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<保証協会4とクイズ問題>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

2009/12/06 21:52

 

この記事は、

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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
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2009年12月6日 No.94-7
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みなさん、こんにちは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。


本日は宅建クイズです~
試験には多分出ませんが、
業界での常識としてぜひ身に付けておきましょう!
はい、土地や建物の面積の話しをするときに、
特に年配者の方は「坪」という単位を使いますが、
じゃあ1坪って何平方メートルですか~?

答えは編集後記で。

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◆INDEX───────────────────────
┣…<保証協会4>
┗…今週のクイズ問題 <保証協会5>
┗…編集後記
───────────────────────────

はい、【日曜日号】です!
まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!

「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、

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携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752
からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。


では、まず今日の一問、いってみましょう!

(4)
弁済業務保証金が還付されたときには、
その還付に係る社員又は社員であった者は、
保証協会から通知を受けた日から2週間以内に、
その通知された額の還付充当金を保証協会に納付しなければならず、
その期間内に納付しないときは宅建業者としての地位を失う。








(答)×
惜しいですね。
流れは完璧なんですが・・・

はい、最後の部分が間違っていますね!
↓     ↓
宅建業者としての地位を失うのではなく、
“社員”としての地位を失うが正解です!

流れをしっかり押さえておきましょう!

弁済業務保証金が還付
↓     ↓
保証協会から社員に通知
↓     ↓
通知後2週間以内に納付
↓     ↓
納付なし⇒社員の地位を失う!
となります。
しっかり押さえておきましょう!(^^)

では、クイズ問題です~(笑)

答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」

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(5)
保証協会の社員は、
保証協会から特別弁済業務保証金分担金の納付の通知を受けたときは、
通知を受けた日から30日以内に納付しなければならない。


解答送信用フォーム
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
じゃあ1坪って何平方メートルですか~?


はい、約3.3平方メートルですね~
はい2通りの出し方がありますぞぉ~
まずは簡単バージョン!
単純に坪数に3.3をかけるのです。
これは一般社会でも結構知られたやり方です!
次はセミプロバージョン(笑)

はい坪数割る0.3025です。ちょいと複雑ですが、
もう少し細かい数値になります~
でこちらの方が最もらしいでしょう!
ぜひ押さえておきましょう!
by 悠々
●○○● ̄ ̄ ̄


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<保証協会3>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

2009/12/05 22:40

 

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2009年12月5日 No.94-6
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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。


先日、今年の流行語大賞が発表されましたね。
「政権交代」に決まったそうで~

うんちょいと例年ほどのインパクトがないように思ってしまいます~

「どげんかせんといかん」や「グゥー」は強烈でしたから~(笑)

もちろん夏の総選挙は大事件でしたが~

個人的には「あると思います!」が好きだったんですが~

なかったですね!(笑)

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今日は土曜日、一問一答いってみましょう!


<保証協会3>

(3)
保証協会が、弁済業務保証金を供託したときは、
社員は、その旨を免許権者に届け出なければならない。








(答)×
そう言えば、営業保証金のコーナーでは、
供託⇒届出⇒開業
という標語(?)がありましたよね~
はい、皆さん!
毎日、呪文のように唱えていますか?(笑)

保証協会が供託をしたときも、
やはり“届出”が必要ですね。
では、誰が???
↓    ↓
はい、免許権者に届出をするのは社員ではなく、
“保証協会”が正解ですね!

営業保証金の業者の場合は、
⇒自分で免許権者に届出をします!
しかし、
保証協会社員の場合は、
⇒保証協会がやってくれるのです!

はい、キーワードとして押さえましょう!
↓     ↓
“保証協会はすべての窓口になってくれる”
~正にいたれーり、つくせーりの世界ですね(笑)~


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<ひらめきセンサー3>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

2009/12/04 22:34

 

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                     2009年12月4日 No.94-5

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みなさん、こんばんは(^_^)

宅建合格仕事人の悠々です。

 

 

今回は漢字パズルです。

次の5つの言葉を組み合わせてできる2文字の熟語は何ですか~?

