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2009年12月 6日 (日)

<保証協会4とクイズ問題>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~



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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2009年12月6日 No.94-7
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みなさん、こんにちは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。


本日は宅建クイズです~
試験には多分出ませんが、
業界での常識としてぜひ身に付けておきましょう!
はい、土地や建物の面積の話しをするときに、
特に年配者の方は「坪」という単位を使いますが、
じゃあ1坪って何平方メートルですか~?

答えは編集後記で。

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◆INDEX───────────────────────
┣…<保証協会4>
┗…今週のクイズ問題 <保証協会5>
┗…編集後記
───────────────────────────

はい、【日曜日号】です!
まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!

「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、

パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/091206.html

携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752
からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。


では、まず今日の一問、いってみましょう!

(4)
弁済業務保証金が還付されたときには、
その還付に係る社員又は社員であった者は、
保証協会から通知を受けた日から2週間以内に、
その通知された額の還付充当金を保証協会に納付しなければならず、
その期間内に納付しないときは宅建業者としての地位を失う。








(答)×
惜しいですね。
流れは完璧なんですが・・・

はい、最後の部分が間違っていますね!
 ↓     ↓
宅建業者としての地位を失うのではなく、
“社員”としての地位を失うが正解です!

流れをしっかり押さえておきましょう!

弁済業務保証金が還付
 ↓     ↓
保証協会から社員に通知
 ↓     ↓
通知後2週間以内に納付
 ↓     ↓
納付なし⇒社員の地位を失う!
となります。
しっかり押さえておきましょう!(^^)

では、クイズ問題です~(笑)

答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」

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携帯からご覧の方↓↓
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)


(5)
保証協会の社員は、
保証協会から特別弁済業務保証金分担金の納付の通知を受けたときは、
通知を受けた日から30日以内に納付しなければならない。


解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
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携帯からご覧の方↓↓
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
じゃあ1坪って何平方メートルですか~?


はい、約3.3平方メートルですね~
はい2通りの出し方がありますぞぉ~
まずは簡単バージョン!
単純に坪数に3.3をかけるのです。
これは一般社会でも結構知られたやり方です!
次はセミプロバージョン(笑)

はい坪数割る0.3025です。ちょいと複雑ですが、
もう少し細かい数値になります~
でこちらの方が最もらしいでしょう!
ぜひ押さえておきましょう!
                          by 悠々
●○○● ̄ ̄ ̄


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2009年12月 5日 (土)

<保証協会3>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!



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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。


先日、今年の流行語大賞が発表されましたね。
「政権交代」に決まったそうで~

うんちょいと例年ほどのインパクトがないように思ってしまいます~

「どげんかせんといかん」や「グゥー」は強烈でしたから~(笑)

もちろん夏の総選挙は大事件でしたが~

個人的には「あると思います!」が好きだったんですが~

なかったですね!(笑)

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今日は土曜日、一問一答いってみましょう!


<保証協会3>

(3)
保証協会が、弁済業務保証金を供託したときは、
社員は、その旨を免許権者に届け出なければならない。








(答)×
そう言えば、営業保証金のコーナーでは、
供託⇒届出⇒開業
という標語(?)がありましたよね~
はい、皆さん!
毎日、呪文のように唱えていますか?(笑)

保証協会が供託をしたときも、
やはり“届出”が必要ですね。
では、誰が???
↓    ↓
はい、免許権者に届出をするのは社員ではなく、
“保証協会”が正解ですね!

営業保証金の業者の場合は、
⇒自分で免許権者に届出をします!
しかし、
保証協会社員の場合は、
⇒保証協会がやってくれるのです!

はい、キーワードとして押さえましょう!
↓     ↓
“保証協会はすべての窓口になってくれる”
~正にいたれーり、つくせーりの世界ですね(笑)~


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2009年12月 4日 (金)

<ひらめきセンサー3>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!



