トライアル版ダウンロード
制限事項
- インストール時にプロダクトキー入力画面がありますが、入力をしなければ、体験版となります。
- 試用期間は30日間です。
- 体験版をインストールする前に、他のバックアップソフトはアンインストールしてください。
- 製品版をご購入後は、体験版起動時の画面で登録ボタンからプロダクトキーを登録すると製品版となります。
- ブータブルメディアを作成し、ご使用のパソコンがブータブルメディアから起動できるかを確認してください。ブータブルメディアから起動できない場合、そのパソコンではAcronis True Image のいくつかの機能が御利用頂けません。
- 体験版ではBartPEプラグイン、ブータブルメディアでのセーフモードはご利用いただけません。同機能は製品ご購入後、アドインプログラムをインストールしてご利用頂けます。
- 本体験版はサポートの対象となりません。また、使用方法等に関するお問い合わせもお受けできません。
- 本体験版の既知の問題と制限については、こちらをご確認ください。
- ※体験版ブータブルメディアでは、バックアップは行えません。
エンドユーザーライセンス契約(EULA)
ダウンロードされたソフトウェア製品、またはこれらのディスクに含まれるソフトウェア製品(以下「本ソフトウェア」といいます)をインストールして使用する前に、本ソフトウェアに適用される以下のライセンス契約(以下「本契約」といいます)を注意深くお読み下さい。本契約のすべての条項を受諾し同意する場合には「同意する」をクリックして下さい。それ以外の場合は「同意しない」をクリックして下さい。「同意する」をクリックすることにより、または本ソフトウェアをダウンロード、インストールおよび/または使用することにより、使用者(以下「ライセンシー」といいます)は、本ソフトウェアのライセンスを受けたものとして ACRONIS INTERNATIONAL GMBH(所在地:ACRONIS INTERNATIONAL GMBH、VERWALTUNG EURO HAUS RHEINWEG 5 SCHAFFHAUSEN, SWITZERLAND 8200)(以下「ライセンサー」といいます)との間に拘束力のある契約が成立します。本契約のすべての条項を受諾しない場合には、本ソフトウェアのダウンロード、インストールおよび/または使用の権利はなく、直ちに本ソフトウェアおよび関連ファイルを削除しなければなりません。
本契約は、ソフトウェアライセンスと評価ライセンス(以下に定義)のいずれに基づいてライセンスされるかにかかわらず、本ソフトウェアに適用されます。
購入した本ソフトウェアのライセンス
本ソフトウェアのライセンスの購入により、ライセンサーは、本契約の規定に従いライセンシーに対して本ソフトウェアを使用する非排他的、移転不能、かつ譲渡不能のライセンスを、購入したライセンス数のコンピューターにおいて、ライセンシーの内部的目的のためにのみ使用することを許諾し、ライセンシーはこれを受諾します。ライセンシーはその責任においてインストールを行います。本項に定めるライセンスは「本ソフトウェアライセンス」といいます。
本ソフトウェアの評価ライセンス
ライセンシーは、ライセンサーが延長しない限り、30日を超えない期間(以下「評価期間」)について本ソフトウェアを評価する権利を有します。評価ライセンスに基づきライセンスされた本ソフトウェアを正規の環境で使用することはできません。評価ライセンスに基づく本ソフトウェアの評価について、ライセンシーは課金されません。評価期間の終了をもって、ライセンシーは(本ソフトウェアについて本ソフトウェアライセンスを購入しない限り)本ソフトウェアをシステムから削除するものとし、本契約で規定する権利および責任を除き本ソフトウェアに対するライセンスその他の権利を有しないものとします。ライセンサーは、契約上、過失責任、厳格責任その他のいかなる法的根拠に基づくものであるかにかかわらず、評価ライセンスに基づく本ソフトウェアの使用から生じるいかなる特別損害、直接損害、間接損害、懲罰的損害賠償、または結果的損害についても一切責任を負いません。この制限は、限定的な救済がその本質的目的を達成できない場合であっても適用されます。本契約中の権利制限、守秘義務、保証の免除、ライセンシーによる補償、準拠法、輸出制限、および一般条項の規定は、本ソフトウェアの評価ライセンスについても適用されます。本項に規定するライセンスを「評価ライセンス」といいます。
使用権
ライセンスの割当て
ライセンシーは、本ソフトウェアを本ソフトウェアライセンスに基づき作動させる前に、ライセンスを1台のコンピューターに割り当てなければならず、当該コンピューターは、当該本ソフトウェアの「ライセンスを受けたコンピューター」となります。他のソフトウェアライセンスを当該コンピューターに割り当てることができますが、本契約に定める場合を除き、同一の本ソフトウェアライセンスを他のコンピューターに割り当てることはできません。
恒久的不具合により「ライセンスを受けたコンピューター」を撤去する場合には、本ソフトウェアライセンスを再割り当てすることができます。本ソフトウェアライセンスを再割り当てする場合には、ライセンスを割り当てられたコンピューターが当該本ソフトウェアライセンスについて新たに「ライセンスを受けたコンピューター」となります。
