地方公共団体が実施する福利厚生事業については、「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針(平成17年3月29日付け総務事務次官通知)」において「職員に対する福利厚生事業については、住民の理解が得られるものとなるよう、点検・見直しを行い、適正に事業を実施すること。また、人事行政運営の状況の公表の一環として福利厚生事業の実施状況等を公表すること。」とされています。
このたび、この指針を踏まえた県内市町村、一部事務組合及び広域連合等(平成20年4月1日現在。名古屋市を除く60市町村、一部事務組合及び広域連合等 55団体)における福利厚生事業の見直し状況及び公表状況等について調査し、その結果を別添のとおり取りまとめましたので公表します。
地方公務員の福利厚生事業とは、地方公務員法第42条の規定により「地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならない。」と義務付けられています。
これらの事業の実施方法としては、地方公共団体が直接実施する方法と、各地方公共団体ごとに組織された職員の互助会等を通じて実施する場合があります。また、互助会が行う事業に要する費用には、職員の掛金の他、地方公共団体からの公費支出による負担も見られますが、互助会自体が設置されていない団体や、互助会に公費支出をしていない団体もあります。
福利厚生事業調査の結果
県内市町村、一部事務組合及び広域連合等の概要をPDFファイルで掲載しています。
県内市町村、一部事務組合及び広域連合等の状況をPDFファイルで掲載しています。
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