平成21年12月4日
総務省
消費者庁
総務省及び消費者庁は、12月4日付けで、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号。以下「法」といいます。)に違反して出会い系サイト「ショコラ」等の広告又は宣伝を行う電子メールを送信した株式会社エレクトリックオペレーション(以下「EO社」といいます。)に対し、法第7条に基づき措置命令を行いました。
なお、今回は、法第29条に基づき、総務大臣が電気通信事業者に対して送信者に関する情報の提供を求め、提供された情報から、法第7条に基づく措置命令に至った初めての処分です。※
概 要
1 法(概要は別添のとおり。)では、送信者は、法第2条第2号に規定する特定電子メールの送信をするよう求める旨又は送信をすることに同意する旨を、送信者又は送信委託者に対し通知した者以外の者に対しては、原則として、特定電子メールの送信をしてはならないことを法第3条第1項において、また一定期間その同意をする旨の記録の保存をしなければならないことを法第3条第2項において規定しています(特定電子メールの送信の制限)。
さらに、送信者は、特定電子メールの送信に当たって、送信者の氏名又は名称等一定の事項がメール本文に正しく表示されるようにしなければならないことを法第4条において規定しています(表示義務)。
2 EO社は、少なくとも平成21年6月から同年11月までの間、出会い系サイト「ショコラ」、「セレブガーデン」、「アドコミュ」、「レインボー」、「ラブデスティニー」、「ガーデン」及び「セックスアンドザマネー」の広告又は宣伝を行う電子メールを送信するに当たり、受信者の同意を得ずに電子メールを送信し、また、同意を得た旨の記録を保存しておらず、法第3条第1項及び第2項の規定に違反する行為を行っていた事実が認められました。
さらに、「レインボー」の広告又は宣伝を行う電子メールにおいて、送信者の氏名又は名称を正しく表示しておらず、法第4条の規定に違反する行為を行っていた事実が認められました。
3 このため、総務省及び消費者庁は、EO社に対し、法第7条に基づき電子メールの送信の方法について法第3条第1項及び第2項並びに第4条の遵守を命じる措置命令を行いました。
※ 法第29条では、総務大臣が、法律の施行に必要な限度で、電気通信事業者その他の者に、特定電子メールの送信者に関する必要な情報の提供を求めることができることを規定しています。
命令の対象
事業者名 |
株式会社エレクトリックオペレーション |
所在地 |
東京都豊島区池袋二丁目54番地12号 |
代表者 |
深津 絋二朗 |
設立年月 |
平成21年1月23日 |
資本金 |
900万円 |
違反事実
広告又は宣伝を行う対象 |
出会い系7サイト(「ショコラ」、「セレブガーデン」、「アドコミュ」、「レインボー」、「ラブデスティニー」、「ガーデン」及び「セックスアンドザマネー」) |
少なくとも確認された送信期間 |
・平成21年6月22日から同年11月23日まで(法第3条第1項違反) ・平成21年6月22日から同年10月27日まで(法第3条第2項違反) ・平成21年11月5日から同年11月23日までの間(法第4条違反) |
相談のあった特定電子メールの通数 |
1,135人から延べ44,267通 (財団法人日本データ通信協会に対して、相談のあった特定電子メールの延べ件数) |
違反内容 |
上記出会い系7サイトの広告又は宣伝を行う電子メールの送信に当たり、受信者から同意を得ず送信し、受信者から送信の同意を得た旨の記録を保存していなかった。さらに、「レインボー」の広告又は宣伝を行う電子メールの本文に、法に規定された表示をしていなかった。 |
関係法令 |
法第3条第1項、第2項(特定電子メールの送信の制限)、第4条(表示義務) |
(参考) ○総務省迷惑メール対策ホームページ http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/m_mail.html ○消費者庁ホームページ http://www.caa.go.jp/index.html |
連絡先
総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課迷惑メール担当
電話:03−5253−5487
FAX:03−5253−5948
消費者庁表示対策課
電話:03−3507−9233
FAX:03−3507−9293