本ソフトウェアの作動
ライセンシーは、本ソフトウェアを1台のコンピューター(物理的または仮想的)で作動させる権利を有します。バックアップを作成するもとのコンピューター、またはバックアップされたイメージを復元または展開する先のコンピューターは、いずれも有効なライセンスを有していなければなりません。
サポート
サポートはライセンサー又はライセンサーの委託先から行います。本ソフトウェアライセンスのライセンスを受け、ライセンサー又は委託先に本ソフトウェアライセンスを登録することにより、ライセンシーは以下のサポートを受けることができます。ただし、いずれもライセンサーの独自の裁量により提供されます。(1)本ライセンスソフトウェアの「パッチ」または「ドットリリース」(11.01、11.02、11.03等)の提供を受けること(ただし、本ソフトウェアライセンスの主要リリース(Version 12、Version 13等)は本サポートには含まれず、アップグレード料金を支払う必要があります)、(2)ライセンサー又は委託先のウエブサイト上のサポートセクションにある現ライセンサーサポートポリシーまたはライセンシー、ライセンサー間の関連契約に基づくサポートを受けること、および(3)ライセンサー又は委託先が一般的に顧客に提供する電子的手段によるサービス(本ソフトウェアライセンスに関する一般的な質問に回答することを補助する電子的に利用可能な知識データベース(ノレッジ・ベース)等)を利用すること。ただし、ライセンシーが本ソフトウェア製品に許可なく改変を加えた場合には、サポートサービスは無効となります。
サポートポリシーは変更されることがありますが、一般的にソフトウェア購入後30日間の基本サポートが含まれます。 サポートを受ける為には、正当な所有者であることの証明または、ユーザー登録が必要です。
権利制限
「購入」という表現にかかわらず、本ソフトウェアは本契約に基づきライセンスされますが、販売されるものではありません。本契約は、本ソフトウェアの限定されたライセンスを付与しますが、本ソフトウェアの全部または一部について権原を移転しまたは譲渡するものではなく、また、ライセンサーは、コピーを含む本ソフトウェアのすべてについて所有権を保持します。ライセンシーは、本ソフトウェアがライセンサーおよびライセンサーに対する供給者またはライセンス供与者の営業秘密(個々のプログラムにおける内部設計および構造並びに関連するインターフェース情報を含みますがこれらに限りません)を含んでいることを認めるものとします。したがって、本契約において明示的に定める場合を除き、ライセンシーはいかなる権利も有しておらず、かつとりわけ以下を行わないことに同意するものとします。
- ライセンスの権利を他の人または団体に移転し、譲渡し若しくはサブライセンスし、または本ソフトウェアを指定されたPC以外の機器において使用すること、かつライセンシーはいかなる移転、譲渡、サブライセンス、または使用の試みも無効であることを認めるものとします。
- 本ソフトウェアについてエラーの是正、その他改変を加え若しくは適合化を行うこと、本ソフトウェアの派生的創作を作成すること、または第三者がこれらの行為をなすことを許可すること。
- リバースエンジニアリング、逆コンパイル、復号化、逆アセンブル、その他本ソフトウェアを人間が読める形式にすること、ただし本制限にかかわらず、適用される法令により明示的に許される範囲を除きます。
- 役務提供、タイムシェアその他の形態の如何にかかわらず、ライセンシーから明示的に書面により許可を受けた場合を除き本ソフトウェアを第三者に対しサービスを提供する目的で使用し、または使用を許可すること。
- ライセンサーの事前の書面による同意なく、第三者に対し本ソフトウェアに含まれる営業秘密を形式の如何を問わず開示し、提供しまたは使用に供すること。
守秘義務
本ソフトウェアは、ライセンサーの営業秘密であり、ライセンサーの財産です。ライセンシーは、少なくとも自己の類似する財産的情報について払う注意と同程度の注意(ただし合理的な程度の注意を下回らないものとします)をもって本ソフトウェアの秘密を保持し、本ソフトウェアの開示を防止するものとします。ライセンシーは、本ソフトウェアの全部または一部を、何人に対してもいかなる目的でも開示しないものとします。ライセンシーは、手段の如何を問わず、本ソフトウェアを逆コンパイル、逆アセンブル若しくはリバースエンジニアリングし、または本ソフトウェアのソースコード、基礎となる考案、アルゴリズム、ファイルフォーマット、プログラミング若しくは相互運用性インターフェース、その他本ソフトウェアが含み、またはこれを使用して生成するファイルを再構築しまたは発見することを試みないものとし、また第三者がこのような行為をなすことを許可しないものとします。本項に基づく義務は、本契約の終了後も存続します。
保証の免除
