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医療裁判について

myouhouziumareさん

医療裁判について

私の職場の先輩の奥さんは今から十数年ほど前に出産時のショックと出血多量によって死亡しました。その際の病院側の対処や遺族である同僚に対する対応などは相当ひどいものだったそうです・・そのため同僚は裁判を起こしましたが最高裁まで争いましたが敗訴でした・・・・・先輩(司法書士)とその弁護士(私の勤め先の顧問弁護士と医療裁判専門の弁護士・・両人とも私とは友人)は全力を挙げて戦ったそうですが、原告側の鑑定人はなかなか見つからず・・話を聞くと「これは絶対に病院側の過失だ」「医師失格だと」言ってもいざ証言してくれと頼むと「それはできない」「立場上できない」「医師は法廷に入るべきではない」と言う医者ばかりでやっとのことで鑑定人を見つけてくるとこちら側よりももっと権威のある学者を被告側は引っぱり出してきて(そのうちの一人は「これは絶対病院の過失です」と同僚に言った医師だったそうです)証言させるなどしたそうです
だが先輩や弁護士さん曰く「今だったら確実に勝てたしあの医者も民事だけではなく刑事でも責任を問えた」と言ってますが、医療裁判とはどんなものなのでしょうか、私自身妻が最近出産しましたが、妻が妊娠した当初から先輩からはもしもの時のための用意をしておけとアドバイスされ、弁護士先生からは「もしものときはいつでも弁護を引き受けるから安心しろ」と身重の妻を持つ自分としては大変ブラックな励ましのお言葉をいただきましたが、現在の医療裁判というものはどうなっているのでしょうか、先輩の例のように医者が医者を庇いあう、裁判官が医療について無知なため医師主導で公判が行われる、莫大な裁判費用がかかる(先輩は裁判費用に奥さんの保険金をすべてつぎ込んだそうです)ものなのでしょうか、教えてください。

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los_angeleanさん

医療裁判の多くが、民事裁判になります。この民事裁判は「損害賠償請求」になります。損害賠償は、こうむった「損害」から「損害額」を計算して、「賠償金額」を計算します。そして、弁護士は一般に、この「賠償額」が「裁判を起すに値するかどうか」を考えます。

弁護料は大変高額です。多くの人は「賠償金」からその支払いを考えます。しかし、多くの場合、弁護士料は着手金(数百万円)以外に、勝訴した際の賠償金の10-50%(あるいはそれ以上)を成功報酬として支払うことを求められることがあります。あるいは勝訴しても「賠償金」のほとんどが弁護士料に消えてしまうかもしれません。ですから、弁護士は「損害賠償額」が小額であれば、裁判を勧めません。

ですが、一般に弁護士は「賠償請求額が低いから、弁護は引き受けません」とは言いません。弁護士も、目の前の相談者に本当の事を話して「人でなし」とか「金の亡者」とか罵倒されたくないです。「医療裁判は難しい。訴えても無理だ」と言います。

賠償額ですが、一般に経済的損失から計算されます。年収の高い働き盛りの自営業の方が、医療ミスで死亡した場合、大きな賠償額が請求できます。ですが、収入の無い老人や幼児、主婦などの場合、大変低く見積もられます。損害賠償請求は「人の命の重さ」を測るのではなく、被害にあった人の経済的能力に基く、「経済的損失」を「賠償」してもらう裁判ですから。

しかし、少なからず、「どんなにお金がかかっても」「真相を究明したい」「医者を懲らしめたい」という思いで、裁判を起す人がいます。ですが、「民事裁判」は「損害賠償請求」で、「医師に謝罪を求める裁判」ではありません。勝訴しても「賠償金」を得るだけで、「医師からの謝罪」は無いことが方が多いです。本来、民事裁判は、人々の生活の中で、「話し合いではどうしても解決できない問題」を「市民生活をスムーズにするため」に「解決」するもので、「仕返しのため」「相手を苦しめるため」の道具ではありません

医療裁判自体は、「損害賠償額」が「妥当なもの」であれば、「医療者の過失」の証明と「損害がその過失によって生じた」いう関連性の証明が争点になり進められます。多くの人が誤解している事に、「過失」があればそれだけで「損害賠償の対象」というものがあります。「過失」があっても、それが、その後の医療者の努力で「損害まで至らな」ければ、「損害」が発生しなかったので、「損害賠償請求」はできなくなってしまうのです。「医療ミスで死にかけた」「でも、その後奇跡的に回復して今でもピンピンしている」というような場合は「死にかけた時の恐怖」に対する「精神的苦痛に対する賠償」という極めて小額な請求しか出来ません。

忙しい医療現場では「口頭」によるやりとりが多いため、書面になっていないケースが多く、裁判の際に「証拠」を集めるのが大変です。「口頭でのやりとり」は「記憶をたどって」記録におこされるので、信頼性が低くなり裁判で争点になることが多いです。これが「過失」の確定を難しくします。また、医療水準にはある程度の幅があり、名医には治せても、平均的な医師には治せないことがありあます。平均的な医療水準を大きく下回ることが「過失」となりますので、この「平均的医療水準」が裁判で問題になります。

また、「過失」が確定しても、「損害」との関連性が証明することが難しい場合が多いです。医学は進歩したとはいえ、人体や病気にはまだまだ解っていないことがたくさんあります。「過失」と「損害」の関連性が100%といえない場合が多々あり、その証明が難しい場合があります。このことが「過失」と「損害」の関連性を否定したい医療者側には大変有利に働きます。

しかし、このような難しい状況でも、多くの証拠を集め、「医師の過失」を証明し、「過失と損害の関連性」を証明して、勝訴するケースも増えてきています。

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senkanyamato1208jasdfさん

医療過誤裁判は、如何に「証拠」を早く集めるかになります。

知人の「父親」が、医療過誤で「死亡」していますが、即座に「警察」を投入して「業務上過失致死罪」での捜査が開始されています

今は地裁でも「医療専門」の部署ができており、昔と違いかなり変わっています。

原告が高額な費用がかかるのは、「カルテの翻訳・鑑定費用」が高額になるからです。

医師は「医師を庇う」のは、今も昔も変わりません。

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