→主、立、心、シ、日

 

答えは編集後記で。

 

 

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さて、前回、ひらめきセンサーの養成は、何も書店で

本を買ってまでやらなくても、日常生活の中でも充分

できるんですよ~って話しをしましたね。

 

というわけで、その方法ですが、

まず考えてみたところ、ポイントはズバリ3つ!

 

1つ目は、常識や既成概念にとらわれず、

発想の範囲・バリエーションをどんどん広げること!

 

2つ目は、思ったことは、何でも即試してみること!

~その積極性と行動力です!~

 

3つ目は、なるたけ1日の中でリラックスタイムを多くもつこと!

 

例えばね、皆さんが電車に乗っていて、

目の前に30歳位の男性とハタチ位の女の子が

仲良さそうにしているのを見たとき、何を感じますかな?

 

うん?「うらやましい!~」

うぅん、まぁそれは、ちょっと置いといて(笑)

 

この微妙な年の差から色々なケースが想像できますよね。

そうです。~想像しまくるのです~(爆)

 

まあオーソドックスには、

「ちょっと年の離れた夫婦?!」

あっでも指輪してないから、

「ただ今、恋愛進行中?!」

 

いや、女の子がていねい語でしゃべってるよ~

「バイトの先輩と後輩かな?!」

「大学・専門学校の先生と教え子?!」

 

まだまだありそうだけど、こんな感じであり得る

可能性をイメージして、自分の発想のバリエーション

("引き出し"と言ってもいいかな)をひたすら広げるのです!

 

「でも私、車通勤なんだけど・・・」

はいはい、大丈夫

いくらでもネタ(?)はありますから!(笑)

 

家の中での行動ネタとしては・・・

例えばカレーかな?

ちょっと展開がわけわかんないですよね!(笑)

 

うんうん、実はカレーに入れる「具」ですわ。

皆さんは、何を入れますか?

 

一般家庭で普通入れるとしたらだいたい

「肉、じゃがいも、タマネギ、にんじん・・・」

こんなものかな。

 

で、テーマは簡単!

「こんなモノ入れたらどうやろう?」

と考えて、そして実際に入れてみるのです~(笑)

 

身近な材料としては、

「トーフを入れたらどうなるかな?」

バナナカレーはもしかしてまろやか?!」

などなど、実際に食べてみるのですよ(笑)

 

昔、ドラマで「さばカレー」

っていうのがあったのでやってみたけど、

あれは・・・・・・・・(涙)

 

うん、ちょいと長くなりそうなので、

続きは次回ということにしましょう。

 

はい、皆さん、今すぐ実践ですよ~(笑)

 

では、次回をぜひ、お楽しみに!

 

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

冒頭の漢字パズルの答えです♪

 

はい、答えは、「注意」です!(^O^)

 

みなさん、わかりましたか?

                          by 悠々

●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

 

 

 

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<保証協会2>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

2009/12/03 01:12

 

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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。

昨日合格発表がされましたね~

詳細データを見ていると、
今年の最年少合格が15歳、最年長が82歳の方だそうです。

15歳といえば、まだ中3か高1でしょう!~
おそらく売買契約なんてことばも知らないですよ~

また82歳の方であれば、なかなか新しい知識が吸収しにくいかと思いますね~

まっいずれも相対的な話しですが…汗


それでも合格されるということは~
そうです。合格のための学習法があるということです。

そしてホントの意味で誰でも合格できるということです!(^O^)

皆さんもお仕事や家庭、他の学習などがあって、
宅建学習にさほど時間がかけられない方が多いと思います!

これから合格に向けてのラクラク学習法などノウハウを提供していきますので、
ぜひお楽しみに!(^O^)

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今日は木曜日、一問一答いってみましょう!

