ここから本文です

回答受付中の質問

知恵コレに追加する

鍵師の資格を取得する為、研修会の申し込みをしましたがキャンセルしたく業者に電...

marutan2323さん

鍵師の資格を取得する為、研修会の申し込みをしましたがキャンセルしたく業者に電話した所クーリングオフ期間が過ぎている為解約不可と言われました。解約は無理なのでしょうか?教えて下さい

ちなみに年明け3月からの研修スタートでまだ何も受取っておりません。研修費用は全て支払い済みです。業者は解約金30%払えば解約可能といっておりますが、この場合解約金が必要になるのでしょうか? 特定商取引法や消費者契約法は適応になるのでしょうか?詳しい方教えてください。宜しくお願いします。

  • アバター

違反報告

この質問に回答する

回答

2件中12件)
並べ替え:回答日時の
新しい順
古い順

 

garutomehiuさん

>「特定商取引法や消費者契約法は適応になるのでしょうか」ですが、
>もちろん適応されます。


「訪問販売」か「電話勧誘販売」で勧誘を受けたので無い限り、
特商法は摘要されません。

「特定商取引に関する法律」で定義される「特定継続的役務提供」は、
エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、
パソコン教室の6役務に限られます。

特定商取引法とは(経済産業省)
http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/tokutei/gaiy...

特定継続的役務提供(経済産業省)
http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/tokutei/gaiy...



>特定商取引法の「特定継続的役務提供」を読めば
>だいたいいくら支払わなければならないかも分かります。


・・・まあ、参考にならない事もないでしょうが、
例えば、提供開始前にパソコン教室を中途解約する場合を例に出すと、
5万を超える金額に対して定められた解約金額は1万5千円ですから、
15,000/50,000で30%が妥当って事になっちまいますね。


とりあえず、消費生活センター辺りへ相談してください。

暮らしの相談窓口(国民生活センター)
http://www.kokusen.go.jp/category/consult.html




【rihitosuさんの補足を受けて】

さて、とりあえずこっちから

>*パソコン教室は30%ではなく「1万5千円又は20%いずれかの低い方」です。


提示しているように、質問者の状況と同じ「役務の提供開始前」の話です。

学習塾だとすると、5万を超える金額に対して定められた解約金額
1万1千円ですから、11,000/50,000で22%になりますね。


特定継続的役務提供(7)中途解約(法第49条)(経済産業省)
http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/tokutei/gaiy...

A.契約の解除が役務提供開始前である場合
契約の締結および履行のために通常要する費用の額として
役務ごとに政令で定める以下の額。

4) 学習塾 1万1千円
5) パソコン教室 1万5千円



さて、本題です。

>*「特定商取引法」では6種類に分割されていますが、
>それに当てはまるモノでなければならないという事は事実無根です。
>資格等取得のモノは「塾」に属します。


自信があるようにお見受けしますが、貴方の主張の根拠が見出せません。


特定継続的役務提供Q&A(消費生活安全ガイド)
http://www.no-trouble.jp/page?id=1232534244765#1232534244765

↓以下抜粋

役務ごとのQ&A (4)学習塾

Q24:「学習塾」について、政令ではどのように定められていますか。

A24:規制対象となる「学習塾」について
規制対象となるいわゆる「学習塾」については、政令において以下のように
規定されています。
具体的には「役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が
当該役務提供のために用意する場所」において提供される、継続的に提供される
学力の教授で、入学試験に備えるため又は学校教育の補習のために提供される
学力の教授を役務の内容としますが、対象を小学生、中学生、高校生等に
限定しています。


いわゆる学習塾
入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第一条に
規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした
学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が
当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。)

↑抜粋終わり



お手数ですが「資格等取得のモノは「塾」に属する」という
判例なり通達なりの公的な根拠を御教示ください。



なお、私は法令の条文をなぞっているだけの素人なので、
的外れになるかもしれませんが、貴方が根拠とするのは「専修学校」でしょうか?


特定商取引に関する法律施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51SE295.html
http://www.houko.com/00/02/S51/295.HTM

別表第五

特定継続的役務

三 ※家庭教師
学校教育法第一条に規定する学校(小学校及び幼稚園を除く。)、
同法第八十二条の二に規定する専修学校若しくは
同法第八十三条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するため
学力試験(四の項において「入学試験」という。)に備えるため又は学校教育
(同法第一条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)
における教育をいう。同項において同じ。)の補習のための学力の教授
(同項に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。

四 ※学習塾
入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための
学校教育法第一条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)の
児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授
(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が
当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る


学校教育法
http://homepage2.nifty.com/lunatic_equinox/gakkyou.htm


だとすれば、「専修学校」が含まれるのは「家庭教師」の場合だけですし、
質問の状況は、「入学試験」や「補習」に該当するとは思えません

  • アバター
  • 違反報告
  • 編集日時:2009/12/4 23:24:13
  • 回答日時:2009/12/2 23:53:34

rihitosuさん

「クーリングオフ期間が過ぎている」ですが、解約出来ます(タダという訳ではありませんが)

「解約金30%払えば解約可能」についてですが、業者に対してそれに相応しい事柄の開示を求める事が出来ます。

平成16年11月11日以降の契約については、業者が契約の締結について勧誘をするに際して、以下の行為をした事により、消費者がそれぞれ以下の誤認をし、それによって契約の申込みまたはその承諾の意思表示をした時は、その意思表示を取り消す事が出来ます

「事実と違う事を告げられた場合に、その告げられた内容が事実であると誤認した場合」
「故意に事実を告げられなかった場合に、その事実が存在しないと誤認した場合」

「研修費用は全て支払い済み」との事ですので、解約金30%を支払わなければ解約出来ないという業者側に「確固たる理由の提出」を求められます。

*「特定商取引法」では6種類に分割されていますが、それに当てはまるモノでなければならないという事は事実無根です。
資格等取得のモノは「塾」に属します。

*パソコン教室は30%ではなく「1万5千円又は20%いずれかの低い方」です。

*質問者さんの質問以上に文章をならべないで下さい(僕は民法・商法を自分なりに解釈して載せているだけです、URLを載せて自分の方が正しいと思うのは勝手ですが他人に押し付けるのはいかがなモノかと思います)

**元大手英会話学校2校に対して(塾の枠です)、裁判を起こす事の出来ない受講生を対象に各高等裁判所は「特定継続的役務提供」をもって「意思表示の取消」を認めました(尚、国からの専門チームが英会話学校の調査にもあたりました)

**この事から「尾ひれ背びれの付いた口コミ」や「広告に対する一方的な信じ込み」に対しても「特定商取引法」や「消費者契約法」は有効と解釈しました。

**質問者さんに対し業者は何の成果も出していないにも関わらず「解約金30%」というのはミスマッチですので「確固たる理由」を要求出来ると考えます。

**もちろんこの文章が「正論だ」などとは言いませんし、あなたの載せたURLを否定する気もありませんが「法」と付くモノは曖昧で、常に変化しているモノでもありますから「自分なりの解釈が必要になる」と考えています。

**僕とあなたとのやり取りが有る中、質問者さんからの「補足」が無い以上は「消費者センター・行政書士・司法書士・弁護士」のいずれかに相談して下さいとしか言える事は無いのですが…

  • アバター
  • 違反報告
  • 編集日時:2009/12/5 04:36:59
  • 回答日時:2009/12/2 05:50:13

この質問に回答する