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                     2009年12月4日 No.94-5
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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。


今回は漢字パズルです。
次の5つの言葉を組み合わせてできる2文字の熟語は何ですか~?
→主、立、心、シ、日

答えは編集後記で。


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さて、前回、ひらめきセンサーの養成は、何も書店で
本を買ってまでやらなくても、日常生活の中でも充分
できるんですよ~って話しをしましたね。

というわけで、その方法ですが、
まず考えてみたところ、ポイントはズバリ3つ!

1つ目は、常識や既成概念にとらわれず、
発想の範囲・バリエーションをどんどん広げること!

2つ目は、思ったことは、何でも即試してみること!
~その積極性と行動力です!~

3つ目は、なるたけ1日の中でリラックスタイムを多くもつこと!

例えばね、皆さんが電車に乗っていて、
目の前に30歳位の男性とハタチ位の女の子が
仲良さそうにしているのを見たとき、何を感じますかな?

うん?「うらやましい!~」
うぅん、まぁそれは、ちょっと置いといて(笑)

この微妙な年の差から色々なケースが想像できますよね。
そうです。~想像しまくるのです~(爆)

まあオーソドックスには、
「ちょっと年の離れた夫婦?!」
あっでも指輪してないから、
「ただ今、恋愛進行中?!」

いや、女の子がていねい語でしゃべってるよ~
「バイトの先輩と後輩かな?!」
「大学・専門学校の先生と教え子?!」

まだまだありそうだけど、こんな感じであり得る
可能性をイメージして、自分の発想のバリエーション
("引き出し"と言ってもいいかな)をひたすら広げるのです!

「でも私、車通勤なんだけど・・・」
はいはい、大丈夫!
いくらでもネタ(?)はありますから!(笑)

家の中での行動ネタとしては・・・
例えばカレーかな?
ちょっと展開がわけわかんないですよね!(笑)

うんうん、実はカレーに入れる「具」ですわ。
皆さんは、何を入れますか?

一般家庭で普通入れるとしたらだいたい
「肉、じゃがいも、タマネギ、にんじん・・・」
こんなものかな。

で、テーマは簡単!
「こんなモノ入れたらどうやろう?」
と考えて、そして実際に入れてみるのです~(笑)

身近な材料としては、
「トーフを入れたらどうなるかな?」
「バナナカレーはもしかしてまろやか?!」
などなど、実際に食べてみるのですよ(笑)

昔、ドラマで「さばカレー」
っていうのがあったのでやってみたけど、
あれは・・・・・・・・(涙)

うん、ちょいと長くなりそうなので、
続きは次回ということにしましょう。

はい、皆さん、今すぐ実践ですよ~(笑)

では、次回をぜひ、お楽しみに!

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
冒頭の漢字パズルの答えです♪

はい、答えは、「注意」です!(^O^)

みなさん、わかりましたか?
                          by 悠々
●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄



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2009年12月 3日 (木)

保証協会2>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!



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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。

昨日合格発表がされましたね~

詳細データを見ていると、
今年の最年少合格が15歳、最年長が82歳の方だそうです。

15歳といえば、まだ中3か高1でしょう!~
おそらく売買契約なんてことばも知らないですよ~

また82歳の方であれば、なかなか新しい知識が吸収しにくいかと思いますね~

まっいずれも相対的な話しですが…汗


それでも合格されるということは~
そうです。合格のための学習法があるということです。

そしてホントの意味で誰でも合格できるということです!(^O^)

皆さんもお仕事や家庭、他の学習などがあって、
宅建学習にさほど時間がかけられない方が多いと思います!

これから合格に向けてのラクラク学習法などノウハウを提供していきますので、
ぜひお楽しみに!(^O^)

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今日は木曜日、一問一答いってみましょう!

<保証協会2>

(2)
保証協会の社員が、事務所を増設する場合には、
増設する2週間前までに増設分の分担金を保証協会に
納付しなければならない。








(答)×
普通にルールを作るとしたら、
これがオーソドックスな規定でしょうね。

事務所(支店)の増設の場合は、
増設前にお金を・・・
となりそうですが、
実は違うのです!