<保証協会2>

(2)
保証協会の社員が、事務所を増設する場合には、
増設する2週間前までに増設分の分担金を保証協会に
納付しなければならない。








(答)×
普通にルールを作るとしたら、
これがオーソドックスな規定でしょうね。

事務所(支店)の増設の場合は、
増設前にお金を・・・
となりそうですが、
実は違うのです!

増設する2週間前までではなく、
“増設した日から2週間以内”が正解です!

具体的にイメージして下さい!
↓     ↓
新たに支店を出しました!(9月1日
↓     ↓
早速営業を開始しました!(9月1日
↓     ↓
2週間以内に分担金を納付します!(9月15日まで)

まぁ金額的にも30万円と少額ですし、
バックには保証協会がついているわけですから、
お客さんに大きな迷惑がかかることもなさそうなので
このような流れが許されていると思って下さい!(^^)


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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

2009/12/02 19:56

 

 

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2009年12月2日 No.94-3
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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。

ついに合格発表がされましたねぇ~
何と合格点が33点になったのは驚きですね~
とともにありがたいことです。


毎年のことではあるのですが、
やはり微妙な点数=ボーダーライン上にいる方って意外と多いのです。

去年は予想より合格点が高かったので、最終ボーダーライン上の方は
ことごとく泣いてしまう羽目になりましたが、
今年は去年よりはラッキーな状況になっていますよね~

悠々の元にも朝から合格報告をいただいています。
ホント嬉しいものです。

合格された方はぜひ次のステップに進んでいただきたいなと思います!(^O^)

そして今回残念ながら結果が出なかった皆さん、あきらめないで下さい!

平成22年10月17日には確実に試験が実施されるのです。
すでに合格に向けて学習されている方もおられます。

そうです~1年なんて思いの外早くやってきますよ!

もうしばらく休んで、
ぜひまた一緒に合格めざして頑張りましょう!(^O^)

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水曜日は、
平成20年度全国最年少合格者「ハルサメ君」の
合格までの奮戦期をお届けします。

今回もどうか、肩の力を抜いて(笑)読んでください。

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
~ 15歳~宅建に挑戦!受験勉強VS資格学習 No.6 ~
【体力勝負・・・2008/6/29

こんちは~。Mr.ハルサメです。

ジメジメとうっとうしい時期で、やる気が激減しております↓↓


この前、オヤジに 、「けっこう体力勝負やぞ!」って言われたけど、
ボクはけっこう体力には自信がある。
小学校の6年間は空手をやってた。


かなりチビで、やせで、弱虫だったボクを少しでも強くしようと親が
ムリヤリ行かせたんだ。

そりゃいやで、いやで・・・何かと口実をつくっては休もうと
涙ぐましい努力(?)をしてた。

まあ、ほとんどムダな努力だったけど・・・(~0~)


ある日、体がダルくて、マジでしんどかったから必死で訴えたけど、
「はいはい。行ってらっしゃい!!」と送り出された。

帰ってきて熱を計ったら38度を超えていた。
「アンタがいつもウソついてるからやん。」、って笑ってすまされた。
ヒドイっしょ??


中学校の3年間はテニス部で、朝早くから暗くなるまで頑張った。
色白のボクが真っ黒になった。
校内のマラソン大会では、毎年上位に入ってたし。


で、現在高校一年生。クラブは入ってない。というより、
“資格取得部(?)”ってやつ?部員はボク一人。誰も知らないけど・・・


でも、ボクの通っている高校は遠いから、毎日片道1時間近くかけて
自転車で通っている。
いやでも体力つきまっせ!!
まあ、でも、ボクの場合、体力より精神力の問題なのでは・・・


宅建の(法律の?)独特の用語にはかなり慣れてきたけど、
学校の勉強と睡魔がジャマをしてくるんだよなあ(T_T)

