が必要になります。印鑑証明書については、未成年者の住民票と、裁判所から選任された特別代理人の実印が必要になります。
必要書類 |
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◎除籍謄本、または被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本(発行後3ヶ月以内)。 被相続人(死亡者)のもので相続人全員の記載が必要。
※相続人が婚姻等で戸籍謄本より除外され、相続人として確認の取れない場合は原戸籍謄本、被相続人の戸籍から除外されている人は、現在の戸籍謄本が必要になります。
◎自動車を共有する相続人全員の委任状(実印で捺印) ◎共同相続する人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内) ◎相続人全員の印鑑証明書 ◎自動車検査証(車検証)*検査有効期限のあるもの ★車庫証明書(使用の本拠が変わる場合)*発行されてから1ヶ月以内のもの ★相続する人数分のOCRシート9号と、OCRシート第1号様式の申請書 ★手数料納付書(登録印紙500円を貼付) ★自動車税申告書 |
相続人に未成年者がいる場合、遺産分割協議書については、裁判所から選任された特別代理人の実印が必要になります。印鑑証明書については、未成年者の住民票と、裁判所から選任された特別代理人の実印が必要になります。
行政書士には守秘義務があります。
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