増設する2週間前までではなく、
“増設した日から2週間以内”が正解です!

具体的にイメージして下さい!
↓     ↓
新たに支店を出しました!(9月1日
↓     ↓
早速営業を開始しました!(9月1日
↓     ↓
2週間以内に分担金を納付します!(9月15日まで)

まぁ金額的にも30万円と少額ですし、
バックには保証協会がついているわけですから、
お客さんに大きな迷惑がかかることもなさそうなので
このような流れが許されていると思って下さい!(^^)


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2009年12月 2日 (水)

宅建合格には苦手分野は捨てるべし!



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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。

ついに合格発表がされましたねぇ~
何と合格点が33点になったのは驚きですね~
とともにありがたいことです。


毎年のことではあるのですが、
やはり微妙な点数=ボーダーライン上にいる方って意外と多いのです。

去年は予想より合格点が高かったので、最終ボーダーライン上の方は
ことごとく泣いてしまう羽目になりましたが、
今年は去年よりはラッキーな状況になっていますよね~

悠々の元にも朝から合格報告をいただいています。
ホント嬉しいものです。

合格された方はぜひ次のステップに進んでいただきたいなと思います!(^O^)

そして今回残念ながら結果が出なかった皆さん、あきらめないで下さい!

平成22年10月17日には確実に試験が実施されるのです。
すでに合格に向けて学習されている方もおられます。

そうです~1年なんて思いの外早くやってきますよ!

もうしばらく休んで、
ぜひまた一緒に合格めざして頑張りましょう!(^O^)

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水曜日は、
平成20年度全国最年少合格者「ハルサメ君」の
合格までの奮戦期をお届けします。

今回もどうか、肩の力を抜いて(笑)読んでください。

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
~ 15歳~宅建に挑戦!受験勉強VS資格学習 No.6 ~
【体力勝負・・・2008/6/29

こんちは~。Mr.ハルサメです。

ジメジメとうっとうしい時期で、やる気が激減しております↓↓


この前、オヤジに 、「けっこう体力勝負やぞ!」って言われたけど、
ボクはけっこう体力には自信がある。
小学校の6年間は空手をやってた。


かなりチビで、やせで、弱虫だったボクを少しでも強くしようと親が
ムリヤリ行かせたんだ。

そりゃいやで、いやで・・・何かと口実をつくっては休もうと
涙ぐましい努力(?)をしてた。

まあ、ほとんどムダな努力だったけど・・・(~0~)


ある日、体がダルくて、マジでしんどかったから必死で訴えたけど、
「はいはい。行ってらっしゃい!!」と送り出された。

帰ってきて熱を計ったら38度を超えていた。
「アンタがいつもウソついてるからやん。」、って笑ってすまされた。
ヒドイっしょ??


中学校の3年間はテニス部で、朝早くから暗くなるまで頑張った。
色白のボクが真っ黒になった。
校内のマラソン大会では、毎年上位に入ってたし。


で、現在高校一年生。クラブは入ってない。というより、
“資格取得部(?)”ってやつ?部員はボク一人。誰も知らないけど・・・


でも、ボクの通っている高校は遠いから、毎日片道1時間近くかけて
自転車で通っている。
いやでも体力つきまっせ!!
まあ、でも、ボクの場合、体力より精神力の問題なのでは・・・


宅建の(法律の?)独特の用語にはかなり慣れてきたけど、
学校の勉強と睡魔がジャマをしてくるんだよなあ(T_T)

もうすぐ期末勉強をしなくちゃいけないから、
今のうちに少しでも進んでおきたい。


しゃ~ない!!今から少しがんばりますかあ。
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*



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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。

ついに合格発表がされましたねぇ~
何と合格点が33点になったのは驚きですね~
とともにありがたいことです。


毎年のことではあるのですが、
やはり微妙な点数=ボーダーライン上にいる方って意外と多いのです。

去年は予想より合格点が高かったので、最終ボーダーライン上の方は
ことごとく泣いてしまう羽目になりましたが、
今年は去年よりはラッキーな状況になっていますよね~

悠々の元にも朝から合格報告をいただいています。
ホント嬉しいものです。

合格された方はぜひ次のステップに進んでいただきたいなと思います!(^O^)

そして今回残念ながら結果が出なかった皆さん、あきらめないで下さい!