もうすぐ期末勉強をしなくちゃいけないから、
今のうちに少しでも進んでおきたい。


しゃ~ない!!今から少しがんばりますかあ。
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*



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【速報】2009年(平成21年)宅建試験 合格発表

2009/12/02 08:04

 

■2009年(平成21年)宅建試験 合格発表■

不動産適正取引推進機構は
2日、09年度の宅建試験の合格者を発表。
合格ラインは昨年と同じ33問(登録講習修了者は28問)。
合格率は17・9%で昨年より1・7ポイント上昇となった。

 

09年度宅建試験、合格ラインは33問以上/適正取引推進機構が合格者を発表 ( 2009-12-02 )

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

いよいよ今日が合格発表の日です。
どうか、合格させてください!!!

 

>>~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~

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平成16年度 宅建 過去問 問05 [権利関係]

2009/12/01 23:30

 

問05 A所有の土地の占有者がAからB,BからCと移った場合のCの取得時効に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。 


1 Bが平穏・公然・善意・無過失に所有の意思をもって8年間占有し,CがBから土地の譲渡を受けて2年間占有した場合,当該土地の真の所有者はBではなかったとCが知っていたとしても,Cは10年の取得時効を主張できる。

2 Bが所有の意思をもって5年間占有し,CがBから土地の譲渡を受けて平穏・公然に5年間占有した場合,Cが占有の開始時に善意・無過失であれば,Bの占有に瑕疵があるかどうかにかかわらず,Cは10年の取得時効を主張できる。
 

3 Aから土地を借りていたBが死亡し,借地であることを知らない相続人Cがその土地を相続により取得したと考えて利用していたとしても,CはBの借地人の地位を相続するだけなので,土地の所有権を時効で取得することはない。
 

4 Cが期間を定めずBから土地を借りて利用していた場合,Cの占有が20年を超えれば,Cは20年の取得時効を主張することができる。

 








 

 

問05 A所有の土地の占有者がAからB,BからCと移った場合のCの取得時効に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。 

1 Bが平穏・公然・善意・無過失に所有の意思をもって8年間占有し,CがBから土地の譲渡を受けて2年間占有した場合,当該土地の真の所有者はBではなかったとCが知っていたとしても,Cは10年の取得時効を主張できる。
解説:○・・・占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。(民法187条1項)つまり8年(B)+2年(C)となり、10年となる。また、Cが知っていた点については、民法187条2項では、「前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。」と規定されているので、Cの善意悪意は、関係ありません。

2 Bが所有の意思をもって5年間占有し,CがBから土地の譲渡を受けて平穏・公然に5年間占有した場合,Cが占有の開始時に善意・無過失であれば,Bの占有に瑕疵があるかどうかにかかわらず,Cは10年の取得時効を主張できる。
解説:×・・・上記の民法187条1項のように5年(B)+5年(C)となり、10年となるが、上記、民法187条2項より、Cは、Bの瑕疵を承継するので、本肢「Bの占有に瑕疵があるかどうかにかかわらず、」は誤りで、Cは10年の取得時効を主張できません。

3 Aから土地を借りていたBが死亡し,借地であることを知らない相続人Cがその土地を相続により取得したと考えて利用していたとしても,CはBの借地人の地位を相続するだけなので,土地の所有権を時効で取得することはない。
解説:×・・・Cが、所有の意思のない占有(土地を借りていたB)の承継をしても期間の短縮はありません。しかし、Cが新たに所有の意思を持って占有を開始すると土地の所有権を時効で取得することができます。
 

4 Cが期間を定めずBから土地を借りて利用していた場合,Cの占有が20年を超えれば,Cは20年の取得時効を主張することができる。
解説:×・・・所有の意思を持ったない土地の占有は、所得時効を主張することはできません。土地を借りる行為は、所有の意思ではない。

 

 

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平成16年度 宅建 過去問 問04 [権利関係]

2009/12/01 23:29

 

