2009年12月7日 14時51分更新
総社市で3歳の息子の頭を殴って大けがをさせたとして傷害の罪に問われている母親に対して、岡山地方裁判所は保護観察のついた懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。
この事件は総社市西郡の無職、久本亜弓被告(27)がことし8月、自宅で3歳の次男の頭を素手や電気製品などで殴って全治2ヶ月のけがをさせたとして傷害の罪に問われているものです。
岡山地方裁判所で7日開かれた裁判で宇田美穂裁判官は「無抵抗の次男に対して電気製品で頭を殴り、倒れた次男を無理矢理立たせて繰り返し殴る行為は執ようで激しく悪質だ」と指摘しました。
その一方で、「被告が医療機関や児童相談所など周囲の助けを受け入れ、更正する意欲があることや、次男が母親の存在を必要としている」と述べて保護観察のついた懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。