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一時営業停止につきまして

一時営業停止処分につきまして


2009年11月27日

お客様各位

この度金融商品取引法(昭和23年法律第 25号)第52条第1項の規定に基づく営業停止命令を平成21年11月20日に
近畿財務局長より、申し受けました。




1. 停止を命じられた営業の範囲
金融商品取引業の全業務を1ヶ月間停止すること

2. 期 間
平成21年11月30日から平成21年12月29日までの1ヶ月間



このたび、弊社が運営するデイトレードマスター投資顧問サービス(以下DTMと略す)において、HP上に金融商品取引法に違反する掲載がございました。

本件に関しましては、お客様をはじめ、弊社と関連性のある企業様には大変ご心配をおかけし、深くお詫び申し上げる次第で御座います。

弊社役員並びに全社員一同、金融商品取引法に尽きましては更なる理解を深め、繰り返すことのないよう深く反省し、法令遵守に邁進する所存でありますので、
何卒ご理解を賜り、従前同様のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

【新規御申込みのご対応】
営業停止期間の新規お申込み等に関しては、全て2009年12月30日よりサービス開始となりますので、ご了承下さいませ。

株式会社Joule 代表取締役 清水 崇