問04 共に宅地建物取引業者であるAB間でA所有の土地について,平成16年9月1日に売買代金3,000万円(うち,手付金200万円は同年9月1日に,残代金は同年10月31日に支払う。)とする売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。 

1 本件売買契約に利害関係を有しないCは,同年10月31日を経過すれば,Bの意思に反しても残代金をAに対して支払うことができる。
 

2 同年10月31日までにAが契約の履行に着手した場合には,手付が解約手付の性格を有していても,Bが履行に着手したかどうかにかかわらず,Aは,売買契約を解除できなくなる。
 

3 Bの債務不履行によりAが売買契約を解除する場合,手付金相当額を損害賠償の予定とする旨を売買契約で定めていた場合には,特約がない限り,Aの損害が200万円を超えていても,Aは手付金相当額以上に損害賠償請求はできない。
 

4 Aが残代金の受領を拒絶することを明確にしている場合であっても,Bは同年10月31日には2,800万円をAに対して現実に提供しなければ,Bも履行遅滞の責任を負わなければならない。

 








 

問04 共に宅地建物取引業者であるAB間でA所有の土地について,平成16年9月1日に売買代金3,000万円(うち,手付金200万円は同年9月1日に,残代金は同年10月31日に支払う。)とする売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。 

1 本件売買契約に利害関係を有しないCは,同年10月31日を経過すれば,Bの意思に反しても残代金をAに対して支払うことができる。
解説:×・・・利害関係を有しない第三者(C)は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。(民法474条2項)
 

2 同年10月31日までにAが契約の履行に着手した場合には,手付が解約手付の性格を有していても,Bが履行に着手したかどうかにかかわらず,Aは,売買契約を解除できなくなる。
解説:×・・・買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。 (民法557条1項)より、「Bが履行に着手したかどうかにかかわらず、売買契約の解除できなくなる」とする本肢は間違いです。
 

3 Bの債務不履行によりAが売買契約を解除する場合,手付金相当額を損害賠償の予定とする旨を売買契約で定めていた場合には,特約がない限り,Aの損害が200万円を超えていても,Aは手付金相当額以上に損害賠償請求はできない。
解説:○・・・当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。(民法420条1項)
 

4 Aが残代金の受領を拒絶することを明確にしている場合であっても,Bは同年10月31日には2,800万円をAに対して現実に提供しなければ,Bも履行遅滞の責任を負わなければならない。
解説:×・・・弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。 (民法493条)

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平成16年度 宅建 過去問 問03 [権利関係]

2009/12/01 23:24

 

問03 Aは,自己所有の建物をBに売却したが,Bはまだ所有権移転登記を行っていない。この場合,民法の規定及び判例によれば,次の記述のうち誤っているものはどれか。

1 Cが何らの権原なくこの建物を不法占有している場合,Bは,Cに対し,この建物の所有権を対抗でき,明渡しを請求できる。

2 DがAからこの建物を賃借し,引渡しを受けて適法に占有している場合,Bは,Dに対し,この建物の所有権を対抗でき,賃貸人たる地位を主張できる。
 

3 この建物がAとEとの持分1/2ずつの共有であり,Aが自己の持分をBに売却した場合,Bは,Eに対し,この建物の持分の取得を対抗できない。

4 Aはこの建物をFから買い受け,FからAに対する所有権移転登記がまだ行われていない場合,Bは,Fに対し,この建物の所有権を対抗できる。

 

 








 

 

問03 Aは,自己所有の建物をBに売却したが,Bはまだ所有権移転登記を行っていない。この場合,民法の規定及び判例によれば,次の記述のうち誤っているものはどれか。

1 Cが何らの権原なくこの建物を不法占有している場合,Bは,Cに対し,この建物の所有権を対抗でき,明渡しを請求できる。
解説:○・・・不法に占有している人(C)、登記がない人(B)に「登記がないことを主張する」正当な利益はありません。よって、Bは、不法に占有しているCに建物の所有権を対抗でき、明渡しを請求できます。