平成22年10月17日には確実に試験が実施されるのです。
すでに合格に向けて学習されている方もおられます。

そうです~1年なんて思いの外早くやってきますよ!

もうしばらく休んで、
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今回もどうか、肩の力を抜いて(笑)読んでください。

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こんちは~。Mr.ハルサメです。

ジメジメとうっとうしい時期で、やる気が激減しております↓↓


この前、オヤジに 、「けっこう体力勝負やぞ!」って言われたけど、
ボクはけっこう体力には自信がある。
小学校の6年間は空手をやってた。


かなりチビで、やせで、弱虫だったボクを少しでも強くしようと親が
ムリヤリ行かせたんだ。

そりゃいやで、いやで・・・何かと口実をつくっては休もうと
涙ぐましい努力(?)をしてた。

まあ、ほとんどムダな努力だったけど・・・(~0~)


ある日、体がダルくて、マジでしんどかったから必死で訴えたけど、
「はいはい。行ってらっしゃい!!」と送り出された。

帰ってきて熱を計ったら38度を超えていた。
「アンタがいつもウソついてるからやん。」、って笑ってすまされた。
ヒドイっしょ??


中学校の3年間はテニス部で、朝早くから暗くなるまで頑張った。
色白のボクが真っ黒になった。
校内のマラソン大会では、毎年上位に入ってたし。


で、現在高校一年生。クラブは入ってない。というより、
“資格取得部(?)”ってやつ?部員はボク一人。誰も知らないけど・・・


でも、ボクの通っている高校は遠いから、毎日片道1時間近くかけて
自転車で通っている。
いやでも体力つきまっせ!!
まあ、でも、ボクの場合、体力より精神力の問題なのでは・・・


宅建の(法律の?)独特の用語にはかなり慣れてきたけど、
学校の勉強と睡魔がジャマをしてくるんだよなあ(T_T)

もうすぐ期末勉強をしなくちゃいけないから、
今のうちに少しでも進んでおきたい。


しゃ~ない!!今から少しがんばりますかあ。
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2009年12月 1日 (火)

<保証協会1>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!



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悠々です。

先日娘の15歳の誕生日でした。
いつもは、事前にプレゼントを用意しているんですが…
あっちなみに去年は東野圭吾の本をプレゼントしました。
うん、それ以来はまってるみたいです~(笑)

今年はちょいと間に合わなかったので・・・

続きは編集後記で。

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今日は火曜日、一問一答いってみましょう!


<保証協会1>

(1)
業者で、保証協会に加入しようとする者は、
加入しようとする日までに、弁済業務保証金分担金を、
保証協会に供託しなければならない。
この弁済業務保証金分担金の供託は現金に限られる。








(答)×
例によって、間違い探しのような問題です(笑)
内容はほとんど正解ですが・・・
そうです。
言葉が・・・(汗)
保証協会に“供託”するのではなく、
“納付”するが正解ですね!

まず、
業者である社員が保証協会に
⇒納付しますね。

その後、
保証協会が供託所に
⇒供託する
という流れになりますぞぉ~

しっかりチェックです!(^^)

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
先日の娘の誕生日、プレゼントの準備が
今年はちょいと間に合わなかったので、
深夜に娘とスーパーに行って好きなお菓子買いや~と言ったところ、
探すわ選ぶわ~で、チョコパイやらジャガリコやらスルメやら、
メルティキスやら…合計2000円分のお買い物です~(笑)
まっ思いの外、娘が楽しそうにしてたのでホッとしました!(笑)、
                          by 悠々
●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄



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2009年11月30日 (月)

よくわからない問題だな。問38



試験結果発表まであとわずか。


もう、合格証書も発送されてるんでしょうね。


でも、まだ、疑問が残る問38。


ここでもう一度疑問点を整理してみましょう。



まずは問題。


【問 38】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、 


宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した 


売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法 


(以下この問において「法」という。)及び民法の規定 


によれば、誤っているものの組合せはどれか。 


イ Aは、Bとの間で建物の売買契約を締結する前に、 


法第35条の規定に基づく重要事項として当該建物の 


瑕疵の存在について説明し、売買契約においてAは 


当該瑕疵について担保責任を負わないとする特約を 


定めた場合、その特約は有効である。 



疑問となっているのは、



?法第35条の規定に基づく重要事項に瑕疵の説明が含まれるか?