本ソフトウェアは「現況有姿」で提供され、ライセンサーは本ソフトウェアについて明示または黙示のいかなる製品保証(商品性、権原、第三者の権利の不侵害、特定の目的についての適合性についてのあらゆる黙示的製品保証を含みます)も行いません。上記の制限を損なうことなく、ライセンサーは本ソフトウェアに含まれる機能がライセンシーの選択する組合せにおいて作動すること、およびソフトウェアが支障なく、またはエラーなく作動すること、および/またはソフトウェアの瑕疵が修補されることを保証しません。本ソフトウェアの結果および作動に関するすべてのリスクはライセンシーが負うものとします。また、ライセンサーは本ソフトウェアまたは関連文書の使用、または使用の結果に関し、その正確性、信頼性、現行性その他についていかなる保証または表明もしません。ライセンサーによる一切の口頭または文書による情報または助言は保証を意味せず、また、本保証の範囲を拡大するものではありません。
責任の制限
ライセンサーは、契約上、過失責任、厳格責任その他のいかなる法的根拠に基づくものであるかにかかわらず、本ソフトウェアの使用から生じるいかなる特別損害、間接損害、懲罰的損害賠償、または結果的損害についても一切責任を負いません。ライセンサーの損害に対する累積的責任の総額は、契約、製品保証、不法行為、過失責任、厳格責任、補償その他のいかなる理由による訴訟であるかにかかわらず、いかなる場合にもライセンシーが本契約に基づきライセンスを受けた本ソフトウェアについて支払ったライセンス料の額を超えないものとします。この制限は、限定的な救済がその本質的目的を達成できない場合であっても法令の許す範囲で適用されます。
ライセンシーによる補償
ライセンシーは、ライセンシーによる本ソフトウェアの使用の直接的または間接的な結果として第三者がライセンサーに対し行う請求から生ずるすべての費用(弁護士費用を含む)についてライセンサーを免責とし弁護するものとし、一切の費用を負担させないことに同意するものとします
解除
本契約は以下の場合に料金の減額なしに解除することができます。(1)ライセンシーは理由の如何を問わず30日前の通知によって、(2)ライセンサーはライセンシーの債務不履行の場合において、他の救済に加え、催告の後10日内にこれを是正できなかったとき、(3)一方当事者は、相手方当事者が通常の事業を停止し、支払不能となり、または破産、支払不能その他の手続の対象となった場合において。理由の如何を問わず本契約が解除された場合には、ライセンシーは直ちに本ソフトウェアおよびすべてのコピーをライセンサーに返却し、かつハードウェアからすべての本ソフトウェアおよびすべてのコピーを削除するものとします。
準拠法
本契約は、米国の実体法(ただし抵触法規定を除きます)に準拠します。国際物品売買契約に関する国連条約の適用は受けないものとします。本契約に基づく訴訟は、専ら米国の裁判所にて行われるものとします。ライセンサーに対する本契約に基づく訴訟は、請求原因が発生してから1年以内に提起されなければなりません。
エンドユーザーが合衆国政府である場合
本規定は直接または間接に合衆国政府によりまたは合衆国政府のために取得されたすべての本ソフトウェアについて適用されます。本ソフトウェアは商品であり、公開された市場において市場価格によりライセンスされるものであり、本ソフトウェアはすべて民間費用により開発され、合衆国政府の資金を使用していません。本ソフトウェアが国防総省に提供される場合には、合衆国政府は、本契約に従い公衆に通常付与されるライセンスの権利のみを取得します。本ソフトウェアが国防総省以外の合衆国政府機関に提供される場合には、合衆国政府は限定されたライセンスのみを取得します。合衆国政府による使用、複製、および開示はFAR. 52.227-19「商用コンピューター・ソフトウェアについての制限された権利」条項の(c)に定める制限の対象となります。
輸出制限
ライセンシーは、適用のある輸出法令(合衆国商務省の法令を含みますがこれに限りません)に従って行う場合を除き、本ソフトウェアまたはその直接的な産出物を、合衆国またはライセンサーにより最初に出荷された仕向国から移動させ若しくは輸出しないものとし、かついかなる地域からも再輸出しないものとします。
一般条項
本契約は、本契約の対象事項に関し当事者の合意のすべてを定めるものであり、口頭か書面かを問わず従前の合意(ライセンシーにより提出された注文書を含みます)に優越するものとします。本契約上の権利の行使の遅延または不行使は、権利の放棄となりません。すべての通知は書面をもって、手渡しにより受け渡され(受領をもって到達とします)、または書留または配達証明付き郵便で送付される(投函の後3日目に到達とします)ものとします。ライセンサーあての通知は、上記の住所あてに送付しなければなりません。いずれかの条項が無効とされた場合にも、その他の条項の効力は存続します。ライセンシーは、本契約またはこれに基づく権利または義務の全部または一部を第三者に対し譲渡し、担保を設定し、その他移転することができないものとします。段落の見出しは便宜のためのものであり、解釈に影響を及ぼさないものとします。債権を回収するため、または本ソフトウェアの不法な使用、開示または頒布その他本契約の違反に対する権利保護または防御のために法的措置が必要である場合には、ライセンサーは、全ての費用および出費(合理的な弁護士費用を含むがこれに限定されないものとします)を回収することができるものとします。
本契約に関して不明な点がございましたらアクロニス・ジャパン(sales_jp@acronis.com) までご連絡ください。