2 DがAからこの建物を賃借し,引渡しを受けて適法に占有している場合,Bは,Dに対し,この建物の所有権を対抗でき,賃貸人たる地位を主張できる。
解説:×・・・賃借人は、不法に占有している者と違い「登記がないことを主張する」正当な利益があります。よってBは、不動産の移転登記を受けなければ、賃貸人たる地位を主張できません。
 

3 この建物がAとEとの持分1/2ずつの共有であり,Aが自己の持分をBに売却した場合,Bは,Eに対し,この建物の持分の取得を対抗できない。
解説○・・・民法206条によれば、所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有しますが、譲渡人以外のほかの共有者は、「登記がないことを主張する」正当な利益があります。よって共有者Eに対して、登記がなければ対抗することはできません。

4 Aはこの建物をFから買い受け,FからAに対する所有権移転登記がまだ行われていない場合,Bは,Fに対し,この建物の所有権を対抗できる。
解説○・・・FもAも当事者であり、Fは、「登記がないことを主張する」正当な利益はありません。よって、Bは、Fに対し、この建物の所有権を対抗できます。

 

 

 

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平成16年度 宅建 過去問 問02 [権利関係]

2009/12/01 23:23

 

 問02 B所有の土地をAがBの代理人として,Cとの間で売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。

1 AとBとが夫婦であり契約に関して何ら取り決めのない場合には,不動産売買はAB夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内にないとCが考えていた場合も,本件売買契約は有効である。
 

2 Aが無権代理人である場合,CはBに対して相当の期間を定めて,その期間内に追認するか否かを催告することができ,Bが期間内に確答をしない場合には,追認とみなされ本件売買契約は有効となる。
 

3 Aが無権代理人であっても,Bの死亡によりAがDとともにBを共同相続した場合には,Dが追認を拒絶していても,Aの相続分に相当する部分についての売買契約は,相続開始と同時に有効となる。
 

4 Aが無権代理人であって,Aの死亡によりBが単独でAを相続した場合には,Bは追認を拒絶できるが,CがAの無権代理につき善意無過失であれば,CはBに対して損害賠償を請求することができる。

 








 

 

問02 B所有の土地をAがBの代理人として,Cとの間で売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。

1 AとBとが夫婦であり契約に関して何ら取り決めのない場合には,不動産売買はAB夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内にないとCが考えていた場合も,本件売買契約は有効である。
解説:×・・・夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。(民法761条)とありますが、不動産売買は、日常の家事に関する法律行為でありません。また、Cが法律行為の範囲内と考えていた場合、表見代理も適用されず、本肢の売買契約は、有効ではありません。
 

2 Aが無権代理人である場合,CはBに対して相当の期間を定めて,その期間内に追認するか否かを催告することができ,Bが期間内に確答をしない場合には,追認とみなされ本件売買契約は有効となる。
解説:×・・・A(無権代理人)の場合、C(相手方)は、B(本人)に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなされます(民法114条)。よって、本肢の売買契約は有効ではありません。
 

3 Aが無権代理人であっても,Bの死亡によりAがDとともにBを共同相続した場合には,Dが追認を拒絶していても,Aの相続分に相当する部分についての売買契約は,相続開始と同時に有効となる。
解説:×・・・判例によるとこのような場合は、共同相続人全員が一致してはじめて行使できます。よって、Aの相続分に相当する部分についての売買契約は相続開始と同時に有効とはなりません。
 

4 Aが無権代理人であって,Aの死亡によりBが単独でAを相続した場合には,Bは追認を拒絶できるが,CがAの無権代理につき善意無過失であれば,CはBに対して損害賠償を請求することができる。
解説:○・・・Bは、相続人としてAの無権代理人と本人の地位があります。よって、本人の地位を行使し、追認拒絶ができますが、無権代理人の地位もありますので、Cが善意無過失であれば、CはBに対して損害賠償を請求することができます。

 

 

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