?担保責任には権利の瑕疵も含まれるか?



他にも説明範囲といったこともあろうかと思いますが、


今回はこの2点を考えてみます。


まず、?法第35条の規定に基づく重要事項に瑕疵の説明が含まれるか?


当然、重要事項説明として、瑕疵の説明をすることは推奨すべきです。


しかし、この瑕疵の説明は何に基づいて説明しているのでしょうか。


そこで官公庁の資料を探してみます。


(国交省) 


http://www.mlit.go.jp/common/000034607.pdf 


(大阪府) 


http://www.pref.osaka.jp/kenshin/jusetsu/index.html


国交省、大阪府のいずれも瑕疵の説明義務を第35条によるものとしておらず、


国交省においては、第35条以外の項目として、告知書による説明を推奨し、


大阪府においてはトラブル防止のため、つまり第47条に対応するためとしています。


第35条には「少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面


(第5号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。」


と説明されています。


この「少なくとも」ですが、列挙された項目を限定するための言葉と私は理解します。


当然、この他のことを一緒に説明しても問題ありません。


だから、「瑕疵」も重要事項に含まれるよという考えは余りにも乱暴に思えます。


説明することなら何でも重要事項なんですかと逆に問いたい。


私としては、この前半部分は誤りだと思っています。


次に、?担保責任には権利の瑕疵も含まれるか?


ですが、読み方によっては、この「担保責任」を「瑕疵担保責任」と読む方もいらっしゃるかもしれません。


出題者もそういう意図だったのかもしれません。


ですが、「担保責任」と書かれている以上は、「担保責任」も含めて想定しなければなりません。


これを「瑕疵担保責任」と読みとれなんてことは、無茶は話です。


では、「担保責任」として考えた場合、


「物の瑕疵」「権利の瑕疵」どちらも想定しなければなりません。


もしかしたら「心理的な瑕疵」といったものもあるかもしれません。


でも、瑕疵の説明していたら、「権利の瑕疵」だろうが特約は有効なのでは?


確かにそうです。


民法572条でもそのように決められています。


第572条 売主は、第560条から前条までの規定による担保の責任を負わない旨の


特約をしたときであっても、 知りながら告げなかった事実及び


自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。 


ですが気になるのは後半の例外事項です。


「自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。」


の部分です。


たとえば,売買の目的物に抵当権や地上権が設定されていたり, 


売買の目的物の全部または一部を第三者に譲渡していた場合には


特約は無効だよと言っています。


民法572条は瑕疵担保責任には適用されないから・・・


という方もいらっしゃいますが、説明して瑕疵でなくなってしまったのなら、


担保責任の場合を考える必要があるのではないでしょうか。


条文にある以上、これも誤りだと思います。


もし、「正しい」とするならば、理由をはっきり説明して欲しい。


第572条の前半部分だけが理由なんて絶対におかしいと思います。




「誤っている」と考えていらっしゃる方も多いようですね。↓↓↓↓↓↓


宅建試験 問38イの答えはどれだと思う?


宅建試験 問31、問38の答えはどれだと思う?


~5点免除部分攻略6~宅建合格には苦手分野は捨てるべし!



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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
         ~てっとり早く合格しよう~
                    2009年11月29日 No.94-1
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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。

昨日で大相撲終わりましたね~
いやー横綱白鵬強かったですね。何であんなに強いのでしょう?

