5人目の国選弁護士の選任書の提出【2】

 上告審における国選弁護人の選任書が届いた。当番弁護士から数えて、5人目である。これまで3番目の渡邉弁護士以外、ロクな弁護士がいなかった。国選というのはやはりやる気のない売れ残りばっかりが集まるんだろうか。
 それとも金にならないからいい加減なんだろうか。見ず知らずの被告人なんかどうなってもいいと思っているのか。裁判官にしても検事にしても刑事にしてもみんなそうだが、とにかく自分の保身ばかりで他人はどうなっても構わない、人の命より自分の1万円とかそういうところは徹底している。

 どうせまたロクな弁護士ではないだろうが、最低限の仕事はしてもらわないと困る。会話が噛み合わなかったら上告趣意書の作成もできないのだ。

 最高裁判所は第二小法廷に決まったらしい。国選弁護士選任書は12月14日までに最高裁判所に提出しなければならない。書き間違えないよう郵便局から郵送で送らなければならない。
 

最高裁判所への上告【1】

 控訴審判決判決が2009年の11月19日である。そこから14日以内に上告しなければならない。12月2日付けで上告した。弁護士が決まるまだ1ヶ月ぐらいかかるとのことだが、事案によるのでなんとも言えないとのこと。書類は実家の方に届くそうで、またちょくちょく実家に戻らなければいけない。

 とうとう、ネットのイタズラ書きが最高裁判所までいくことになったのである。
 

マスコミ活動【11】

 地方裁判所に続き高等裁判所でも有罪判決だった。このままでは最高裁判所に上告しても99%以上有罪は確実である。

 無罪になるにはあとはマスコミに取り上げられて有名になるしかない。話題性はアリアリなのでもし、マスコミが興味を持って報道してくれたら一気に全国区で有名になる可能性がある。そうなれば最高裁判所も無視できなくなり、無罪になる可能性がある。


 と、いうことでこれからはマスコミに取り上げられるべく活動を展開するしかない。さしあたっては「冤罪ファイル」という雑誌に資料を送付することにした。明日、送る予定である。記事にしてくれるかどうかはわからない。
 

控訴審判決【10】

 11月19日に控訴審判決があった。

裁判官「はい、それでは判決を言い渡します。主文、本件控訴を棄却する」

 やっぱり控訴棄却だった。

裁判官「それでは判決理由を読み上げる。2人の警察官の証言はいずれも信用できるから、警戒活動を行ったことは明白であり、業務が妨害されたことも明白である・・・・中略」

 ここで火災訓練かなにかのブザーがなってやかましくなったが、判決は読み続けられた。

裁判官「・・・・さらに、故意も現在の社会情勢を考えるに当然のことながら警戒活動は行われることは認識できたと認められる」

 ということで、終わり。上告期間は14日。私は当然上告することになる。
 

控訴審判決は11月19日の午後1時半から【9】

 11月12日の午後1時半からだと思ってたのですが、間違いでした。この日に東京高等裁判所に行ったのですが、自分の名前がなくてビックリしました。確認ミスです。もし、膨張に来ていた人がいたとしたら大変申し訳ありませんでした。
 
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