続きは編集後記で。

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今日は月曜日、5点免除免除攻略です!
では担当のWataさん、よろしくです~



Wata:(以下:w)前回は広告、「不当景品類及び不当表示防止法」の分野で
【徒歩○分】についてのルールを押さえましたね。
覚えてますか?


うさ:(以下:う)はい、もちろん♪
「道路距離80m=徒歩1分」というのがルールでした。


w:ちゃんと復習もしているみたいでよかったです(^_^)
では、今回は「建物」について見ていきたいと思います♪

う:ウッ、「建物」ですか・・・

w:なんだかイヤそうですね(苦笑)難しいイメージがあるのでしょう?
大丈夫、簡単なところからいきますから(笑)


う:・・・。お手柔らかにお願いします<m(__)m>


w:まず、「建物」は「何でできている?」と言われたら、
どんなものを想像しますか?


う:そうですね~。木、鉄筋、コンクリート??


w:はい、その辺が王道ですね♪
では、今日は「木=木材」の性質から見ていきましょう~


う:はい、よろしくお願いします! 


w:宅建試験で、よく出題されるものの一つに、木材の「強度」があります。
どんな状態の「木材」が強いか、というものです。


う:どんな状態?? 


w:木材は【含水率】が小さい方が強度が大きくなる、とか。
こんな表現で出題されます。


う: 【含水率】???(汗)


w:あまり聞きなれない表現ですが、
要は「乾燥している」状態のことを「含水率が小さい」、
湿っている状態のことを「含水率が大きい」
といいます。
木は乾燥している方が強度が大きくなるので、
木造建築物には、なるべく乾燥した木材を用います。


う:なるほど!でも「乾燥している」って言ってくれた方が分かりやすいのに・・・

w:それが試験というものです(笑)
今回はここまでにしておきましょう!
また来週~

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
きくところによると白鵬は、
伝説の大横綱双葉山を目指しているそうです。
昭和初期に69連勝をした非常に強い横綱だったようですが~

白鵬自身は常に双葉山の相撲を目標に研究し、
日頃の練習でもずっとイメージトレーニングとかしていたようです。

やはり具体的な目標=人物があると人間は
グッと伸びるということですね~

皆さんも宅建合格に向けて、
あの先輩のようになりたいという
目標をぜひみつけましょう!(^O^)
                          by 悠々
●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄




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2009年11月29日 (日)

<営業保証金4とクイズ問題>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!



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みなさん、こんにちは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。

さぁ11月もいよいよ終わりですね~

ホントに早いもんです。で、宅建試験の合格発表も間もなくですね~
合格点が34とか35とかさまざま予想がありますが、
何とか34点で、いやっできたら33あたりで落ち着いて欲しいもんです~

悠々の受講生を始め、一人でも多くの方に受かって欲しいですねぇ!

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◆INDEX───────────────────────
┣…<営業保証金4>
┗…今週のクイズ問題 <営業保証金5>
───────────────────────────

はい、【日曜日号】です!
まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!

「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、

パソコンでご覧の方↓↓
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携帯からご覧の方↓↓
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。


では、まず今日の一問、いってみましょう!

(4)
営業保証金が還付され、本来供託すべき営業保証金の金額に
不足することになったときは、
業者は、大臣又は知事から通知書の送付を受けた日から
2週間以内にその不足額を供託し、供託から1週間以内に
その旨を免許を受けた大臣又は知事に届け出なければならない。








(答)×
これは、数値だけがポイントですね。
ズバリ、
供託から1週間以内ではなく、"2週間以内"ですぞぉ~

流れとしては、
"供託⇒届出"は
開業時も、
支店を出したときも、
この還付時の供託も、
すべて定番ですね。

そして、還付時の期限は、
供託、届出いずれも
2週間ですね。

はいしっかりチェックです!!(^^)



では、クイズ問題です~(笑)

答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」

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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)


<営業保証金5>

(5)
営業保証金を取り戻すことができるときから
5年を経過している時は、公告をせずに、
すぐに営業保証金の取戻しができる。


解答送信用フォーム
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!




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